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私たちの税理士業界では、お客様から「会計士さん」だとか「計理士さん」といった呼ばれ方をすることがたまにあります。厳密に言うと異なるものですが、あえてその間違いを訂正するのも面倒だし、仮に「会計士さん」と呼ばれたところで何ら影響ないので私はいつもそのままスルーしてしまいます。

 税務会計の仕事に携わっていると、同じように微妙にニュアンスが違う言葉でも何となく会話としては成り立つが、こちらに関してはスルーすることなく、しっかりその違いを認識していないと有らぬ誤解を招くこともあります。

 例えば「数次相続」(すうじそうぞく)という文言があります。簡単に言うとある人がお亡くなりになったが、遺産分割が終わらないうちに遺産分割協議者の一人が亡くなってしまい、その相続手続きも進めなければならない状況を言います。

 それと似た言葉で「相次相続」(そうじそうぞく)という文言があります。これは相続税法上の文言で、読み方としては、たった一文字の違いなのですが、最初の相続の相続人が最初の相続発生から10年以内に亡くなった場合の相続税の税額計算に関するものであり、数次相続のそれとは全く意味の異なるものです。

 それでは、「再転相続」(さいてんそうぞく)についてはどうでしょうか。これは「数次相続」と非常に似通った文言ですが、ひとつ決定的な違いは発生した相続に関する承認もしくは放棄の意思表示の有無です。
 「再転相続」は、相続するか放棄するかのジャッジをする前に次の相続が発生してしまったケースをいい、「数次相続」は、そのジャッジを示した後に次の相続が発生した場合のことです。

 本来数次相続であるべきところを再転相続と言ったところで何ら影響のないことのほうが多いかも知れませんが、相続放棄の有無だとか相続人の確定だとかの実態を正確に把握できていないと遺産分割及び相続税額の想定といった初期始動にあたって思わぬ躓きもあり得ますので、本当はどちらの意味で言っているのかの意思疎通を間違えないようにする必要がありそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:相続対策
私の身の上について少々。家族構成は結婚して15年目となる妻がいて子宝には恵まれず、夫婦二人暮らしです。年老いた両親は今のところ健在。その他は実の兄が一人おります。

 職業柄か、それとも昨今のコロナ禍の影響か、この頃自分が死んだ場合の相続についてふと考えてしまいます。

 今、私が死んだ場合は妻と私の両親が相続人となり、今とは言わずとも両親が他界した後だと妻と私の実兄が相続人となります。幸いなことに両親、実兄とも私の妻とは良好な関係である(と思う)し、まあ遺産相続で揉めることなく私の残した財産は妻のもとへ相続されるだろうなと気楽に考えておりますが、そのようにならないことだってあり得ますし、その場合、自分の死後の財産の行方を生前のうちに手を加えコントロールしておく必要すらあります。

 手を加えるということはどういうことかというと、いわゆる「養子縁組」だとか「遺言書作成」だとか「生前贈与」といったことを生前のうちに実行することによって手を加えない状態よりも、より自身の死後の財産の行方を自身の意思でコントロールするということです。

 私の場合、子供がいないことからまずは、全財産が妻へ相続されることを望んでおりますが、私より妻が先に死んだ場合は実兄か相続人ではない甥、姪に渡したいと考えております。

 甥、姪に財産を相続もしくは遺贈させたい場合には「養子縁組」「遺言書作成」のどちらかの手法がとられることになります。相続税がかかる場合は、相続税額の2割加算も念頭に入れて養子縁組するということも検討が必要となりますが、仮に兄弟姉妹が複数名いる場合は注意が必要です。例えば、配偶者も子供もいなく、兄弟姉妹が10人いた場合、甥姪に財産を渡したいと考えるも相続税額の2割加算を考慮して養子縁組してしまうと法定相続人は1名、といいうことは基礎控除額が3600万円。2割加算でも構わないので遺言書を作成し甥、姪等に遺贈するとした場合、相続が発生した段階で他の兄弟姉妹が全員生存している場合は、基礎控除額が9000万円。全員既に亡くなっていてそれぞれ子供が3人ずついた場合は、法定相続人は30人・・・。基礎控除額は・・・。まずないかと思いますが、理論上はそういうこともあり得るのかと思われます。

 いずれにせよ、「養子縁組」するか「遺言書作成」するかで全く納税額が違ってくることも考えられますので注意が必要です。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:相続対策
2019年7月1日より民法改正の一つで特別寄与料の請求権の条文が施行されます。
その中で被相続人への『療養看護その他の労務の提供』をした場合には相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。


まず、寄与とは、特定の相続人に認められるもので、被相続人への無償の療養介護や家業の手伝いなどを行った場合に、相続分に加算して財産を受け取ることができるものでした。
しかし、これはあくまで相続人に該当する人物に限定され、実際に介護を行っていたりする被相続人の子の配偶者などには寄与分が認められていなかったという背景があります。

今回新たに施行された特別寄与者は被相続人の相続人でない親族と定められています。親族とは、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族であり、子の配偶者はこの中に含まれます。これにより子の配偶者も相続財産を遺贈される権利が認められるようになりました。


