2015,07,15, Wednesday
平成28年よりマイナンバー制度の利用が始まります。
今回は、マイナンバー制度のうち個人番号について触れたいと思います。
マイナンバーとは日本に住民票を有する全ての人に割り振られる12桁の番号で、原則として一生変更されることはありません。
このマイナンバー制度の導入に伴い、平成27年10月以降、住民票のある住所宛に各市区町村からマイナンバー(個人番号)の通知カードが、各世帯ごとに1通ずつ書留にて送付されます。
受取を拒否すればマイナンバー制度そのものを拒否できるのでは、などという飛語が出回っているようなことも耳にしますが、通知カードの受領有無に関わらず、日本に住民票を有する全ての人に番号は割り振られていますので、仮に通知カードの受取を拒否してもマイナンバー制度を拒絶することはできません。
むしろ、自分のマイナンバーが解らないと、今後マイナンバー制度の導入によって開始される各種サービスや情報の提供などを受けられなくなる場合もありますので、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う方は早めに住所変更をされることをお勧めいたします。
また、マイナンバーは10月より送付が始まる通知カードの他、希望される方については個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは住民基本台帳カードと同様、ICチップの搭載が予定されており、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)を記載する予定です。本人確認のための身分証明書として使用でき、図書館カードや印鑑登録証など自治体等が条例で定めるサービスやe-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
一方、通知カードの場合、そこに記載される情報は個人番号と個人識別情報だけで顔写真の掲載がないため、本人であることの証明をすることはできません。併せて本人であることを証明する書類の提示(運転免許証や写真付き住民基本台帳カードなど)が必要となります。
写真付き個人番号カードの交付を受ければ、一枚でマイナンバーの提示と本人であることの証明が可能ですので、平成28年1月以降に各市区町村で受付が始まったら速やかに交付手続きを行うことが推奨されています。
このマイナンバーですが、実際平成28年度からどのような場面で利用されるかというと、
所得税:平成28年分の申告書から
法人税:平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から
法定調書:平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから
申請書等:平成28年1月以降に提出すべきもの
等があります。
雇用している個人事業主・法人のマイナンバーだけでなく、雇用されている従業員のマイナンバーを記載すべき書類もあります。
企業や事業主が従業員等の雇用している人々のマイナンバーを必要書類に記載するために取得する場合には本人確認が必須となっています。
従業員のマイナンバーを取得する際、企業は、利用目的の明示と厳格な本人確認が必要です。
この場合の本人確認では、正しい番号であることの確認(番号確認)と番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければなりません。
個人番号カードを持っている場合は、そのカードのみで本人確認が可能ですが、持っていない場合は、通知カード(住民票の写し)と運転免許証やパスポートで行います。
例えば年末調整などの場合、従業員のマイナンバーは勿論、その従業員に扶養家族がいる場合その家族のマイナンバーも取得する必要があります。
この場合、従業員の家族のマイナンバーについて本人確認を行い、企業側に通知をするのは従業員本人となりますが、一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、企業が従業員の配偶者(第3号被保険者)の本人確認を行うこととなります。
このように、平成28年度からは従業員やその家族のマイナンバーも取り扱う必要が出てくるため、安全管理体制の整備は必須となります。そもそも、情報漏洩は信用問題にもなりますし、情報を悪用されるおそれもありますので、その管理には十分に注意する必要があります。
マイナンバーの運用開始まで半年を切り、通知開始までは残すところ2か月余りです。
私たち個人としても、企業としても他人事ではない制度のスタートとなりますので、しっかりと準備したいものです。
茨城本部 香川
2015,07,01, Wednesday
持株会社のメリット・デメリットについて、簡単に記載したいと思います。
持株会社とは、具体的な事業活動を行わずに他の会社を管理・指導する会社です。
最近では、上場企業の多くで〇〇ホールディングスといった社名が聞かれます。
では、なにゆえ持株会社(ホールディングカンパニー)を設立するのでしょうか?
