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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う影響を受け、

売上が50%以上減少した中小企業・個人事業主等を対象とした『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金』が給付されます。

給付額は、中小企業等が上限60万円、個人事業主等が上限30万円となります。


給付対象については、

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業や外出自粛等の影響により、

2021年1、2、3月いずれかの売上が、2019年又は2020年比で50%以上減少があること。

給付要件を満たしていれば、

実際に宣言地域外での事業であっても、宣言地域の時短営業や自粛の影響を受けていることや、自粛地域への納入等により間接的に影響を受けていること等により、

更に広範囲の事業者が該当となります。


また、今回の給付金を受けるにあたり、認定の登録確認機関による事前確認が必要となります。

事前確認は、登録確認機関の会員や関与先等以外の場合には、

本人確認書類による本人確認(法人の場合には履歴事項全部証明書)の他、

前2年分(2期分)の申告書と通帳、帳簿書類、領収書等を実際に照らし合わせて確認を行うこととされており、

持続化給付金の時に頻発した不正受給や誤った支給を踏まえた手続きとなっているようです。


申請期限は5月31日までとなりますので、該当の事業者様はお早めにご申請ください。



茨城本部 渡辺
記事のカテゴリ:その他
『税金が高過ぎる!何か減らす方法ない?』顧問先に訪問し社長様と話していて良く言われる言葉です。ここで言う税金とは法人税ではなく所得税を指しています。例えば、給与所得における給与所得控除を見ても令和元年分迄は、上限年収1,000万円超の給与所得者について給与所得控除220万円が控除されていましたが、令和2年分以後は上限年収が850万円超と年収の上限が下がりさらに給与所得控除も上限195万円となったため高年収の給与所得者は実質増税となりました。


  今回のテーマは上記の様な給与所得ではなく、個人でマンションやアパートを貸している大家さんの不動産所得についての記載となります。

現在、所得税の最高税率は45%。さらに所得に対して住民税10%も課税されるので不動産所得がたくさんある大家さんの場合、所得の55%は税金の支払となってしまいます。例えば、大家さんの不動産所得が1億円あった場合、累進税率のため丸々55%まではいきませんが、それでも5,000万円近くが税金の支払いとなるでしょう。このように所得税は法人税などに比べ税率が高いためせっかくの不動産収入の大半が税金として消えてしまいます。


 このような不動産所得の多い大家さんの場合、不動産管理会社の設立が良いかもしれません。不動産管理会社にも色々なパターンがありますが、なかでも一番多いパターンである不動産管理のみを行う会社を設立した場合を見てみます。これは土地の所有者も建物の所有者も個人である大家さんのままで、会社はこの個人の大家さんから管理委託契約によって建物や土地の管理委託を請負い大家さんから管理手数料をもらう形態です。


 例えば、上記の大家さんを代表とする不動産管理会社を設立し、法人へ管理手数料として年間1,000万円支払ったとします。その不動産管理会社に支払われた1,000万円については、代表となった大家さんに対して会社から給与を支給し、給与所得控除を活用することにより税負担が軽減されます。仮に500万円支給したら給与所得控除は144万円なので、この144万円に所得税率を乗じた税額が軽減されたことになります。(今回の大家さんの場合は所得税、住民税合わせて約80万円の軽減。給与から給与所得控除を差引いた給与所得は他の所得と合算となります。)


また、法人へ支払った管理手数料のうち、代表である大家さんへ支給した給与以外については、親族を従業員として雇用し給与を支払うことにより大家さんより所得税率の低い親族へ所得の分散を図ることができます。もし同一生計の配偶者に給与支給する場合、個人事業のままでも青色専従者給与により経費計上はできますが、専らその事業に従事するなど様々な制約があり、その配偶者に他の給与所得がある場合青色専従者給与の適用はできませんので、このようなケースでも両方の会社から給与支給できる点も不動産管理会社設立のメリットといえます。

このように、不動産管理会社の設立は所得税額の軽減だけでなく、管理手数料を支払うことにより収入が分散するため個人財産の蓄積を防ぐことができ相続税対策にもなります。

 ただし、会社と個人間の不動産管理業務委託契約書、従業員の出勤簿、清掃チェック表、入居者一覧表、入金管理表、通帳や領収書などを適切に管理し、不動産管理業務が行われている実態があることが大前提となります。また、管理委託手数料を法人へどのくらい支払うかについても状況によっての判断となりますので、もし、不動産管理会社の設立にご興味がございましたらお近くの税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 井上 賢亮
記事のカテゴリ:その他
新型コロナウィルス対策を盛り込む第二次補正予算が6月12日に成立しました。その中に持続化補助金の拡充が含まれていますが、その要綱が6月26日に公表され、週をまたいだ29日から申請受付となりました。