相続税の計算においては、特別寄与者に特別寄与料を支払った相続人は、相続税を計算する上で相続財産の価格から支払った特別寄与料を控除することができます。
対して、特別寄与料の額が確定したことにより新たに相続税の納税義務が生じた人は、その事由発生を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要となります。

また、特別寄与料を受け取る人は相続税額の2割加算の規定に該当するため本来の相続税に2割加えた金額を納める必要がありますので注意が必要です。


民法改正に伴い、相続税法も変化しておりますので相続の際には是非一度税理士法人優和までご連絡ください。
記事のカテゴリ:相続対策
国税庁のホームページに、「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」が掲載されました。

 事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

 平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、従来の措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げ等がされた特例措置が創設されました。

 従来の措置と比較した要点としては、
① 事前の計画策定等
従来は不要であったが、特例措置では5年以内の特例承継計画の提出が必要
(平成30年4月1日~平成35年3月31日)
② 適用期限
10年以内の贈与・相続等
(平成30年1月1日~平成39年12月31日)
③ 納税猶予割合
100%
④ 雇用の80%維持要件
承継後5年間は平均8割の雇用維持が必要。
但し、特例措置として弾力化(下回った理由を報告することで容認される余地あり)。

特例承継計画を平成35年3月31日までに都道府県知事宛に提出し確認してもらいましょう。
仮に、この事業承継税制を適用しない場合であったとしても、可能性がある場合には提出しておくべきです。

また、贈与・相続時に提出するのではなく、事前に提出する点を注意すべきです。
計画を提出・確認した後に、実際の贈与・相続が発生した際に、円滑化法の認定を受ける必要があります。

また、一旦提出し認定を受ければ、以後の手続きが何もない訳ではありません。
継続届出書の提出があります。
具体的には、雇用の維持や贈与・相続により取得した株式を引き続き保有していることを届け出る必要があるのです。

仮に、当該株式を外部に売却してしまった場合や、後継者が代表権を有しなくなった場合等には、猶予されていた税額が利子税を含めて納付することとなります。

本税制を適用する際には、継続届出書を毎年提出すること、要件を満たさないと課税されてしまうことを注意するべきです(認定後5年間は毎年、5年目以降は3年ごとの提出)。
贈与により株式を受け取った場合に、先代がなくなると、相続税の納税猶予へ移行することになります。この際の計画認定は、既に贈与時に認定を受けている為、不要となります。

会計事務所としての仕事をしている中で、清算・廃業の件数が増加傾向にあることを感じています。
中小企業庁が公開している中小企業白書によると、小規模な企業数の推移として、1999年が423万社あり2014年には325万社まで減少しているそうです。
2009年~2014年の開業が66万社、廃業が113万社となっています。

これ以上の企業数減少に歯止めを掛けるべく、政府としても前向きに取り組んでいる姿勢を感じます。
弊所としても、顧問先の皆様に喜んでいただけるよう積極的に取り組んで参りますので、不明点など御座いましたら各本部担当者までご連絡ください。
最後までお読みいただき感謝申し上げます。
本原稿が皆様のお役に少しでも立ちましたなら幸いです。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:相続対策
本年も確定申告が無事終了いたしました。
年に一度のみご面談させていただくお客様には、
相続について、リスニングを行っております。
一体相続税がいくらくらいになるのか不安に思われている方も多くおられました。

今回は、表題の通り相続税の障害者控除について簡単に説明させていただきます。
相続税にも所得税と同様に障害者控除があります。
相続開始時に以下3つの要件を満たすと控除が受けられます。

① 相続又は遺贈により財産を取得した一定の者であること
② 法定相続人であること
③ 障害者であること

また、障害者の区別としては、
【一般障害者】
身体障害者手帳上の障害等級 3級~6級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 2級又は3級
【特別障碍者】
身体障害者手帳上の障害等級 1級または2級
精神障害者保健福祉手帳上の障害等級 1級
となっております。

控除額は、上記のとおり財産を相続する相続人が、一般障害者か特別障害者かによって
控除額が違います。
また、相続人の障害者控除相続人の年齢が満85歳までを控除対象となっておりまして、
年齢が若いほど相続後の生活が長くなるため、その分控除が大きくなっていく仕組みとなっているようです。控除額の算出方法は以下の通りです。

【一般障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×10万円
【特別障害者】
(85歳―相続開始時の年齢)×20万円

その他にも相続税には様々な控除や減額があります。
ケースごとに控除額や適用の有無は異なるため、しっかりリスニングを行い、お客様にとって最も有利になるよう申告させていただきます。

相続税の申告にお困りでしたら是非、税理士法人優和へご相談くださいませ。
また、生前に相続税対策ができるものがございましたらご提案させていただきますので、
生前の相続税試算が必要の方も是非ご相談ください。
記事のカテゴリ:相続対策
相続財産に借金などのマイナスの財産が多いときには、相続をしないという選択肢があります。すべてを相続しないことを「相続放棄」と言います。亡くなった日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで認められます。複数の相続人がいても、一人の相続人だけ放棄することができますし、その相続人単独で手続きをすることが可能です。

