相続税申告

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 平成27年1月1日以後開始の相続から基礎控除額が下がり課税や申告の対象者が確実に広がります。
 現行の相続税では相続人が3人の場合、基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは4,800万円になります。
 自宅が3,000万円、貯蓄が1,200万円で別に1,000万円程度のマンションを保有しているだけで5,200万円となり基礎控除額4,800万円を超えてしまいます。このような場合、結果的に相続税はかからないことになることが大半ですが、相続税の申告だけはする必要があります。
 相続税の改正を見据えて都市部の税理士法人が納税額ゼロになる人を対象とした相続税手続きの料金引き下げに動いているようです。料金を下げて窓口を増やすのは良いことでしょうが、あまり値段を下げ過ぎることについて私は多少の不安を感じています。
 今まで多くの相続案件に携わってきましたが、財産の多少に関わらず、相続案件には多くの問題を抱えている場合が大半です。
 相続税の申告をする際は、相続人も感情的になっている場合が多いため低料金かつ納税額がゼロだからといってあまりに形式的な対応をしてしまうとお客様とトラブルにもつながってしまいます。
 なぜなら納税額ゼロであろうが、高額の納税が発生しようが、人が亡くなっているということに代わりはないからです。
 確定申告は原則毎年行うためなんとなく理解できる方が多いと思いますが、相続税の申告は生涯で1度または多くて2~3度程度しか関わらないためよくわからないまま終わってしまったという話をよく聞きます。
 相続税の申告期限は死亡後10か月以内であるため、税理士事務所の感覚では10か月後を目処に業務を進めていきます。ところがお客様の感覚ではなぜ10か月も手続きにかかるのという不満があったという話もよく聞きます。
 結局相手に分かりやすい説明ができていないということですね。当税理士法人はそのあたりをよく理解した上で分かりやすくかつ納税額を少なくする最大の努力を行っております。

 初回相談は無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
 もちろん今後の節税対策も提案させていただきますので安心ですね。


税理士法人 優和 京都本部


    中村
記事のカテゴリ:税務情報
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