節税について

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最近になってコロナ感染者が急激に増加していることもあり、以前のようにテレワーク・時差出勤の推進等に伴い、通常業務に遅延が生じている会社も多いことかと思います。


  御存知の通り役員報酬については通常株主総会の決議を経て決定されるものですが、その株主総会の招集・決議を実行することすら難しい状況が続いていくことが今後予想されます。そこで、株主総会が大幅に延期した場合の役員給与の損金算入について、また、事前確定届出給与についてご案内したいと思います。
 

 役員報酬のうち損金算入ができるものの一つとして挙げられている定期同額給与は、その要件のひとつに、「通常改定」によるものは、会計期間開始の日から3月を経過する日までにその改定を行うこととされています。


 これに加えて、3月経過日等後になってしまった場合には「特別の事情があると認められる場合」には、その改定は認められるとされています。


 今回のように大幅に株主総会の開催が遅れた場合などの取り扱いについては、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」において、情報として公表されています。


 そのFAQによれば、「このような状況(=新型コロナウイルス感染症の影響による定時株主総会の開催時期の延期)により、定時株主総会に合わせて継続して毎年所定の時期にされる役員給与の通常改定が3月経過日等後に行われる場合には、自己の都合によらない「特別の事業があると認められる場合」に該当し、定期同額給与の通常改定の時期の要件を満たすことになります。」と説明されています。


 次に事前確定届出給与については、「提出期限」は、原則として、株主総会等の決議により事前確定給与の定めをした場合における当該決議の日から1月を経過する日とされ、同日が当該開始日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、当該4月経過日等とされています。


 今回のように株主総会の開催時期が遅れる場合については、経済産業省からのペーパーにはなりますが、「新型コロナウイルスの影響により株主総会の延期等を行う場合の役員給与の損金算入について」において公表されています。そのペーパーによれば、今回のケースは国税通則法第11条の個別延長と対象となるので、届け出期限の延長が認められますと案内されています。

 コロナウイルスの影響により、通常とは違う事案が発生することが多くなるとは思いますが、税務上確認したいことがあれば、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
記事のカテゴリ:節税について
緊急事態宣言も解除となり、新型コロナウイルスの不安は残りながらも、徐々に日常を取り戻しつつあります。

長く続いた外出自粛により、働き方改革の目玉でもあるテレワークも広く社会に浸透しました。
国の後押しとなる支援も多数あり、今後、導入を考える企業も少なくないのではないでしょうか。

テレワーク等の促進に対する中小企業経営強化税制の拡充もその一つです。
中小企業経営強化税制とは、中小企業等が中小企業経営強化法の認定を受けた、経営力向上計画に基づく一定の設備取得に対し、税制優遇を受けることができる制度です。

従来、生産性向上設備の導入 (A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象となっていましたが、新たにデジタル化設備もC類型として加わりました。

デジタル化設備(C類型)とは、業務のデジタル化に必要な遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備のことで、今後需要が高まるテレワークやオンライン設備導入に対して適用となります。

申請の流れは、工業会の証明や経営向上計画の認定に関してはA類型と同様ですが、加えて経済産業省に投資計画と事前確認書を提出し、「確認書」を発行してもらう等の手続きがあり、多少煩雑なものとなっています。

それでも資本金3,000万円以下の法人の場合、即時償却または取得価格の最大10%の税額控除を受けることができますので、テレワーク導入をご検討の際には是非ご活用いただきたい制度です。

また、テレワーク実施に関する機器の運用導入、それに伴う諸費用を助成する『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』、ソフトウェア等のITツール導入を促進するための『IT導入補助金2020』等の助成金もありますので併せてご検討いただくと宜しいかと思われます。

茨城本部 渡辺
記事のカテゴリ:節税について
こんにちは! 今回は単身で海外赴任される方の住宅ローン控除の取り扱いについて紹介させていただきます。

今時、海外に支店を持っている企業も多く、いつ海外転勤になってもおかしくありません。

自宅を購入されている方で住宅ローン控除を受けている方は、場合によっては控除を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?