 これにより、今まで申請対象外だった2020年1月~3月の新規創業事業者も持続化補助金の対象となりました。


既存の事業者であれば、前年同月と比較して、2020年のいずれかの月の売上高が新型コロナウィルス感染症拡大等の影響で、50%以上減少している月があれば、要件を満たすことになりますが、2020年創業特例では、創業~2020年3月の平均売上高と比較して、2020年4月以降の売上高が50%以上減少している場合に要件を満たすことになります。


 売上高の減少の確認資料は、既存の事業者であれば確定申告書や事業概況書等となりますが、新規創業事業者の場合は、申告書は存在しないため「持続化給付金に係る収入等申立書」を提出することで確認書類となります。この申立書には2020年の創業時からの月別売上高を記載し、税理士が確認したというサイン又は記名押印を要します。

 
 裏を返すと、税理士の確認がなければ申請ができないということになります。

 創業間もなく、新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりがあり、そんな中ですぐに税理士もみつけてサインをもらわなければ申請ができないというのは、救済措置とは言え、スタートアップ企業には大変酷な状況と言えます。試練のスタートではありますが、「最初がこれならば、この先は上向くしかない」とは弊社の顧問先の言葉。試練をチャンスに変えて、大きく成長してもらいたいものです。


 このような時だからこそ、税理士に頼って頂き、お気軽にご相談頂きたいと思います。
記事のカテゴリ:その他
新型コロナウィルスの影響で、前年の同月比で50%以上売上高が減少すると持続化給付金の対象になる可能性があります。

そこで、一番多い相談は「当月の売上高はどうやって計算するの?」や「昨年度の○○月の売上高はいくら?」「うちはもらえる?」です。

結論から言うと、提出書類である「法人事業概況説明書」の該当月の売上高の50%以下になっていれば対象となる可能性があります。

そして、この売上高とは原則として実現主義で計算します。
簡単に言えば物を引渡した日あるいはサービスを提供した日に売上高を計上します。
例えば、4月30日に物を引渡し、5月2日に入金された場合、売上高は4月分で計上します。5月売上ではありません。

  しかし、去年の法人事業概況説明書の期中の各月を入金ベースで売上高を計算し、決算月で実現主義に訂正している場合はどうなるのでしょうか?

  比較のために当月も入金ベースで売上高を計算しても良いのでしょうか?
この点経済産業省では触れていません。

  触れていないということは制度の原則通り実現主義を適用すると思いますが、
去年の法人事業概況説明書の売上高が入金ベースで計上していれば前年の同月と比較するために、当月も入金ベースで売上高を計算しても良いという意見も多くあります。

  けれども、この入金ベースだと意図的な不正が可能になってしまいます。
給付金を得るために、「月末の入金を翌月に回してしまえ」など・・・

  そして、仮にこれが給付金目的であるか否か、故意であるか否かに関わらず、
不正を疑われれば、事後的に返還を求められる恐れもゼロではないと思います。
そう考えると、実現主義で比較した方が良い気がします。

  去年の該当月の請求書と今年の請求書を比較して50%以上減少していて、かつ法人事業概況説明書の売上高との比較も50%以下になっている月を確認して申請すればほぼ大丈夫でしょう。
そして何より重要なのは、給付金申請で使用した売上台帳の売上高と今年の法人事業概況説明書の売上高の金額を合わせるということです。

  特に会計事務所に申告書の作成を依頼している方はこの点の意思疎通が必要になります。
最後に、持続化給付金はスピーディーに申請者に届くようにするために事前の調査よりも事後的なチェックの方が厳しいとも考えられます。

  なので、受給して満足するだけではなく、仮に調査されても耐えられるだけの準備は必要だと思います。

                                                      茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:その他
公益法人会計において、一見似てはいるものの、明確に区別する必要があるものとして特定費用準備資金と資産取得資金があります。

特定費用準備資金(公益法人認定法施行規則18条)とは、将来の特定の事業費、管理費に特別に支出するために積み立てる資金をいいます。将来、費用として支出することが予定されていることから、公益目的事業比率の算定上、前倒し的に積立額をみなし費用として参入することが可能なほか、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。

資産取得資金(公益法人認定法施行規則第22条第3項第3号)とは、将来、公益目的事業やその他の必要な事業、活動に用いる実物資産を取得又は改良するために積み立てる資金をいいます。資産の取得又は改良を行った時点では資金から実物資産に振り替わるだけであるため、費用で計る公益目的事業比率の算定には積立額を算入することができませんが、資金の使途が具体的に定まっていることから遊休財産額から除外されます。

