金融機関対策

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33-7

交通アクセス

TEL:0280-22-6288
FAX:0280-22-0285
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp

お問い合わせ

 
今年の5月からスタートしている国の事業である「早期経営改善計画」。皆様、ご存知でしょうか。

この制度は、国に登録している認定支援機関の支援を受けて、資金繰りの見直しや事業計画を策定する場合、専門家費用の3分の2(最大20万円)を負担してもらえる事業です。

この事業における国の目的は、経営者に自社の現状を把握してもらうことで、早期に経営の立て直しを行ってもらうことにあります。

また、この早期経営改善計画の特徴に、メインバンクと3社で協力して計画策定を行うところにあります。

さらに、計画の支援を実施する前に、国から補助を受けることができるかどうか、内定をもらえることも特徴の1つです。

税理士法人優和では、認定支援機関として、この早期経営改善計画のご支援を開始しておりますが、さらにもう一歩、プラスアルファなご提案として、計画策定のご支援に銀行融資を受けるご支援もセットでご提案しております。

新規の設備投資のための借入れから既存の借入金の見直しまで、銀行借入金対策には、この早期経営改善計画がピッタリです。

もちろん、メインバンクとなる銀行のご紹介も可能です。

税理士法人優和では、メインバンクからの融資に対して「事前に融資の可否」の方向性を確認しています。

せっかく、計画策定の支援を開始しても、結局、銀行からの融資を受けることが出来なかったというケースを出来る限り無くすためです。

銀行融資・事業計画の作成は、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。
記事のカテゴリ:金融機関対策
「中小企業金融円滑化法」が終了して約4カ月が経過しました。その後の金融機関の対応に変化があったかどうかという点について私の顧問先のお客様の状況を例にとってお伝えしたいと思います。
金融庁は金融円滑化法終了に際して「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」において以下のようなコメントを出しています。

・金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。
・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
(貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督に
おいて、従来以上に光を当てます。

上記のコメントからすると金融円滑化法が終了しても対応に変化はないと理解することができますが実際にはどのような状況になったのでしょうか。
その点について私の顧問先の返済猶予をしているお客様の状況が参考になると思います。そのお客様は約1年前から返済猶予を受けています。そして金融円滑化法終了後にその返済猶予期間1年が経過しましたがまだ返済をスタートさせるまでには経営状態が回復していない状況でした。その現状をお伝えして返済猶予の半年間の延長をお願いしたところ金融機関の担当者から受け入れていただくことができました。この事実からは確かに金融円滑化法終了後も対応のについて大きな変化は見られない状況でした。ただ以下のような対応をとってきたことによって受け入れてもらえたのだと感じています。
・毎月の試算表提出
・毎月の月次資金繰予定表
・毎月の日繰表の作成提出
・毎月の今後の売上見込状況がわかる資料。
・経営改善計画書(10カ年計画書)の作成提出
・上記資料を利用しての金融機関担当者との毎月の面談実施

ポイントは金融機関に状況をタイムリーに伝えて理解を得ること。経営改善に向けて努力を続けていることを伝えることです。金融機関の担当者も上記の資料を作成して状況を伝えて経営改善に向けて日々努力をしていることがわかればある程度柔軟に対応をしてくれるものです。返済猶予期間中努力もせず資料も提出せずなんの報告もしない状況ではおそらく返済猶予の延長は受け入れてもらえなかったと思います。
ただし返済猶予については無期限に延長できるものではないため返済猶予期間中に抜本的な経営改善を行っていくことが重要になります。経営改善計画書が絵に描いた餅にならないように実際に行動を起こしていくことによって苦しい状況を打開することができるはずです。経営改善について悩んでおられる経営者の方は是非税理士法人優和にご連絡ください。

税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
 
ページの最上部へ

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33-7
TEL:0280-22-6288
FAX:0280-22-0285
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp