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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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平成28年よりマイナンバー制度の利用が始まります。
今回は、マイナンバー制度のうち個人番号について触れたいと思います。

マイナンバーとは日本に住民票を有する全ての人に割り振られる12桁の番号で、原則として一生変更されることはありません。

このマイナンバー制度の導入に伴い、平成27年10月以降、住民票のある住所宛に各市区町村からマイナンバー(個人番号)の通知カードが、各世帯ごとに1通ずつ書留にて送付されます。

受取を拒否すればマイナンバー制度そのものを拒否できるのでは、などという飛語が出回っているようなことも耳にしますが、通知カードの受領有無に関わらず、日本に住民票を有する全ての人に番号は割り振られていますので、仮に通知カードの受取を拒否してもマイナンバー制度を拒絶することはできません。
むしろ、自分のマイナンバーが解らないと、今後マイナンバー制度の導入によって開始される各種サービスや情報の提供などを受けられなくなる場合もありますので、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う方は早めに住所変更をされることをお勧めいたします。

また、マイナンバーは10月より送付が始まる通知カードの他、希望される方については個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップの搭載が予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。本人確認のための身分証明書として使用でき、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスやe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

一方、通知カードの場合、そこに記載される情報は個人番号と個人識別情報だけで顔写真の掲載がないため、本人であることの証明をすることはできません。併せて本人であることを証明する書類の提示(運転免許証や写真付き住民基本台帳カードなど)が必要となります。
写真付き個人番号カードの交付を受ければ、一枚でマイナンバーの提示と本人であることの証明が可能ですので、平成28年1月以降に各市区町村で受付が始まったら速やかに交付手続きを行うことが推奨されています。

このマイナンバーですが、実際平成28年度からどのような場面で利用されるかというと、

所得税:平成28年分の申告書から
法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
法定調書:平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
申請書等:平成28年1月以降に提出すべきもの

等があります。
雇用している個人事業主・法人のマイナンバーだけでなく、雇用されている従業員のマイナンバーを記載すべき書類もあります。

企業や事業主が従業員等の雇用している人々のマイナンバーを必要書類に記載するために取得する場合には本人確認が必須となっています。

従業員のマイナンバーを取得する際、企業は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
この場合の本人確認では、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければなりません。
個人番号カードを持っている場合は、そのカードのみで本人確認が可能ですが、持っていない場合は、通知カード(住民票の写し)と運転免許証やパスポートで行います。

例えば年末調整などの場合、従業員のマイナンバーは勿論、その従業員に扶養家族がいる場合その家族のマイナンバーも取得する必要があります。
この場合、従業員の家族のマイナンバーについて本人確認を行い、企業側に通知をするのは従業員本人となりますが、一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、企業が従業員の配偶者(第3号被保険者)の本人確認を行うこととなります。

このように、平成28年度からは従業員やその家族のマイナンバーも取り扱う必要が出てくるため、安全管理体制の整備は必須となります。そもそも、情報漏洩は信用問題にもなりますし、情報を悪用されるおそれもありますので、その管理には十分に注意する必要があります。

マイナンバーの運用開始まで半年を切り、通知開始までは残すところ2か月余りです。
私たち個人としても、企業としても他人事ではない制度のスタートとなりますので、しっかりと準備したいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:その他
持株会社のメリット・デメリットについて、簡単に記載したいと思います。

持株会社とは、具体的な事業活動を行わずに他の会社を管理・指導する会社です。

最近では、上場企業の多くで〇〇ホールディングスといった社名が聞かれます。
では、なにゆえ持株会社(ホールディングカンパニー)を設立するのでしょうか?