これに対して、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことを「限定承認」と言います。借金のみが残るような相続はしないという選択です。こちらも3か月以内に手続きが必要です。ただし、「限定承認」は相続人全員の同意が必要ですので、単独で手続きをすることはできず、相続人全員が共同で手続きを行うことになります。

何もせずに3か月の期限を過ぎると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ「単純相続」になります。この3か月内に「相続放棄」や「限定承認」の判断できないときは、家庭裁判所に期間の延長の申請をすることができます。

通常、相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内ですが、10か月あると思って相続財産の調査を後回しにしていると、思いもよらない被相続人の債務が判明するケースもあります。3か月という「相続放棄」「限定承認」の期限も頭に入れながら余裕をもって相続手続きをすすめるようにしましょう。
記事のカテゴリ:相続対策
相続税において最もポピュラーな節税対策の一つとして「賃貸アパート」の建設が挙げられるのではないでしょうか。

 アパート建設の際の借入金が債務として相続財産から控除されることで相続財産を圧縮する効果があり、更にその土地については約2割に評価減、建物については3割の評価減・・・と、何だかいいこと尽くめの節税対策のように思えてしまいますが、ここのところこの「貸家建付地」絡みの節税策について何やら雲行きが怪しくなってきたように感じられます。

 そもそも自分の土地の上に建てた建物に賃料を貰って他人を住まわす行為については、専門的な用語で言うところの「借家権の支配」が及ぶこととなり、その人を勝手に退去させることはできず、退去してもらうには立退料という費用が発生することとなり、そのように自分の土地建物について自由な使用が制限されることに対して財産評価上、評価減という斟酌がなされることとなっております。

 しかしながら賃貸集合住宅においては、常時満室という状態が続くということは地域によっては考えづらく、築年数が経つほど空室割合が増すほうが一般的なのです。

 ここが問題で、相続税における財産評価は相続発生時における時価となっており、つまり亡くなった日にその部屋に入居者がいない場合、その部屋については「借地権の支配」が及んでないことから、その土地及び建物についての評価減を受けられなくなってしまうのです。

 ただし、さすがにたまたま亡くなる直前に入居者が退去してしまい、すぐに新たな入居者が入るケースについては、入居者がいるとみなして評価減を受けることができるのですが、その要件として常に賃貸用として募集もしている等の場合、課税時期前後概ね1か月程度の空室については、入居者がいるものとして評価減が認められるという国税庁の情報が公開されております。

 ここでいつも揉めるのが、「課税時期の前後の例えば1か月程度の空室期間」についての解釈なのです。

平成20年6月の高松国税不服審判所裁決事例では、空室期間が生じた諸事情も考慮すべきとし、最長1年11か月の空室期間も一時的な空室として認められこの裁決が一時的な空室の期間についてのジャッジにおいて重要な判断材料となっておりましたが、ここのところの裁決事例ではその一時的な空室に期間が短くなっており、とうとう平成29年5月11日の大阪高裁において5か月の空室を長期間と判断される判決が出てしまいました。

このような流れがスタンダードとなってしまうと課税庁側は金科玉条の如く課税時期前後1か月以上は空室と判断してくることとなるでしょうし、納税者側としてもこの空室期間についての諸事情を主張しづらくなってしまうのではないでしょうか。

例えば、10室のうち8室が空室というアパートの場合、20%の評価減がたった4%の評価減となってしまうのです。

昨今の賃貸アパートの建設ブームを考えると今後も築年数が経てば経つほど、空室が増える可能性は高くなり、せっかく節税対策として建てたアパートも建設当初に想定していた評価減を十分に受けられなくなるという事態が今後増々増えてくるのではないでしょうか。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:相続対策
平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。
 
現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発することが合理的な宅地等であっても対象となることが考えられ、新たに減額の対象となる方が拡大すると思われます。

●要件の比較
「広大地」(見直し前)
・その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であること。
・開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。
・大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと。

「地積規模の大きな宅地」(見直し後)
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地,それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で,次のいずれかに該当するものを除く。
・市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・工業専用地域(都市計画法8①一)に所在する宅地
・容積率が400%(東京都特別区においては,300%)以上の地域に所在する宅地

要件は、とてもシンプルになりました。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与のより取得した財産の評価から適用されます。

東京本部
根生 隆行
記事のカテゴリ:相続対策
 相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。先日、平成29年の路線価が出ました。全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。 1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。バブル期の金額を超えたそうです。

 相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。


         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
相続対策として民事信託が注目されつつあります。民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の方法です。この民事信託は、認知症対策として特に有効です。相続対策の最中に認知症になってしまった場合、以後は相続対策が出来なくなってしまいます。ところが民事信託を使えば認知症になった後でも不動産の売却や賃貸借契約などが行えます。
2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると計算されているようです。認知症になってからでは遅いため、元気なうちに民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。

         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
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