法人税率の引き下げと中小法人の軽減税率の特例の延長

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平成27年度税制改正大綱においては、課税ベースの拡大等により財源を確保しつつ税率を引き下げ経済の好循環の実現を力強く後押し、成長につながっていくように法人課税の改革を行うとされています。

この法人課税の改革として、法人課税の改革に係る改正案が挙げられており、その中に、下記の法人税率の引き下げと中小法人の軽減税率の特例の延長があります。

法人税の税率が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、23.9%(現行25.5%)に引き下げられます。また、中小法人の軽減税率の特例(所得のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限が2年延長され、平成29年3月31日以前に開始する事業年度まで適用されます。ここでいう中小法人とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人等の100%子法人等を除く法人をいいます。

ちなみに、法人税率等が税法の改正により変更され、改正税法が当期の決算日以前に公布されている場合、当期の税効果会計において適用する将来の税率は改正後の税率を適用することになりますのでご留意ください。


東京本部 小林歩
記事のカテゴリ:税務情報
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