上場企業で持株会社が広く活用されていることには以下の点があると考えられます。
1. 持株会社の下に各事業会社を紐付ける為、各事業会社の業績把握が容易である
2. 事業会社の下に事業会社を紐付ける場合には、親子会社間の軋轢や摩擦が生じやすい。その点、持株会社は事業会社ではないのでこうした軋轢等の心配が少ない
3. 損害賠償請求やその他の企業リスクを分散・遮断することができる

では、上記のようなメリットを考えると中小・零細企業にとっては持株会社を設立する意義が余りないようにも思われます。
しかし、以下の理由から中小企業でも持株会社を設立するメリットは大いにあります。
理由は以下のとおりです。
1. 相続税の節税メリット(資産の含み益に対する法人税等相当額38%控除)

① オーナー⇒A社の場合
A社の利益及び純資産額(時価)を基準にA社株式が評価される。

② オーナー⇒H社⇒A社の場合
H社の利益及び純資産額(時価)を基準にH社株式が評価される。
H社が保有するA社株式について含み益がある場合は上記の法人税等相当額38%を控除することが出来る。

H社(持株会社)を設立した当初は、A社(事業会社)とH社の株式評価は同一となり節税効果はありません。設立後、長期間にわたってA社が高い収益をあげることによるA社株式の含み益に対して38%が控除され、節税になります。

上記法人税等相当額38%の控除についてですが、「法人の含み益が顕在化するのは売却した時であり、売却した時には実効税率分の税負担がある。ゆえに税負担分は控除する」という内容です。

2. 事業承継対策としてのメリット
複数法人を所有している場合に、会社ごとに株式を後継者へ移転していくことになります。
一方、持株会社を設立すれば、当該持株会社株式を移転させるのみで足ります。
但し、承継させたい親族が複数いる場合には持株会社化していることがかえって煩わしくなってしまうこともありますのでご注意ください。

ちなみに、持株会社を設立するためには以下の手法が考えられます。

① 株式交換による方法(既存法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を他の株式会社に取得させる手法

② 株式移転による方法(新設法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を新設法人に取得させる手法

なお、上記の株式交換や株式移転を行う場合には、税制適格要件があり、当該要件を満たす場合には簿価引き継ぎ、満たさない場合には時価引き継ぎ(税制非適格)となります。
税制非適格とみなされる場合には、含み損益に対する課税が発生するため注意が必要です(但し、100%グループ内組織再編であればグループ法人税制により課税が繰り延べられます)
以上
記事のカテゴリ:その他
 相続税の節税対策の王道としてまず思い浮かぶのが、賃貸用アパート建設による土地の評価下げではないでしょうか。
 金融機関等が熱心に説得して、相続税がそんなに低くなるのなら・・・と納得して、いざその時がやってきて、貸家建付地の評価減の効果も予想通りの結果となり「ここにアパートを建てなかったら、こんなに相続税が・・・やっぱり建てておいてよかった。最近は空室が目立ってアパート経営自体は苦しいけど・・・。」・・・空室???
 本来なら一見落着のように思えますが、この「空室」というものが結構厄介なもので、通常貸家建付地の評価は、借家人保護の観点より、自用地と比べてその価値の低下を斟酌して一定の評価減があります。ただし、その評価減については「賃借割合」を乗ずることとなっており、要するに空室部分については、貸家建付地の評価減は認めませんよということなのです。
 とは言っても、アパートの入退居というものは、かなり偶発的なものであることから、財産評価基本通達においてたまたま課税時期において「空室」であったとしても「一時的な空室」であったと認められる部分については、その部分について貸家建付地として評価しても差し支えないとしています。
 そこでいくつかの「一時的な空室」として認められる条件の中で、もっとも悩ましいものが、「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であるかどうか」という箇所です。
 金科玉条の如く条文通り解釈してしまうと、3か月空室だった場合は貸家建付地の評価とならないようにも捉えられてしまいますが、この案件については国税不服審判所裁決事例にも「いかなる状況下においてかかる空室期間が生じていたか等の諸事情をも総合勘案して判断すべき」として納税者側が勝利した判例もあり、東京大阪といった大都市であればすぐに入居者も見つかるが、相続対策のアパートが林立するような競争過多な地域においては現実的に「課税時期の前後1カ月程度の空室」で済むこと自体なかなか難しいのではと思います。
 ただし、その後もこのような争いは続いており納税者が似通ったケースで敗北している事実からすると、その辺の評価はかなり慎重にやらざるを得ないのが実情なのではないでしょうか。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が平成26年6月20日に可決成立し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、一般法人法という。)が改正され、平成27年5月1日より施行されました。

