違いを簡単にいいますと、印紙税法の課税対象は別表第1『課税物件表』に掲げられた第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書となっています。すなわちこれ以外のものは全て『不課税文書』ということになります。
一方、課税物件表に掲げられ文書には該当するものの、何らかの理由で課税しないこととしているのが『非課税文書』となります。
なお、消費税とは違い、印紙税の場合には非課税か不課税かによって何か違いが生じるような取り扱いはありません。
「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
この話を先日飲み屋のご主人と話していたのですが、「5万円未満は非課税とされたのは有難いが、実質の負担はあまり変わらないであろう。」とのこと。そもそも領収書を発行する回数が少なく、お客様は皆自腹で飲んでいるとのことでした。
会社の経費だからたくさん使って、自腹だから支出を抑えるという考え方は好きではないですが、交際費の改正とも合わせて景気が良くなることを望みます。
ご参考までに
国税庁
税理士法人 優和 京都本部
戦略営業室 中村 真紀(まさき)
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