本題に入る前に、まず、住宅ローン控除って何だっけという方のために少しだけ説明させていただきます。

住宅ローン控除とは、個人が住宅を購入等し、一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残価に応じて税額控除が受けられる制度となります。

この税額控除の要件の一つとして実際に住んでいるのが要件となります。

実際に住まずに人に貸していたり、遊ばせていたりするのはNGです。

ですが、実際問題、会社からの辞令で単身赴任しなければならない方にとっては、自己の都合ではないため特例的に税額控除の適用を認めています。

ただし、家族が引き続き取得した建物に居住しなければいけません。

国内で単身赴任される方はこれでいいのですが、海外へ単身赴任する方はもう少しだけ注意することがあります。

それは住宅の購入を平成28年4月1日以後に行っているか、あるいはそれ以前かによるかということです。

内容は以下となります。
     ↓
【平成28年4月1日以前取得等】
結論からお話しさせていただきますと、適用できません。

住宅ローン控除を受けられるのは平成28年の税制改正までは『居住者』に限られ、海外に住む『非居住者』には適用されない規定でした。

ただし、出国前までに税務署に対し一定の手続きを行っている場合において、帰国後に住宅ローン控除の残存期間が残っているときは、その残存控除期間につき、この控除の再適用を受けることはできます。

【平成28年4月1日以後取得等】
① 取得等の年に海外赴任する場合
取得から6ヶ月以内に家族が入居し、その年12月31日まで引き続き居住し、所有者本人が帰国後入居することを要件に、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
※所得税の納税管理人の届出書を出国時までに提出が必要になります。

② 翌年以降に海外赴任する場合
一定の届出を出した上で住宅ローン控除を受けることができます。

なんで28年4月1日が境目に違うの?
…というのは税法の改正が適用されたタイミングの問題です。
遡っては適用されないため不公平な感じがしなくもないですが、法律で決まっているのでそうするしかないという話になります。

今回は単身の海外赴任する場合の住宅ローン控除について紹介させていただきました。

もし、会社から辞令が出た場合は皆様もこの話を思い出していただければ幸いです。
記事のカテゴリ:節税について
会計の世界では法人のお金と個人のお金は別個独立した存在です。

 しかし、現実社会では、夫が社長で奥さんが経理担当者そして母親が事務員をしているような、いわゆる「三ちゃん企業」とういうのが存在します。

 この「三ちゃん企業」は会社のお金も社長のお金も、まとめて「自分たちのお金」と考えているケースが多々あります。

 例えば「三ちゃん企業」が社会保険に加入するとき社長さんは次のように考えます。

「えー!社会保険に加入したら保険料が倍になっちゃうよ!」

社会保険料は会社と個人で折半するので、個人の保険料が倍になることはありません。

しかし、「三ちゃん企業」の事業主は会社のお金も個人のお金もまとめて「自分たちのお金」ととらえているので、このような本音が出てくるのです。

それならば、節税方法も会社だけにとらわれず個人もひっくるめて考えればよいのではないでしょうか。
そこで、簡単な例として次の方法が考えられます(法人に所得があることが前提)。

① 小規模共済とイデコ
② 自宅を事務所兼用としている場合の家賃

上記方法を単独あるいは組み合わせることで節税は可能です。

小規模共済は月7万円(年額84万円)まで掛けられる将来の社長のための退職金で、掛金は全額所得税法では非課税になります(小規模共済は個人でしかかけられません)。

この制度を利用すると例えば社長の役員報酬を月3万円上げ、同時に3万円の小規模共済に加入する。
そうすれば、会社の経費が3万円×12か月=36万円増加する反面、個人の所得税は増加しない。つまり会社と個人をトータルすると36万円×法人税率分の節税が可能になります。

もちろん、単純に報酬を増やした場合には、社会保険料も増加する可能性もあります。
それを回避したければ、自宅兼事務所ならば不動産収入として賃貸料をもらうようにする(不動産所得の青色申告をしていれば不動産収入から10万円まで控除できるので尚可です)。

 このように、個人所得税の非課税枠をうまく利用すれば、会社の法人税の節税方法もきっと見つかるはずです。

もちろん節税も過度なやり方では世間に睨まれる恐れがあるので常識的な範疇で行うことをお勧めします。

茨城本部
大河原
記事のカテゴリ:節税について
平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕

※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
(適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部
星 
記事のカテゴリ:節税について
今年も気付けば年末調整の時期に近づきました。確定申告をされる方もしない方もいらっしゃると思います。おそらく中には今年の所得税はどのくらい納めればよいのか、あるいは来年の住民税はどのくらい納めればよいのかハラハラしている方もいらっしゃると思います。
 そのような折、巷ではふるさと納税について興味を持っている方が多くいるようですが、手続きの仕方がわからないなどの声を多く耳にしたのでブログにまとめてみました。

