はじめに、
グリーン投資減税とは、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する制度です。グリーン投資減税対象設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除ができます。ただし、税額控除の対象は中小企業者等のみです。
経済産業省 資源エネルギー庁HPより引用。
太陽光発電だけに限定して、要約すると、
「太陽光発電設備を取得し、1年以内に事業の用に供した場合に特別償却(30%or100%)又は税額控除(7%)が利用できる」ということです。
★対象期間
平成25年4月1日~平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供したもの
なお、平成27年3月31日までの期間内に取得等をした場合には即時償却(100%償却)ができます。
★「取得等」とは
取得等とは取得又は制作若しくは建設を指しています。
太陽光発電に関して言うならば、太陽光パネルメーカー等による検収及び引き渡しが完了して、発電できる状態を示していると言えます。
では、「取得等」と「事業の用に供する」とはなにが違うのでしょうか?
★「事業の用に供する」とは
事業の用に供するとは、太陽光発電に関して言えば、売電開始を示しています。
はじめに、実際に発電した電力を売電するために必要となる「系統連系」についてご説明します。
太陽光発電システムで発電した電力は、そのままでは電力会社に売電することは出来ません。売電を行うためには、自家発電システムと電力会社の電力網を接続する必要があり、これが系統連系と呼ばれています。
つまり、「事業の用に供する」とは太陽光発電による売電をはじめられる、言い換えれば上記の系統連系工事が完了したときと言えます。
余談ですが、現在各電力会社には売電依頼が殺到しているため、上記の系統連系工事が遅延しているケースが散見されます。このような場合には、系統連系工事の当初予定日をもって本減税措置を適用して問題ないと考えられます。
但し、電力会社側の都合によって遅延していることを説明できるように書類を整理しておくことをおススメします。
茨城本部 楢原 英治
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