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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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 平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る消費税については、リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。

 今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、「納税義務の判定」と「課税売上割合の計算」についての事例が追加されました。

「納税義務の判定」
(照会要旨)
 特定課税仕入れに該当することとなった金額は同額が課税標準の金額に含まれますが、納税義務の判定を行う際に、この金額は基準期間における課税売上高に含まれるのでしょうか。
(回答要旨)
 特定課税仕入れは課税資産の譲渡等ではないので、納税義務の判定及び簡易課税の判定の際には含まれません。

「課税売上割合の計算」
(照会要旨)
 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算は、どのようにして行うのでしょうか。
(回答要旨)
 特定課税仕入れは資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等のいずれにも該当しないため、その金額は分母にも分子にも算入しません。

 当面の間は「経過措置」として、リバースチャージ方式は課税売上割合が95%未満である場合にのみ適用されため、該当しない場合には、申告の際には考慮する必要はありません。

 ただ、あくまで「経過措置」なので、近い将来、全事業者にこの規定が適用されるかもしれませんので、注意が必要です。

 平成29年4月1日以降の10%への税率改定と、ここ最近で消費税計算が煩雑になってきています。

 消費税はその事前対応によって納税金額に大きな影響を及ぼす恐れのある、とても重要な税金です。
 消費税のことで何か気になることがありましたら、ぜひ、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。

記事のカテゴリ:税務情報
 相続財産で金額が大きくなるものの代表的なものに、不動産、株式、預貯金などがあげられます。中でも株式については、実際手許にそれだけの財産が残るというものではなく、相続したという実感に欠けます。会社との関係もあり、業績等により金額に大きく変動が生じます。特に毎年利益が出ているような会社ですと、株価はどんどん上がっていきます。

 会社の状況により事業承継を考える必要があり、計画的に進めることが相続対策になります。非上場株式についての優遇税制に納税猶予があります。この納税猶予は、贈与と相続があり、条件が合えば非常に有利になります。贈与税については、一定の要件範囲内であれば贈与税の全額が猶予されます。また相続税については、非上場株式の価格の80%に対応する相続税が猶予されます。

 平成27年の贈与税の納税猶予については、経済産業大臣の認定が必要です。申請期限は平成27年10月15日から平成28年1月15日までとなっているため、ご興味のある方は早めにご相談下さい。事業承継という大変大切な問題であるため、一人で考えず一緒に考えましょう。

 詳細は税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。


         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
マイナンバーの配送が始まり、お手元に届いている方もいらっしゃるかと思います。
同時に企業には年末調整に関する資料が送付され、そろそろ年末に向けた業務の準備をされているのではないでしょうか。
平成28年度分の扶養控除等申告書より、本人確認及びマイナンバーの確認を行うこととなり、準備は例年以上に大変なものになっていることでしょう。

そうした中、平成27年度の税制改正大綱により日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化がされました。

例えば、生計一親族(仕送りなど必要)で、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、例えその方が海外に住んでいても、日本で扶養控除の対象にすることは可能です。

そして、外国人でも日本国内の居住者であれば、日本の年末調整対象となります。
しかし、これまでは外国の扶養親族は日本の税務署ではその人数の正確な数を把握することが困難で、それを逆手に取って扶養人数を実際以上に増やして扶養控除を受けているという実態が散見されていました。

そこで、平成27年度税制改正では、【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に「納税者の親族であることを確認できる書類」、「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」を添付し、又はその確定申告書等を提出する際に提示することを義務付ける】ことの一文が追加されました。

上記の「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類となります。

1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
 

2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
 

上記の「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものとされています。

1)金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
 

2)いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

人手不足の昨今、外国人労働者を雇用する機会も増えているかと思います。
ご不明点は、お気軽にお問合せください。

茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。
所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。

◎税制改正について
平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。
◆控除額が2倍になりました。
個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。
◆確定申告が不要になりました。
年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。

次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。

※所得税
所得控除額=寄付金額-2,000円
つまり、所得税の軽減効果としては「所得控除額×所得税の限界税率」となります。

※個人住民税
1)基本控除額
(寄付金額-2千円)×10%

2)特例控除額
(寄付金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
但し個人住民税所得割額の2割を限度

所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%~45%まで区分されています。


例えば、年収500万円の方(所得税の限界税率10%と仮定)がふるさと納税を52,000円したと仮定すると↓↓

① 所得税
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の所得税額控除となります。

② 住民税(基本控除額)
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の住民税額控除となります。
③ 住民税(特例控除額)
(52,000円-2,000円)×(90%-10%)=40,000円の住民税額控除となります。
結論として、
所得税5,000円+個人住民税45,000円=50,000円の税額控除となり、実質2,000円の負担でふるさと納税が出来ます。
特産品などの特典も沢山ありますので、試しに利用されてはいかがでしょうか?