(1) ふるさと納税をすると何がお得なのか?
ふるさと納税で対象の自治体に寄付をすると2千円を引いた金額が直接、来年の住民税から控除され、なおかつ各自治体から返礼品がもらえます。
例えば、○○市に住むAさんは住民税を年間合計20万円納めなければならないとします。そこで××市に4万円のふるさと納税をしてブランド牛の返礼品をもらいました。
そうすると翌年の住民税は20万円-3万8千円=16万2千円となり、実質2千円でブランド牛を買えるのと同等の効果があるという計算になります。
このようなことから、巷では「どうせ住民税で持っていかれるお金なら、安く返礼品をもらえる寄付金の方が得ではないか」と言われているわけです。
しかし、これには注意点があり、住民税からの控除金額が無制限に認められるわけではなく、所得金額に応じて上限が決められています。この上限はインターネット上でも各自計算ができるようなので試算してみると良いでしょう。

(2) ふるさと納税の寄付はどうやってやればよいのか?
手順は簡単ですが、確定申告をしない方と確定申告をする方と手続きが異なります。
どちらも「楽天」や「さとふる」など通常のショッピングをする感覚で寄付ができます(返礼品を購入する感覚で品物を選択するのと同じ)。

しかし、確定申告をしない方と確定申告をする方は「ワンストップ特例申請」を要望するか否かが異なります。

すなわち、確定申告をしない方はワンストップ特例申請を「要望する」
を選択します。これにより、寄付を受ける自治体からワンストップ特例申請書が送られてきます。この申請書に記載し、マイナンバー及び運転免許証などの証明書のコピーを郵送すれば、寄付を受ける自治体と住民税の納付先の自治体との間で手続きをしてくれます。

確定申告をする方はワンストップ特例申請を「要望しない」を選択すれば寄付を受ける自治体から寄付の証明書が送られてくるので、確定申告をすることで手続きが完了します。

ちなみに確定申告をすれば、その年の寄付金控除の対象にもなるので所得税も還付されます。

還付される所得税の額と確定申告をする手間を考えてどちらが効果的か検討するのが良いでしょう。
なお、5自治体以上に寄付すると確定申告する必要があるので注意が必要です。

このようにふるさと納税は住民税が控除されるうえに返礼品がもらえるというお得な制度なので、皆さんご検討してはいかがでしょうか。

茨城本部
大河原
記事のカテゴリ:節税について
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。
所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。

◎税制改正について
平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。
◆控除額が2倍になりました。
個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。
◆確定申告が不要になりました。
年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。

次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。

※所得税
所得控除額=寄付金額-2,000円
つまり、所得税の軽減効果としては「所得控除額×所得税の限界税率」となります。

※個人住民税
1)基本控除額
(寄付金額-2千円)×10%

2)特例控除額
(寄付金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
但し個人住民税所得割額の2割を限度

所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%~45%まで区分されています。


例えば、年収500万円の方(所得税の限界税率10%と仮定)がふるさと納税を52,000円したと仮定すると↓↓

① 所得税
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の所得税額控除となります。

② 住民税(基本控除額)
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の住民税額控除となります。
③ 住民税(特例控除額)
(52,000円-2,000円)×(90%-10%)=40,000円の住民税額控除となります。
結論として、
所得税5,000円+個人住民税45,000円=50,000円の税額控除となり、実質2,000円の負担でふるさと納税が出来ます。
特産品などの特典も沢山ありますので、試しに利用されてはいかがでしょうか?

以上
記事のカテゴリ:節税について
今回は、グリーン投資減税について記載したいと思います。
はじめに、
グリーン投資減税とは、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する制度です。グリーン投資減税対象設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除ができます。ただし、税額控除の対象は中小企業者等のみです。
経済産業省 資源エネルギー庁HPより引用。

太陽光発電だけに限定して、要約すると、
「太陽光発電設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合に特別償却(30%or100%)又は税額控除(7%)が利用できる」ということです。

★対象期間
平成25年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供したもの
なお、平成27年3月31日までの期間内に取得等をした場合には即時償却(100%償却)ができます。

★「取得等」とは
取得等とは取得又は制作若しくは建設を指しています。
太陽光発電に関して言うならば、太陽光パネルメーカー等による検収及び引き渡しが完了して、発電できる状態を示していると言えます。
では、「取得等」と「事業の用に供する」とはなにが違うのでしょうか?