一般法人法が適用される一般社団法人等においては注意が必要となります。
改正の主な内容は、以下の三点です。

① 外部役員等の概念の廃止及び非業務執行理事等の概念の導入
② 責任の一部免除の拡大及び責任限定契約対象者の拡大
③ 監事の会計監査人の選定・解任等の権限の拡大

① 外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されました。
 従来は外部理事(現在及び過去において、当該一般社団法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人となったことがない理事)、外部監事(過去に当該一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人となったことがない監事)、又は会計監査人を外部役員等としていましたが、改正法においてその概念が廃止され、新たに非業務執行理事等の概念が導入されました。ここで、非業務執行理事等とは、理事(業務執行理事又は当該一般社団法人の使用人でないものに限る。)、監事又は会計監査人をいいます。非業務執行理事等は、従来の外部役員等を包含する広い概念となっています。

②上記①の非業務執行理事等の概念の導入に伴い、従前の外部理事以外の理事であって業務執行を行っていない者については、責任の一部免除(一般法人法113条1項)が拡大(最低責任限度額が減少)しています。
また、非業務執行理事等であれば、責任限定契約の対象となることとなり(一般法人法115条)、従前の外部理事等の概念と比べると、責任免除の対象者が広がりました。

③会計監査人の選定・解任等については、従来は理事が議案を社員総会に提出する場合等において、監事の同意を必要としていましたが、改正法では選定・解任等の議案の内容の決定権限そのものが監事のものとなりました(一般法人法73条)。

今回の改正に伴い、一般法人法115条に基づき定款において責任限定契約に関する規定を設けている法人において、定款変更が必要となるのかが実務上の問題となっています。

この点、今後も従来の外部役員等に限定して責任限定契約を締結するという法人においては、定款変更の必要はないと考えられています。すなわち、改正法では、従来の外部役員等を含む広い概念である非業務執行理事等との間で責任限定契約を締結することができますが、今後も従来の外部役員等の概念に当てはまる者としか責任限定契約を結ばないという場合には定款変更の必要はないと考えられています。逆に、責任限定契約を締結する対象を非業務執行理事等に広げたい場合には定款変更が必要であると考えられています。

今回の改正による定款変更の要否は法人ごとに異なるため、各法人において検討する必要があります。

東京本部 小林 歩
記事のカテゴリ:税務情報
中小企業者と中小法人の違いは何? 簡単そうですが、意外と税理士事務所の人間でさえしっかりと回答できる者は少ないでしょう。 どちらも資本金が1億円以下の法人という点では同じです。 では違いは何なのでしょうか?
中小企業者は、次のいずれにも該当しない法人をいいます。①発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(資本金が1億円超)に所有されている。②発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている。 中小企業者に該当すれば、30万円未満の固定資産を損金算入できる特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(一定の場合には特別控除)などの適用を受けることが出来ます。
一方中小法人は、資本金5億円以上の大法人に100%所有されていない法人をいいます。 中小法人に該当すれば、法人税率の軽減税率、交際費の損金不算入における定額控除限度額、貸倒引当金繰入の損金算入、青色欠損金の全額損金算入などの適用があります。
以上のように、とても大切な規定が適用できるか出来ないかを判定する上で大変重要なものとなります。今一度、株主の資本金も調べた上で適用の有無を確認しましょう。
詳細は税理士法人優和の各担当者までお問い合わせ下さい。