以上
記事のカテゴリ:節税について
平成28年1月1日より、公社債及び株式等に係る所得に対する課税が大幅に改正されます。
(1) 公社債等の利子所得及び譲渡所得等の改正
 国債、地方債、外国国債、外国地方債等の利子所得について源泉分離課税から申告分離課税へ課税方式が変わります。
 更に上記国債等は、譲渡所得については非課税でしたが、改正後は20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となります。
 (このようなことから最近、証券会社等で今年中に国債を償還して、来年からはNISAで再度国債を購入しましょうなどという案内が出されているようです。)
(2) 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算並びに繰り越し控除の改正
 上場株式等の譲渡損失及び配当所得等の損益通算の特例の対象範囲に上記の利子所得等及び譲渡所得等が加わります。
 ここで大きく影響を受けそうなものが、外国国債等で格付けの高い安全な金融商品で運用がなされている外貨建MMF(マネー・マーケット・ファンド)でしょう。(MRF(マネー・リザーブ・ファンド)と間違えやすいのでご注意ください)ここ数年の為替の変動により外貨建MMFを保有されている方の中には多額の含み損益を発生されているのではないでしょうか。
 含み損が出ている方は、今年中の売却は絶対に避けるべきでしょう。というのも今年中の売買については損が出ても非課税で他の譲渡所得とも損益通算できませんので、来年以降損益通算が可能になってからの売却をお勧めします。厄介なのが含み益のある方でしょう。
今年中に売却すれば含み益は非課税で来年以降は、20%の課税となりますので、確かに今年中に売却すれば税金はかかりませんが、今後何かのきっかけで大幅な円安になる可能性もありますし、この先の為替の動向を注視しながら検討する必要がありそうです。(個人的には今年中に一旦利益を確定し、場合によっては来期以降に再度トライすることをお勧めしますが・・・)
(3) 株式等に係る譲渡所得等分離課税の改正
 これまでは、一般株式等(非上場株式などがこれに該当します)と上場株式等の損益通算が可能でしたが、今回の改正で来年より一般株式等と上場株式等が分離課税の中でさらに分離されて別のカテゴリーとなり、非上場株式と上場株式の損益通算ができなくなります。
 もしすでに今年に入って非上場株式の譲渡があり、そのほかに上場株を保有されているのならば、損得ともに損益通算できる最後のチャンスです。
 以上、今年も早いもので残り2か月余りですが、そろそろ「ファイナルアンサー」ですね。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
 以前から富裕層に対しては、確定申告で所得が2000万円以上の納税者に対し財産債務明細書の提出を義務付けたりして資産状況の管理を行っていたが、このところ国税当局は富裕層への課税強化に本気で乗り出してきたようです。
 特に重点的に管理すべき「超富裕層」とその関連法人については、「重点管理富裕層」として、その海外取引や相続対策等による資産の移動等についても中長期的に管理・把握をしてくということだそうです。
 重点管理富裕層に指定されるとそれらは「課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当と認められる者」「課税上の問題は顕在化しないが多額の保有資産の移動が見受けられるなど継続的な注視が必要と認められる者」「課税上の問題等は現在見られないが経過観察が妥当と認められる者」と3つのカテゴリーに区分され、すべての富裕層がすぐに調査ということにはならないものの、調査対象となった場合、通常の税務調査よりもさらに踏み込んだ調査が行われるようです。
 では、この「超富裕層」とよばれる大口資産家は、どのように選定されるのでしょうか?
国税庁は、その選定基準については正確な事実の把握を困難にする恐れがあることから非公開としているが、9月3日付の日本経済新聞によると、複数の国税OBらに取材した結果次の10個の選定基準が判明したとのことでした。
 ①有価証券の年間配当4000万円以上
 ②所有株式800万株以上
 ③貸金の貸付元本1億円以上
 ④貸家などの不動産所得1億円以上
 ⑤所得合計額が1億円以上
 ⑥譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上
 ⑦取得資産4億円以上
 ⑧相続の取得資産5億円以上
 ⑨非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡所得1億円以上かつ45歳以上のもの
 ⑩継続的または大口の海外取引があるもの、または①~⑨の該当者で海外取引があるもの
 これだけを見ると通常の確定申告等ではあまりお目にかかる数字ではなく、ピンと来ませんが、あくまで超富裕層の多い東京を前提としたものであるらしく、地方に行けばそのラインも必然的に下がってくるとのことで、そうなるとすべてが他人事でもなくなってくるのではないでしょうか。
 上記に該当する大口資産家については税務署ごとに調査ファイルが作成されており、資産状況や資金の流れが厳密に管理されているとのことです。
 今後は、事業承継、自社株対策等を行うにあたっても、今まで以上に常に「国税の影」を意識せざるを得ないこととなりそうです。

 埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
平成27年度税制改正により、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されることになりました。平成27年10月1日から施行されます。

この結果、電気通信利用役務の提供について、従来課税対象取引とされていた国内事業者が行う海外事業者・国外消費者への当該役務提供取引は課税対象外取引となり、従来課税対象外取引とされていた国外事業者が行う国内事業者・国内消費者への当該役務提供取引は課税対象取引となります。

そして、電気通信利用役務の提供については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式(リバースチャージ方式)が採用されます。消費税は本来資産の譲渡等を行った事業者が納付する仕組みとされていましたが、このリバースチャージ方式は課税仕入れを行った事業者が申告納付する仕組みとされています。

