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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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「持分の定めのある医療法人」に関する贈与税・相続税の納税猶予等の創設について

※改正の背景
現状としては、出資持分のない医療法人と出資持分のある医療法人が混在しています。
厚生労働省としては、医療の非営利性を重視して、出資持分のある法人が出資持分のない法人に移行するよう進めていますが思い通りに進んでいません。
そこで、今回の納税猶予策をきっかけとして出資持分のない医療法人に変更を促したいと考えています。
出資持分があるということは医療法人に対して財産権を所持していることになりますが、医療法人の非営利性や公益性を鑑みると財産権を認めたくない(持分なしに移行して欲しい)というのが厚労省側の考えです。

以下の資産を有する医療法人を想定します。
Ex:医療法人の貸借対照表



資産

負債・資本の部

現金預金・・・200百万円

出資持分A・・・100百万円

 

出資持分B・・・100百万円


※改正前後での課税関係の整理
【改正前】
Aが持分を放棄する⇒Bの持分が相対的に増えるためBに対する贈与税が課される。
Aが死亡する⇒Aの相続人A’が相続し相続税が課される。

【改正後】
Aが持分を放棄する⇒Bは贈与税を課されることになるが、一定の要件を満たせば納税を猶予してもらえる。
Aが死亡する⇒Aの相続人A’は相続税を課されることになるが、一定の要件を満たせば納税を猶予してもらえる。

※一定の要件とは
・医療法人が認定医療法人であること
認定医療法人とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。


・認定医療法人になるには
平成26年改正医療法施行日から起算して3年を経過する日までの間に厚生労働大臣の認定を受ける。改正医療法施行日は平成26年10月以降を予定している。

※猶予された贈与税・相続税を免除されるには
・認定移行計画に記載された移行期限までに、認定医療法人の持分の全てを放棄した場合

要約すると、持分あり医療法人において一部の出資者が持分を放棄したり、相続が発生した場合でも、認定医療法人であれば、納税が猶予されます。
但し、猶予された税金を免除してもらうには受贈者や相続人が自身の出資持分を移行期限までに放棄する必要があります。
なお、移行期限までに放棄しない場合は猶予税額の納税(+利子税)を求められます。

もちろん、国に帰属させるために医療法人を設立・運営している訳ではないと思いますが、今後の納税対策や事業承継を考えるうえで上記の納税猶予策を活用する方法も有効な手段として検討するべきと思われます。


以上
記事のカテゴリ:税務情報
現オーナー経営者である父親も永年にわたる経営努力により会社の規模もそれなりとなり、自身の年齢もそれなりとなると、次の後継者をだれにするか、そして自社株の相続税への影響といった問題に直面します。

子供が後継者となることが決まっている場合は、相続時に想定される相続税の税率等を比較しながら自社株の生前贈与を繰り返すことにより、いずれ訪れる相続税の負担を軽減させることができます。

また、最近では贈与税の納税猶予の特例(特例を受けるためには、先代経営者は贈与時までに自社の役員を退任する等の要件があります)を利用することによってより一層相続税の負担軽減ができるようになりました。

ただ、ここで注意すべきこととして「遺留分」の問題があります。遺留分とは、民法において遺族の生活の安定や最低限の相続人の間の平等を確保するために相続の権利を保障するものです。遺留分の額は遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産である遺留分算定基礎財産に法定相続分の2分の1(相続人が父母のみの場合は3分の1、兄弟姉妹は遺留分なし)を掛けて算出されます。

そして、遺留分を侵害された遺留分権利者は、相続開始後に、受贈者・受遺者に対して「遺留分減殺請求権」を行使することによって、贈与・遺贈財産の返還(又は価額弁償)を受けることにより、遺留分を確保することができます。

となると例えば、相続人が子供のみ3人。相続財産は、現預金、不動産で5000万。自社株は、現経営者である長男がすべて事業承継時に贈与を受けておりその当時の相続税評価額が5000万。

このような場合、生前贈与された自社株は贈与時でなく、相続開始時の評価で計算されることから、相続開始時の評価額が現経営者の長男の努力の甲斐あって2億5000万円になったとすると、遺留分算定基礎財産は現預金、不動産と合算して3億円となります。

