マイナンバー制度について

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平成28年よりマイナンバー制度の利用が始まります。
今回は、マイナンバー制度のうち個人番号について触れたいと思います。

マイナンバーとは日本に住民票を有する全ての人に割り振られる12桁の番号で、原則として一生変更されることはありません。

このマイナンバー制度の導入に伴い、平成27年10月以降、住民票のある住所宛に各市区町村からマイナンバー(個人番号)の通知カードが、各世帯ごとに1通ずつ書留にて送付されます。

受取を拒否すればマイナンバー制度そのものを拒否できるのでは、などという飛語が出回っているようなことも耳にしますが、通知カードの受領有無に関わらず、日本に住民票を有する全ての人に番号は割り振られていますので、仮に通知カードの受取を拒否してもマイナンバー制度を拒絶することはできません。
むしろ、自分のマイナンバーが解らないと、今後マイナンバー制度の導入によって開始される各種サービスや情報の提供などを受けられなくなる場合もありますので、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う方は早めに住所変更をされることをお勧めいたします。

また、マイナンバーは10月より送付が始まる通知カードの他、希望される方については個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップの搭載が予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。本人確認のための身分証明書として使用でき、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスやe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。

一方、通知カードの場合、そこに記載される情報は個人番号と個人識別情報だけで顔写真の掲載がないため、本人であることの証明をすることはできません。併せて本人であることを証明する書類の提示(運転免許証や写真付き住民基本台帳カードなど)が必要となります。
写真付き個人番号カードの交付を受ければ、一枚でマイナンバーの提示と本人であることの証明が可能ですので、平成28年1月以降に各市区町村で受付が始まったら速やかに交付手続きを行うことが推奨されています。

このマイナンバーですが、実際平成28年度からどのような場面で利用されるかというと、

所得税:平成28年分の申告書から
法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
法定調書:平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
申請書等:平成28年1月以降に提出すべきもの

等があります。
雇用している個人事業主・法人のマイナンバーだけでなく、雇用されている従業員のマイナンバーを記載すべき書類もあります。

企業や事業主が従業員等の雇用している人々のマイナンバーを必要書類に記載するために取得する場合には本人確認が必須となっています。

従業員のマイナンバーを取得する際、企業は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
この場合の本人確認では、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければなりません。
個人番号カードを持っている場合は、そのカードのみで本人確認が可能ですが、持っていない場合は、通知カード(住民票の写し)と運転免許証やパスポートで行います。

例えば年末調整などの場合、従業員のマイナンバーは勿論、その従業員に扶養家族がいる場合その家族のマイナンバーも取得する必要があります。
この場合、従業員の家族のマイナンバーについて本人確認を行い、企業側に通知をするのは従業員本人となりますが、一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、企業が従業員の配偶者(第3号被保険者)の本人確認を行うこととなります。

このように、平成28年度からは従業員やその家族のマイナンバーも取り扱う必要が出てくるため、安全管理体制の整備は必須となります。そもそも、情報漏洩は信用問題にもなりますし、情報を悪用されるおそれもありますので、その管理には十分に注意する必要があります。

マイナンバーの運用開始まで半年を切り、通知開始までは残すところ2か月余りです。
私たち個人としても、企業としても他人事ではない制度のスタートとなりますので、しっかりと準備したいものです。


茨城本部 香川
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