緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金につきまして

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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、

売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。

給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。


給付対象については、

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、

2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。

給付要件を満たしていれば、

実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、

更に広範囲の事業者が該当となります。


また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。

事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、

本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、

前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、

持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。


申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。



茨城本部 渡辺
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