そうなると残り2人の兄弟は3億円の法定相続分3分の1のさらに2分の1にあたる5000万円を遺留分減殺請求によって確保することが可能となり、長男は株式以外の相続財産で足りない分については自身の保有する自社株を分散もしくは自身の所有する現預金を他の兄弟に渡すこととなってしまいます。せっかく自身の経営努力によって会社の株の評価があがってもこの様な事態となってしまっては、本末転倒です。

この様な事態に対応するために経営承継円滑化法によって「遺留分に関する民法の特例」を規定しております。

この民法特例を活用すると、後継者を含めた先代オーナー社長の推定相続人全員の合意の上で、先代オーナー社長から後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財産から除外(除外合意という)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の評価額に固定(固定合意という)することができます。

除外合意をすると後継者が先代オーナー社長から贈与によって取得した自社株について他の相続人は遺留分の主張ができなくなることから、相続によって自社株の分散を防止することができます。

固定合意をすると自社株の評価が上昇しても遺留分の額に影響がないことから自身の経営努力が想定外の遺留分を生みだすといった不条理なことは起こらなくなります。

この民法特例を利用するには、合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業で先代オーナー社長が過去又は合意時点において会社の代表者であり、後継者は合意時点において会社の代表者で自社株贈与により会社の議決権の過半数を保有しているという要件を満たした上で推定相続人全員の合意を得て、合意した日から1カ月以内に「遺留分に関する民法の特例に関する確認申請書」を経済産業大臣に申請し、経済産業大臣の確認を受けてから1カ月以内に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。

せっかく相続対策をしたつもりでも思わぬところでトラブルに巻き込まれることもあります。自社株贈与については、万全の対策をとりたいものです。



埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
 相続税の申告にあたり、ひとつの財産評価の方法によって大幅に税額が変わってしまうものの代表格としてまず思い浮かぶのが「広大地の評価」ではないでしょうか。

 そのひとつの土地が広大地に該当するかどうかには、いくつかの要件があり、その要件をすべてクリアした場合に広大地としてその土地を評価することができます。

 おおまかに言うと、広い土地を分譲する場合、分譲開発に方法によっては、市町村等の条例で開発道路を入れることとなっており、分譲する場合その分売れる土地が少なくなるため、評価が減額されます。裏を返すと広い土地でも開発道路を入れる必要のない場合は、評価減の対象外となります。例えば商業施設、マンション等については当然開発道路を入れる必要がありません。

 過去にこのような事例がありました。
 とある納税者が著しく地積の大きい土地について、その周辺地域は、戸建住宅と中高層住宅(いわゆるマンション)が混在している地域であり、当該土地の近隣の著しく地積が大きい土地の開発は、分譲戸建開発が主であることなどから、広大地の評価をしました。
 しかし税務当局の見解は、その土地の存在する地域は容積率200%、最寄駅から700m、本件相続開始前10年間は、500㎡以上の土地に係る建物の建築事例6件のうち、5件がマンション建築であることなどから、当該土地は、開発道路を入れて戸建分譲するより、マンションとして分譲するほうが経済的に最も合理的であると判断し、最終的には、税務当局の主張がとおりました。
 ここでいう「マンション」とは、原則として3階建て以上で分譲マンションの他、賃貸マンション等も含まれると財産評価基本通達に謳ってあります。
 ただ、このようなことを杓子定規的にマンションに適している・していないと判断することには、些か疑問が残るところです。
 というのも、そもそも賃貸マンション、アパートは地主さんが相続対策などの土地の有効活用のために建てるケースも多く、地主さん達のコストは建築費用、借入利息、固定資産税等の税金のみであり、相続税の節税にも繋がるため最終的には先祖代々の土地も守ることができ、キャッシュフローの面からも採算が合うためアパート・マンション建設に踏み切っているのであって、例えば近隣には3階建て賃貸マンションが隣接しているからこの土地はマンション適地であるといっても実際はこのような地主さんの有効活用がほとんどである可能性もあります。この土地をマンション分譲業者が仕入れて建築コストをかけて分譲するときに果たして採算が合うかとなるとどうなのでしょうか?
ましてや昨今の震災復興需要や今後のオリンピック開催等の影響で鉄筋等の建設費用は上昇しており、ある程度土地を安く仕入れない限り採算が合うことはなかなか厳しいのが現状です。

