(5) 会費の取扱い
確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。たとえ、当期に入金があったとしても、翌期以降に帰属するものは前受けに振り替えるものとする。また、未収計上も回収可能性が確実にあると認められる場合にのみ計上が認められる。なお、サービスの対価としての性質がある会費は、サービス提供時点で、収益を計上することとなる。
(6) 特定資産の計上
寄付者の意思や法人の意思に基づいて、特定の目的のための資産を保有する場合には、当該目的を示す独立科目によって、独立表示することとなっている。なお、公益法人会計基準と異なり、必ずしも固定資産でなくてもよく、流動資産でもよい。
(7) 無償等で財・サービス・役務提供を受けた場合の取り扱い
無償または、著しい価格で施設の提供等を受けた場合には、事業報告賞に記載するのみならず、財務諸表に示すことも認められている。その場合には2つ方法があり、金額を合理的に算定できる場合に財務諸表に注記する方法であり、もうひとつの方法は金額を客観的に把握できる場合に注記に加えて、活動計算書に計上することもできる。また、ボランティアによる役務の提供を受けた場合には、活動の原価の算定に必要な受入額分を、上記と同様に処理することが認められている。なお、会計処理としては、受入評価益として収益計上するとともに同額を、評価費用として費用処理することとなる。
(8) その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。
東京本部 笠田朋宏
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