中小企業者は、次のいずれにも該当しない法人をいいます。①発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(資本金が1億円超)に所有されている。②発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている。 中小企業者に該当すれば、30万円未満の固定資産を損金算入できる特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(一定の場合には特別控除)などの適用を受けることが出来ます。
一方中小法人は、資本金5億円以上の大法人に100%所有されていない法人をいいます。 中小法人に該当すれば、法人税率の軽減税率、交際費の損金不算入における定額控除限度額、貸倒引当金繰入の損金算入、青色欠損金の全額損金算入などの適用があります。
以上のように、とても大切な規定が適用できるか出来ないかを判定する上で大変重要なものとなります。今一度、株主の資本金も調べた上で適用の有無を確認しましょう。
詳細は税理士法人優和の各担当者までお問い合わせ下さい。
税理士法人 優和 京都本部
中村 真紀
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