両資金とも、資金の目的である活動の実施や財産の取得又は改良が具体的に見込まれること、資金毎に他の資金と区分して管理されていること、積立限度額が合理的に算定されていること、算定の根拠が公表されていることといった要件を充たす必要があります。

これらは一見似ていますが、いわゆる財務三基準の算定に際して明確に区別する必要がありますので、きちんと相違点を把握する必要があります。


東京本部 小林
記事のカテゴリ:その他
近年、中小企業の廃業が増えているそうです。しかも、廃業する企業のおよそ5割が経常黒字とのことです。

廃業の原因は後継者不足によるもので、2025年には経営者の平均年齢が70歳をこえるとの声も出ているようです。

このまま、廃業を見過ごしていくと、2025年までの累計で660万人の雇用が喪失される恐れがあり、これは働く人口の約10%と言われています。

政府はこのような状況に歯止めをかけるために、税制改正大綱をまとめる考えをもっているようで、今後M&Aを行うことにより、税負担が軽くなると考えられます。

私の個人的な意見では、廃業を考えている企業の多くは設備や人材のみではなく、長年培われてきたノウハウが多く残されており、今後多角化を目指す企業にとっては、自社で新規事業を始めるよりもM&Aにより買収する方が有利に事業を展開できるのではないかと思います。また売却する企業にとっても、廃業という選択よりも、何らかの形で事業が受け継がれていくならば、とても喜ばしいことではないかと思います。

今後、税制改正により、M&Aによる税の優遇措置が得られるならば、M&Aはより活発化されると考えられます。

茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:その他
今回は遺族年金について記載します。

遺族年金と言うと、余り馴染みはないかも知れませんが、もしも自分の夫や妻にもしものことがあったときに支払われる年金になります。

もちろん、社会保険の加入状況に応じて年金の金額や種類が異なります。
今回は、簡単に用語の説明をさせて頂きます。

遺族年金と一言でいっても、色々な種類の年金があります。
具体的には、①遺族厚生年金、②遺族基礎年金、③中高齢寡婦加算です。

① 遺族厚生年金
厚生年金に加入している方(2号被保険者)が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。特徴としては、一生涯支払いがなされる点があります。納付する年数に応じて支給される金額が変動するのですが、例えば25年未満の納付だと生涯平均月収の1.25倍ほどと言われています。
仮に平均月収が40万円で20年務めた方ならば50万円/年額です。
余談ですが、再婚すると支給停止となりますのでご留意ください(笑)。

② 遺族基礎年金
国民年金及び厚生年金に加入している方(1,2,3号被保険者)亡くなった場合に支給されます。特徴としては、子供がいる必要があります。年金法上の子供は18歳になるまでという定義があるため、具体的には18歳になると支給停止となります。
金額は779,300円/年で、子供の人数で加算があります。
子供の加算は1人目と2人目までは224,300円/人で3人目以降は74,800円です。
例えば、18歳以下の子供が3人いるとすると、
779,300+224,300+224,300+74,800=1,302,700円/年です。

③ 中高齢寡婦加算
厚生年金に加入している方(2号被保険者)が亡くなった場合で、妻に限りもらえます。遺族基礎年金が子供が18歳になり、支給停止になったら支給がスタートし、自分自身の老齢基礎年金がもらえる年齢の65歳になるまで支給されます。
40歳~64歳までもらえます。
金額は584,500円/年です。

このように、もしも自分の配偶者等が亡くなった時には遺族年金が支給されます。
ただし、金額については思いのほか少ないと思われるかも知れません。
仮に夫が居なくなったあとに同様の生活をする為に必要な資金を示す方式でホフマン方式があります。ホフマン方式によると、同レベルの生活を継続するには、夫の月収×70%が必要となるそうです。
身近な人になにかあった時に備えておくことも必要ではないでしょうか。
今回の記載内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。

現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。

それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行していたことも課税庁側とすると苦虫を噛み潰す思いであったこともまた想像に難くないところでした。

このような過去の経緯からしても今回広大地評価の「改正」ではなくわざわざ「廃止」して「新設」するという、この主観性のかたまりだった広大地評価から完全決別したいという課税庁側の強い意気込みすら感じ取れるように思われます。

今回の改正について今年の12月31日までに想定される動きを5つのカテゴリーに区分してみました。
① 現行広大地評価は適用可で新通達は適用不可
② 現行広大地評価は適用可で新通達も適用可
③ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用不可
④ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用可
⑤ 現行広大地評価は適用不可で新通達は適用可