★「事業の用に供する」とは

事業の用に供するとは、太陽光発電に関して言えば、売電開始を示しています。

はじめに、実際に発電した電力を売電するために必要となる「系統連系」についてご説明します。

太陽光発電システムで発電した電力は、そのままでは電力会社に売電することは出来ません。売電を行うためには、自家発電システムと電力会社の電力網を接続する必要があり、これが系統連系と呼ばれています。

つまり、「事業の用に供する」とは太陽光発電による売電をはじめられる、言い換えれば上記の系統連系工事が完了したときと言えます。

余談ですが、現在各電力会社には売電依頼が殺到しているため、上記の系統連系工事が遅延しているケースが散見されます。このような場合には、系統連系工事の当初予定日をもって本減税措置を適用して問題ないと考えられます。
但し、電力会社側の都合によって遅延していることを説明できるように書類を整理しておくことをおススメします。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:節税について
 現在、全会社のうち約7割が欠損法人と言われています。欠損ということは、法人税等は納税しなくてよく、均等割りという最低限の税金を地方に払うだけになります。一瞬節税の必要はないようにも見えますね。そういった状況で顧問税理士から「節税」という言葉が出たら是非聞いてみて下さい。「欠損法人であるわが社にどんな節税があるのでしょうか?」 もし税理士が固まってしまうようでしたら顧問料の見直しまたは税理士変更を考えた方がよいでしょう。景気の良かった時代の流れでそのままの高額な顧問料を払い続けている会社も多く見受けられます。欠損法人であったとしても、実は所得税、消費税、相続税、贈与税など節税方法は結構あるものです。また税金とは違う観点からのコンサルティングという方法もあります。経営戦略を一緒に考えながら相談出来る税理士ならよいですが、そういった対策を長年しないで、放ったらかしにしてきた税理士にこれからも会社のことを相談するお人よしな社長はまさかいないでしょう。毎月訪問してきて、あれが合っている、これは合っていないなどという話しかなく、特に自分から提案のない税理士に高額な顧問料を支払えるような状況でない会社は、是非弊社にご相談下さい。京都、滋賀、東京、茨城、埼玉の社長様、年に一度の面談で的確なアドバイスをしてもらえ、かつ低価格なら言うことなしですね。

税理士法人 優和 京都本部 
中村 真紀

記事のカテゴリ:節税について
今回の消費税率引き上げに伴う期日前後の経過措置について、実務上影響を及ぼすことになりそうなケースについて簡単にまとめてみました。

【工事等の請負契約】
 工事の請負等の契約が指定日(平成25年10月1日)の前日までに締結したものについては、完成引渡等が施行日(平成26年4月1日)以降であっても旧税率で課税することとなっています。
 ・追加工事は?
 請負契約が指定日前であっても、追加工事による値増金の取り決めが指定日後であれば、完成引渡が施行日後の場合、請負金額は旧税率、追加工事分は新税率となります。
・工期が遅れた場合は?
 指定日後の契約であっても完成引渡が施行日前の予定であり旧税率で契約した場合であっても、何らかの事情で工期が遅れ完成引渡が施行日後にずれ込むケースがあります。この様な場合、発注者に追加で3%の消費税を受領するか請負者が利益を削って消費税分を負担することとなります。
・トラブル回避のために
 このように発注者と請負者との間の消費税をめぐるトラブル回避のためにも工事完成予定日が施行日前後と予想される場合、完成予定日と実際の完成日が異なった場合の消費税の取り扱いについて予めその旨を請負契約書に明記することが大切です。
【旅客運賃等】
施行日以降に役務提供が行われる旅客運賃やスポーツ、芸術等のチケット代等で施行日より前に徴収している場合、旧税率が適用されます。
・スイカ、パスモ等のチャージ
 経過措置の適用外です。履歴を印字し区別できるようにします。(チャージの中身が運賃以外のケースも多々見られるが・・・)
【電気、ガス代等】
施行日をまたいで継続的に行われる電気、ガス、水道及び電話などの料金については、施行日から平成26年4月30日までの間に料金が確定するものについては、全体を旧税率とします。
・水道料金は?
 水道料金のように2か月に一度の検針の場合は、施行日から4月30日までを旧税率として按分します。(水道の領収書に旧税率分と新税率分が両者記載されることとなるそうです)

埼玉本部 菅 琢嗣
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