(1) 在宅勤務手当について
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を清算する方法により、企業が従業員に支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(2) 在宅勤務に係る事務用品等の支給
企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありませんが、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)には、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
(3) 業務使用部分の清算方法
在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を清算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(4) 通信費に係る業務使用部分の計算方法
① 電話料金
・通話料
通話料(基本料金を除く)については、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できるので、その金額を企業が従業員に支給する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
・基本料金
基本料金につては、業務に使用した部分を合理的に計算し、この金額を従業員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
② インターネット接続に係る通信料
こちらも基本料金と同じく、業務のために使用した部分を合理的に計算し、この金額を従業員に支払うのであれば、給与として課税する必要はありません。
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