         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:その他
 会社の決算書類はいわば成績表のようなものです。先日、新規のお客様が来られ決算書をみていると、多額の営業損失となっていました。業績のよい会社と思っていたのになぜ? ヒアリングをすると、昨年先代が亡くなられ役員退職金を支給したとのこと。さらに調べていくと社葬費用も雑費に計上されていました。30年以上も代表取締役をされた社長様に対する役員退職金や社葬費用を単純に販売費及び一般管理費で表示してしまうと、営業損失になってしまい非常に見栄えの悪い決算書になってしまいます。外部の利害関係者(金融機関等)に対してもいちいち説明をしないといけません。簡単に処理するだけではなく、お客様に喜ばれる決算書を作成してこそ商品価値が高まります。税理士法人優和は、これからもお客様に喜ばれる決算書作成をしていきます。

税理士法人 優和 京都本部 
中村 真紀

記事のカテゴリ:その他
 2015年1月から相続税は税率の見直しや基礎控除引下げによる増税がスタートしています。一方で、贈与税については緩和措置が講じられています。
その中に、少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。
これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てるために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするものです。

 従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は非課税扱いとされているのですが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚や子育てのフォローをより手厚くする狙いがあります。

 また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」についても緩和されます。
 この制度は、祖父母や祖父<直径尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもので、子や孫名義の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となります。
 2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学渡航費」等が追加されます。

 更に、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつその年中の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出できるとの見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31日まで延長されることになりました。


 相続税の増税が行われたぶん、こうした緩和措置を上手に利用していきたいものですね。



 茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
今回は、グリーン投資減税について記載したいと思います。
はじめに、
グリーン投資減税とは、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する制度です。グリーン投資減税対象設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除ができます。ただし、税額控除の対象は中小企業者等のみです。
経済産業省 資源エネルギー庁HPより引用。

太陽光発電だけに限定して、要約すると、
「太陽光発電設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合に特別償却(30%or100%)又は税額控除(7%)が利用できる」ということです。

★対象期間
平成25年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供したもの
なお、平成27年3月31日までの期間内に取得等をした場合には即時償却(100%償却)ができます。

★「取得等」とは
取得等とは取得又は制作若しくは建設を指しています。
太陽光発電に関して言うならば、太陽光パネルメーカー等による検収及び引き渡しが完了して、発電できる状態を示していると言えます。
では、「取得等」と「事業の用に供する」とはなにが違うのでしょうか?

★「事業の用に供する」とは

事業の用に供するとは、太陽光発電に関して言えば、売電開始を示しています。

はじめに、実際に発電した電力を売電するために必要となる「系統連系」についてご説明します。

太陽光発電システムで発電した電力は、そのままでは電力会社に売電することは出来ません。売電を行うためには、自家発電システムと電力会社の電力網を接続する必要があり、これが系統連系と呼ばれています。