 逆に2階建てだからといって絶対にマンション適地でないとも言い切れません。
 この様なケースではよく、「経済的合理性」という言葉を使いますが、一目瞭然で経済的には合理的だと言えるケースもあるでしょうが大体は「どっちがトク」か?などということは、実際売却してみないとわからないケースも多いかと思います。どっちもそれなりに経済的に合理性があるのならば、最後は事例等を用いた理論武装の精度をいかに高めるかということになるのでしょうか・・・。

 埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠(その2)を記述いたします。


(5) 会費の取扱い
  確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。たとえ、当期に入金があったとしても、翌期以降に帰属するものは前受けに振り替えるものとする。また、未収計上も回収可能性が確実にあると認められる場合にのみ計上が認められる。なお、サービスの対価としての性質がある会費は、サービス提供時点で、収益を計上することとなる。

(6) 特定資産の計上
  寄付者の意思や法人の意思に基づいて、特定の目的のための資産を保有する場合には、当該目的を示す独立科目によって、独立表示することとなっている。なお、公益法人会計基準と異なり、必ずしも固定資産でなくてもよく、流動資産でもよい。

(7) 無償等で財・サービス・役務提供を受けた場合の取り扱い
  無償または、著しい価格で施設の提供等を受けた場合には、事業報告賞に記載するのみならず、財務諸表に示すことも認められている。その場合には2つ方法があり、金額を合理的に算定できる場合に財務諸表に注記する方法であり、もうひとつの方法は金額を客観的に把握できる場合に注記に加えて、活動計算書に計上することもできる。また、ボランティアによる役務の提供を受けた場合には、活動の原価の算定に必要な受入額分を、上記と同様に処理することが認められている。なお、会計処理としては、受入評価益として収益計上するとともに同額を、評価費用として費用処理することとなる。

(8) その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
  活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。

東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:税務情報
印紙税にも非課税と不課税があることをご存じですか?

違いを簡単にいいますと、印紙税法の課税対象は別表第1『課税物件表』に掲げられた第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書となっています。すなわちこれ以外のものは全て『不課税文書』ということになります。

一方、課税物件表に掲げられ文書には該当するものの、何らかの理由で課税しないこととしているのが『非課税文書』となります。

なお、消費税とは違い、印紙税の場合には非課税か不課税かによって何か違いが生じるような取り扱いはありません。

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

この話を先日飲み屋のご主人と話していたのですが、「5万円未満は非課税とされたのは有難いが、実質の負担はあまり変わらないであろう。」とのこと。そもそも領収書を発行する回数が少なく、お客様は皆自腹で飲んでいるとのことでした。

会社の経費だからたくさん使って、自腹だから支出を抑えるという考え方は好きではないですが、交際費の改正とも合わせて景気が良くなることを望みます。

ご参考までに

国税庁

税理士法人 優和 京都本部

戦略営業室    中村 真紀(まさき)
記事のカテゴリ:税務情報
 平成27年1月1日以後開始の相続から基礎控除額が下がり課税や申告の対象者が確実に広がります。
 現行の相続税では相続人が3人の場合、基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは4,800万円になります。
 自宅が3,000万円、貯蓄が1,200万円で別に1,000万円程度のマンションを保有しているだけで5,200万円となり基礎控除額4,800万円を超えてしまいます。このような場合、結果的に相続税はかからないことになることが大半ですが、相続税の申告だけはする必要があります。
 相続税の改正を見据えて都市部の税理士法人が納税額ゼロになる人を対象とした相続税手続きの料金引き下げに動いているようです。料金を下げて窓口を増やすのは良いことでしょうが、あまり値段を下げ過ぎることについて私は多少の不安を感じています。
 今まで多くの相続案件に携わってきましたが、財産の多少に関わらず、相続案件には多くの問題を抱えている場合が大半です。
 相続税の申告をする際は、相続人も感情的になっている場合が多いため低料金かつ納税額がゼロだからといってあまりに形式的な対応をしてしまうとお客様とトラブルにもつながってしまいます。
 なぜなら納税額ゼロであろうが、高額の納税が発生しようが、人が亡くなっているということに代わりはないからです。
 確定申告は原則毎年行うためなんとなく理解できる方が多いと思いますが、相続税の申告は生涯で1度または多くて2~3度程度しか関わらないためよくわからないまま終わってしまったという話をよく聞きます。
 相続税の申告期限は死亡後10か月以内であるため、税理士事務所の感覚では10か月後を目処に業務を進めていきます。ところがお客様の感覚ではなぜ10か月も手続きにかかるのという不満があったという話もよく聞きます。
 結局相手に分かりやすい説明ができていないということですね。当税理士法人はそのあたりをよく理解した上で分かりやすくかつ納税額を少なくする最大の努力を行っております。