1.2については、今年中に相続時精算課税を利用して広大地評価が適用可能な土地について生前贈与の検討も必要になりそうです。勿論相続時精算課税を利用した場合、その後暦年贈与ができなくなることも考慮する必要はあります。

3については、最悪広大地評価が相続税申告後否認されたとしてもどちらにせよ加算税等の課税のみなので納税者にリスクを説明したうえで通常通り状況によってはチャレンジする価値はありそうです。
問題は4で、仮にチャレンジして失敗した場合加算税等のみならず新通達の評価減についても捨てる結果となることからもあまり可能性が低いようであれば安全策をとって新通達の評価減を選ぶべきかも知れません。

5については問題なく来年までスルー。
新通達の評価については、例えば容積率の条件についても建築基準法52条1項(指定容積率)についてしか謳われてなく、基準容積率や容積率の加重平均については何も触れられておらず対象から外れることが濃厚であることから、これらも年内に贈与するか否かの判定において重要な判断材料となりそうです。  
         
埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
一定規模以上の社会福祉法人や医療法人について、公認会計士による監査が導入されることとなりました。

公認会計士監査を導入することによって、計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められています。

そして、結果として社会福祉法人や医療法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化に資することが期待されています。

多額の税金が投下されて運営されている点を鑑みれば、全ての社会福祉法人及び医療法人に関して監査が必要とも言えますが、小規模法人の監査負担などを考慮して、一定規模の法人が対象となっています。

今回は社会福祉法人に限定して要件などを記載します。

★一定の事業規模とは
最終的には、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人が対象となります。
ただし、社会福祉法人に規模に応じ、監査を段階導入することとされました。

◎H29・H30年度→収益30億円超又は負債60億円超
◎H31・H32年度→収益20億円超又は負債40億円超
◎H33年度以降は、収益10億円超又は負債20億円超
となります。

★監査の内容について
監査の具体的な内容についてですが、大まかに言えば、会社内部のルールがキッチリしていて、決めたルールが守られているかを確認されます。そして、法人を代表する役員の方々の誠実性や考え方についても経営者インタビュー等で確認されます。

ざっくり言えば、経営者が真面目で不適切な支出や不正をしない方かを確認して
リスクを把握します。経営者の誠実性はなによりも重要な項目です。

その他、固定資産を購入する場合や給与決定・支払いなどの手続きに関する承認ルールが適切に決まっているか、決まったルールが適切に運用されているかを確認します。

実際にサンプリングして書類の確認も行われます。
例えば、総勘定元帳から固定資産の取得仕訳を抽出し、適切な承認手続きが踏まれているかを確認します。

上場企業であれば、毎期監査を受けているので慣れていると思いますが、今回は非上場企業に対する法定監査になりますので初年度は双方に戸惑う部分があるかと思います。

会社のご担当者も、何故その手続きが必要なのか疑問がある場合には、適時に質問して手続きの必要性を理解して監査を受けることが有用だと思います。

最後に、
梅雨時期でじめじめした日が続いておりますが、元気ハツラツで前向きに頑張っていきましょう♪♪
本ブログがお読みいただいた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。

茨城本部
楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」いわゆる、ものづくり補助金の採択結果が出ました。

 平成28年11月14日から平成29年1月17日まで公募を行い、全国で15,547件の申請があり、6,157件が採択されました。(採択率は39.6%)

 税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として、6件の申請支援を行いました。支援結果は次のとおりです。

都道府県 京都府 大阪府 滋賀県 合計
支援件数 4件 1件 1件 6件
採 択 数 4件 0件 0件 4件
採 択 率 100% 0% 0% 66%

 京都地域におきましては、前年以前からの実績から採択率100%という実績を確保できたものの、近隣他府県では採択を勝ち取ることができませんでした。しかし、全国平均の約1.6倍の採択率は全国の認定支援機関の中でもトップクラスの実績です。
 また、今回の支援実績をふまえ、次回に向けた近隣他府県対策も万全の体制で取り組むことが出来そうです。

 平成28年度の二次公募や平成29年度のものづくり補助金の有無は分かりませんが、本補助金又は類似する補助金は今後も見込めると思われます。

 税理士法人優和では、税務顧問サービスだけに留まらず、組織経営を活かした税務ソリューションサービスを展開する全国でも数少ない税理士法人です。

 当然に京都本部での実績は東京・埼玉・茨城の各本部と情報を共有しているため、関東エリアでの対応も可能です。

 認定支援機関はぜひ、税理士法人優和にご相談下さい。

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