つまり、「事業の用に供する」とは太陽光発電による売電をはじめられる、言い換えれば上記の系統連系工事が完了したときと言えます。

余談ですが、現在各電力会社には売電依頼が殺到しているため、上記の系統連系工事が遅延しているケースが散見されます。このような場合には、系統連系工事の当初予定日をもって本減税措置を適用して問題ないと考えられます。
但し、電力会社側の都合によって遅延していることを説明できるように書類を整理しておくことをおススメします。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:節税について
 平成27年より、相続税の基礎控除及び税率について一部改正があり、巷では、「相続大増税時代」などということをよく聞くようになりました。
 特に基礎控除の引き下げについては、その影響が強く、我々顧問先のオーナー社長にとっては最大の関心事といっても過言ではなく、この頃「相続税の試算をして欲しい」という依頼を受けることが以前と比べて多くなったように感じられます。
 その中でも、自社の株式の評価額が「これ(自社株)さえなければ相続税もそれほどかからないのに」といったケースも多く見受けられます。
 そこでオーナー社長が保有している自社の株式を生前に相続人たる後継者に贈与もしくは譲渡するといったいわゆる事業承継(具体的には株式の承継)が行われます。
 一般的に考えられる株式の承継対策としては、次のような方法が考えられます。
(1)株式を贈与し、暦年課税方式により贈与税の申告をする。
(2)株式を贈与し、相続時精算課税方式により贈与税の申告をする。
(3)株式を贈与し、贈与税(相続税)の納税猶予制度の適用を受ける。
(4)後継者が出資する資産管理会社(もしくは後継者個人)に株式を譲渡する。
(1)の方法については、最もポピュラーで古典的な方法かも知れませんが、長い年月をかけ、贈与税の基礎控除110万円前後の範囲内で毎年贈与を繰り返すことで効果を発揮しますが、以前(26年6月15日号)もブログに書いた様に遺留分の減殺請求等に十分注意する必要があります。
また、株主たるオーナー社長がそれなりに高齢の場合、思ったほどの効果はなく、その時は、相続税の税率と比較しながらある程度の贈与税の税負担を覚悟で大胆に贈与していく必要もあります。
(2)の方法については、贈与時には、株価が2500万円までは贈与税がかからず、それ以上の場合は、2500万円を差し引いた金額に20%の贈与税がかかり、その後相続発生時に贈与時の株価で相続税を改めて精算する方式です。
 未来を予測することは困難ですが、贈与後会社の業績が著しく上昇した場合は、結果的に相続時精算課税制度を選択して良かったということになりますし、逆の場合も当然考えられます。
(3)の方法については、一定の要件を満たせば、発行済み株式の3分の2を限度として贈与税の納税が猶予(その時点では、納税額ゼロということになります)されるというものですが、申告後5年以内に一定の要件を満たさないこととなった場合、当初払うべき贈与税の他延滞税等もかかってしまいます。
 M&Aで会社を売却したり、不況で従業員をリストラする場合は、この納税猶予の一定の要件のシバリの為にそれらを断念するという事態も考えられます。
(4)の方法については、上記3つの方法とは毛色が全く異なる方法で、後継者たる相続人が資産管理会社を設立し、金融機関からの借入でオーナー社長所有の自社株式を買い取り、オーナー社長は株式譲渡所得の20%の所得税住民税を支払い、オーナー社長に利益が還元され後継者への株式の承継も完了しますが、上記3つと異なり譲渡所得で得た利益は、何もしなければ当然相続財産となり、多額の相続税を支払うことにもなりかねません。
 したがって、株式譲渡により事業承継は完了したかもしれませんが、生前相続対策としては「道半ば」ということになります。
 金融機関は、この方法が大好きで融資金額も多額となりますし、会社に事業承継対策として勧めてくる場合、十中八九このスキームのような気がします。
 生前の株式承継対策としては以上のような方法が主に考えられますが、必ずしもどの方法が良くてどの方法はダメだということはなく、どの方法にも一長一短があり、要は会社の内情によって最も適した方法をチョイスしていくことが大切なのではないでしょうか。
(場合によっては、納税額が多くなる方法を選択するケースだってあるかと思います)
 今のうちに煩わしい「事業承継対策」について、ある程度のしっかりとした道筋をたてて、後は本業に専念したいものです。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
平成27年度税制改正大綱においては、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ税率を引き下げ経済の好循環の実現を力強く後押し、成長につながっていくように法人課税の改革を行うとされています。

この法人課税の改革として、法人課税の改革に係る改正案が挙げられており、その中に、下記の法人税率の引き下げと中小法人の軽減税率の特例の延長があります。

法人税の税率が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。また、中小法人の軽減税率の特例(所得のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限が2年延長され、平成29年3月31日以前に開始する事業年度まで適用されます。ここでいう中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人等を除く法人をいいます。

ちなみに、法人税率等が税法の改正により変更され、改正税法が当期の決算日以前に公布されている場合、当期の税効果会計において適用する将来の税率は改正後の税率を適用することになりますのでご留意ください。


東京本部 小林歩
記事のカテゴリ:税務情報
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