 初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
 もちろん今後の節税対策も提案させていただきますので安心ですね。


税理士法人 優和 京都本部


    中村
記事のカテゴリ:税務情報
平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを図ることを目的として、所得拡大促進税制が創設されました。
この制度は基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加した場合に、税額分の10%について税額控除を認めるというものです。
創設当初、この雇用者給与等支給増加割合が5%以上となることが要件のひとつとなっていましたが、平成26年度改正では、これを2%以上に引き下げることが予定されていて、適用できる企業の数の増加が期待されています。

ところで、この改正内容は、26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、3月決算法人の場合、26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を判定することになります。ただし、26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど一定の場合には、27年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期分の控除額を上乗せして税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。

具体的には以下の3点を満たした場合「経過措置」を適用することができます。

1)26年3月期に「旧規定」の適用ができないこと。

2)26年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

3)27年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

1)については、裏を返して解した場合、「旧規定」の適用を受けることができる場合には「経過措置」の適用はないということになります。つまり、雇用者給与等支給増加割合が5%以上となるなど「旧規定」の適用要件を満たしているにも関わらず、敢えて「旧規定」を適用しなかった場合には「経過措置」を適用できないということになります。

また、3)の要件については、26年3月期で「新規定」の要件を満たしていても、27年3月期で「新規定」の要件を満たしていなければ、26年3月期分についても税額控除ができないということになります。

これは今回の改正が、基準年度(25年3月期)と比較した雇用者給与支給額を、2%以上(26年3月期・27年3月期)、3%以上(28年3月期)と段階的に引き上げていき、最終的に5%以上(29年3月期・30年3月期)まで増加させることを意図しているためのようです。

所得拡大促進増税の適用は事前の手続きなどの必要もなく、要件さえ満たせば適用を受けられるので、こうした経過措置などにも適宜対応し、不適用とならないよう注意していきたいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
今回は、給与所得者が住宅を取得し、自宅の屋根に太陽光発電工事を行った場合の税務上のポイントを記載します。
余剰電力を電力会社に売却するケースを想定しています。

はじめに、上記の売電収入に関する確定申告義務の判定を行います。
具体的には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。

判断基準となる20万円は収入金額ではなく所得金額である点に注意してください。

所得金額=総収入金額-必要経費で計算され、総収入金額は電力会社からの売電収入で、必要経費には太陽光発電設備の減価償却費などがあります。

減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は、上記事案の場合であれば17年になります。

また、必要経費に算入する減価償却費の額は発電量のうちに売却した電力量の占める割合を業務用割合として計算した金額となります。
所得区分に関しては、雑所得に該当します。

◆なお、会社員以外の方が太陽光発電工事を行なった場合の所得区分については以下のとおりです。

・不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパート屋上にて太陽光発電設備を設置している場合の余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。

・個人商店を営む個人が自宅兼店舗にて太陽光発電設備を設置している場合の余剰電力の売却収入は事業所得に係る収入金額に算入します。

最近は、屋根貸し事業も盛んに行われております。
法人経営者(役員報酬による給与所得者)が自宅に太陽光パネルを設置する場合には、

①経営者個人が負担するのか
②法人に屋根を貸して法人として負担するのか

は慎重に判断するべきかと思います。

なぜならば、課税事業者でなければ消費税の還付を受けられない点及びグリーン投資減税による税額控除7%は青色申告をしていること等が要件になっているからです。
消費増税も控えていますので、賢く節税するのも一手かと思います。