また、平成28年4月1日からは、特定役務の提供(国外事業者が行う映画等の俳優,芸能人または職業運動家の役務提供を主たる内容とする事業として行う役務提供の内、国内の事業者に対して行うもの)についてもリバースチャージ方式が導入されます。

事業者向け気通信役務の提供及び特定役務の提供を特定課税仕入れとして、原則特定課税仕入れを行った事業者に納税義務が課せられるリバースチャージ方式とされていますが、課税期間の課税売上割合が95%以上である場合には特定課税仕入れはなかったものとされる経過措置が設けられており、この場合には課税対象外取引として取り扱うこととなります。


東京本部 小林
記事のカテゴリ:その他

平成26年4月より消費税が8%となり、納税額が3%分多くなりました。また、景気が少々上向いた(?)ことにより、売上が多少回復したので、その分納付税額が大幅に増えた会社は多くあります。もちろん消費税は預かった消費税から支払った消費税を引いた差額ですので、納税には、支障を生じないはずですが、実際には納税に苦慮している会社は、多いはずです。
平成26年の税制改正により、分納(換価の猶予)の申請制度が平成27年4月に創設されました。以前は申請ではなく税務署側の職権で分納が許可されていましたが、ほとんどの事業者が滞納しているか、換価(差し押さえ等)通知により、税務署へ相談にいくケースが多かったようです。この場合、税務署の職権ですので時間もかかり、かつ、延滞税の負担が大きかったようです。また職権ですので、分納を認められなかった場合でも不服申し立てはできませんでした。
今まで納税の延滞がなかった場合には、1年間の分納が認められ、かつ、延滞税の軽減(1.9%)もスムーズにいくようです。ちなみに平成27年の国税の通常の延滞税は、2か月まで2.8% 以後9.1%です。
ただし、申請には、分納計画、財産目録、過去一年の収支計算明細、収支見込み、他の国税等の納付予定状況等を記載しなければなりません。分納をされる方は、早めにご準備をしてください。
                             税理士法人優和
                             東京本部 市川
記事のカテゴリ:その他
 最近はテレビCMでも良く耳にするようになった「クラウド会計」ですが、皆様の会社ではどのような会計ソフトを使用されていますか。

税理士法人優和では早くから「優和のラクWeb会計」というクラウド会計を開発し、お客様に提案しております。

このシステム、実は会計ソフトで圧倒的なシェアを誇る「弥生会計」をベースに構築されたものなので、使いやすいと好評です。

 今回は、このクラウド会計を導入したお客様から頂いた意見をまとめてみました。

①低コスト
初期費用不要で毎月使用料を支払って使用する、いわばレンタルといった感じでしょうか。当然にバージョンアップ費用も無料。しかも自動更新。
⇒購入型の会計ソフトも購入費以外に毎年の保守料やバーションアップ料が必要であるため、コスト削減には明らかにメリットが感じられます。

②サーバー不要
ネットバンキングシステム並みのセキュリティが整備されているため、社内サーバーで保管するより断然安全。
⇒会計データを社内で保管する必要がないため、サーバーコストも削減可能。

③会計データのリアルタイム共有
 税理士とのリアルタイムな情報の共有が可能
⇒収支状況の把握だけでなく、その使用方法についてもネット環境さえあれば分かりやすく、かつ、すぐに教えてもらえる。

 主にこの3つが寄せられる意見で多いようです。

 特に、③のお客様と税理士が別々の環境にいながら同じ画面上で話ができる点に魅力を感じて頂けている方が多いようです。
 
また、最近ではマインバー対策として、セキュリティ強化面で、社内サーバーからクラウド化への移行が進んでおり、最近、このクラウド会計の普及が進んでいます。
ちなみにこの「優和のラクWeb会計」ですが、弥生会計その他の会計データの取り込みができますので、乗り換えもラクラクです!

 もし、ご興味の方がおられました、お気軽にご相談下さい。

以上
記事のカテゴリ:その他
5月27日に『空き家対策特別措置法』が施行されました。
この措置法を簡単に説明すると①安全面で危険なもの②衛生上有害になる恐れがあるもの③著しく景観を損なっているもの、そのような空き家に対して市区町村が所有者に修繕や撤去を命令することができます。
もし、所有者がその指示に従わなかった場合は、最終市区町村のほうで撤去することができるというものです。
全国には820万戸の空き家があると言われており、年々増加傾向にあります。
人口の減少が続けば大きな社会問題になるため、それを防止するためにできた措置法です。
この法律ができたことにより、中古市場に今までなかった物件が出回り、住宅市場の活性化に繋がると思います。
また、空き家を有効利用するといっても思い浮かぶのは、賃貸がありますが、実際にそれを行うには課題があったり、費用もかかったりで、わかっていても決断ができないのが現状ではないでしょうか?
住んでいない、全く手入れをしていない、見に行くこともしていない物件をお持ちの方は要注意です。今はまだ問題ありませんが、10年後、20年後にはこの措置法の対象になってしまうことがあります。
ぜひ有効活用できるうちに当事務所へご相談下さい。

京都本部 加藤
記事のカテゴリ:税務情報
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