別件ですが、個人が保有するゴルフ会員権の損益通算が今年の4月から廃止になるので、売却を検討している方は早めに対応しましょう。

茨城本部
楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
国税庁から平成26年1月20日に消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&Aが公表されましたので、実務上影響がありそうなものをまとめてみました。

【短期前払費用として処理した場合の仕入れ税額控除】
例えば12月決算法人が平成25年12月に平成26年1月から12月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払ったとする。
法人税申告上、全額支払った期の損金に算入した場合の保守料金における消費税の取り扱いは、平成26年3月までの期間に対応する部分を5%で計上し、それ以降の期間に対応する部分については8%相当分を仮払金として計上し、翌課税期間において前期に仮払金として計上した8%相当分について仕入税額控除する。
また、1年分の前払い保守料金についてすべて5%で仕入税額控除を行った場合は、翌課税期間において平成26年4月以降の新税率8%適用部分については、いったん5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて新税率8%に基づき仕入税額控除をおこなうこととなる。

【事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率】
例えば平成26年3月31日に出荷基準を採用しているA社がB社へ商品を出荷し、それとともに消費税率5%の記載がされている納品書をB社へ送付したとする。
翌4月1日に検収基準を採用しているB社に商品が届いた場合、たとえB社としては施行日以降の仕入計上であったとしても、5%の仕入税額控除の計算を行うこととなる。

【賃貸料の支払期日と適用税率】
資産の貸付に関する経過措置の適用がない賃貸借契約における適用税率の考え方として
例えば平成26年4月1日から4月30日までの賃貸料については、平成26年3月中に前受していても新税率の8%が適用される。
反対に平成26年3月1日から3月31日までの賃貸料については、平成26年4月以降に受け取ったとしても旧税率の5%が適用される。

【未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除】
未成工事支出金について建設工事等の目的物の完成引渡をした日に属する課税期間における課税仕入としている場合、例えば平成26年3月31日以前に未成工事支出金として経理したものを平成26年4月1日以降に完成する課税期間において課税仕入とするときであっても、旧税率5%で仕入税額控除することとなる。
埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報

平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されたことに伴い、中小企業投資促進税制が拡充(上乗せ措置)されましたのでその概要をまとめてみました。

【上乗せ措置適用開始時期】

産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に購入したものから対象となり、3月決算法人が「26年3月期」においてこれらの適用要件を満たすことも可能ですが、実際の税額控除等の上乗せ適用は「27年3月期」となるため注意が必要となります。(設備事業供用年度と税制措置適用年度が不一致となります。)

【上乗せの税制措置】

(現行措置)
特別償却30%もしくは、税額控除7%との選択適用。
税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限る。
(上乗せ措置)
特別償却割合上乗せ(結果的に100%即時償却)もしくは、税額控除10%との選択適用
10%税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限るが、3000万円超1億円以下の法人でも7%の税額控除は選択適用可能。

【上乗せ措置対象設備等における証明書の発行】

今回の上乗せ措置の対象設備等には「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2つに分かれそれぞれ税務申告において経済産業局等の確認書等の添付が必要となります。
(先端設備)
設備の取得等を行う者が機器メーカー等に証明書発行依頼をし、(税額控除等を前提にメーカー等もセールスしていることが想定されるので、ここは省略されることが多いと思われます)機器メーカー等が工業会等に設備の確認・証明書の発行依頼をし、最新モデル要件と生産性向上要件(年平均1%以上の生産性向上)を満たしていることが確認されると証明書が発行され、それを税務申告の際添付することにより税額控除等が受けられます。

(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)
設備等の取得等を行う者が税理士又は会計士に投資計画案の確認を依頼し、年平均の投資利益率(「営業利益+減価償却費」の増加額*1÷設備投資額*2)が5%以上となると見込まれる場合に税理士又は会計士が確認書を発行し、投資計画及び税理士等の確認書を添付した確認書発行申請書を経済産業局に申請し、経済産業局の発行した確認書を税務申告の際、添付することにより税額控除等が受けられます。

*1設備等を取得する年度の翌年度以降3年度の平均額
*2設備の取得をする年度におけるその取得をする設備の取得価額の合計額



埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
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