上場企業で持株会社が広く活用されていることには以下の点があると考えられます。
1. 持株会社の下に各事業会社を紐付ける為、各事業会社の業績把握が容易である
2. 事業会社の下に事業会社を紐付ける場合には、親子会社間の軋轢や摩擦が生じやすい。その点、持株会社は事業会社ではないのでこうした軋轢等の心配が少ない
3. 損害賠償請求やその他の企業リスクを分散・遮断することができる
では、上記のようなメリットを考えると中小・零細企業にとっては持株会社を設立する意義が余りないようにも思われます。
しかし、以下の理由から中小企業でも持株会社を設立するメリットは大いにあります。
理由は以下のとおりです。
1. 相続税の節税メリット(資産の含み益に対する法人税等相当額38%控除)
① オーナー⇒A社の場合
A社の利益及び純資産額(時価)を基準にA社株式が評価される。
② オーナー⇒H社⇒A社の場合
H社の利益及び純資産額(時価)を基準にH社株式が評価される。
H社が保有するA社株式について含み益がある場合は上記の法人税等相当額38%を控除することが出来る。
H社(持株会社)を設立した当初は、A社(事業会社)とH社の株式評価は同一となり節税効果はありません。設立後、長期間にわたってA社が高い収益をあげることによるA社株式の含み益に対して38%が控除され、節税になります。
上記法人税等相当額38%の控除についてですが、「法人の含み益が顕在化するのは売却した時であり、売却した時には実効税率分の税負担がある。ゆえに税負担分は控除する」という内容です。
2. 事業承継対策としてのメリット
複数法人を所有している場合に、会社ごとに株式を後継者へ移転していくことになります。
一方、持株会社を設立すれば、当該持株会社株式を移転させるのみで足ります。
但し、承継させたい親族が複数いる場合には持株会社化していることがかえって煩わしくなってしまうこともありますのでご注意ください。
ちなみに、持株会社を設立するためには以下の手法が考えられます。
① 株式交換による方法(既存法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を他の株式会社に取得させる手法
② 株式移転による方法(新設法人を持株会社にする方法)
既存法人株式の全部を新設法人に取得させる手法
なお、上記の株式交換や株式移転を行う場合には、税制適格要件があり、当該要件を満たす場合には簿価引き継ぎ、満たさない場合には時価引き継ぎ(税制非適格)となります。
税制非適格とみなされる場合には、含み損益に対する課税が発生するため注意が必要です(但し、100%グループ内組織再編であればグループ法人税制により課税が繰り延べられます)
以上
2015,06,15, Monday
相続税の節税対策の王道としてまず思い浮かぶのが、賃貸用アパート建設による土地の評価下げではないでしょうか。
金融機関等が熱心に説得して、相続税がそんなに低くなるのなら・・・と納得して、いざその時がやってきて、貸家建付地の評価減の効果も予想通りの結果となり「ここにアパートを建てなかったら、こんなに相続税が・・・やっぱり建てておいてよかった。最近は空室が目立ってアパート経営自体は苦しいけど・・・。」・・・空室???
本来なら一見落着のように思えますが、この「空室」というものが結構厄介なもので、通常貸家建付地の評価は、借家人保護の観点より、自用地と比べてその価値の低下を斟酌して一定の評価減があります。ただし、その評価減については「賃借割合」を乗ずることとなっており、要するに空室部分については、貸家建付地の評価減は認めませんよということなのです。
とは言っても、アパートの入退居というものは、かなり偶発的なものであることから、財産評価基本通達においてたまたま課税時期において「空室」であったとしても「一時的な空室」であったと認められる部分については、その部分について貸家建付地として評価しても差し支えないとしています。
そこでいくつかの「一時的な空室」として認められる条件の中で、もっとも悩ましいものが、「空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど一時的な期間であるかどうか」という箇所です。
金科玉条の如く条文通り解釈してしまうと、3か月空室だった場合は貸家建付地の評価とならないようにも捉えられてしまいますが、この案件については国税不服審判所裁決事例にも「いかなる状況下においてかかる空室期間が生じていたか等の諸事情をも総合勘案して判断すべき」として納税者側が勝利した判例もあり、東京大阪といった大都市であればすぐに入居者も見つかるが、相続対策のアパートが林立するような競争過多な地域においては現実的に「課税時期の前後1カ月程度の空室」で済むこと自体なかなか難しいのではと思います。
ただし、その後もこのような争いは続いており納税者が似通ったケースで敗北している事実からすると、その辺の評価はかなり慎重にやらざるを得ないのが実情なのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,04,15, Wednesday
中小企業者と中小法人の違いは何? 簡単そうですが、意外と税理士事務所の人間でさえしっかりと回答できる者は少ないでしょう。 どちらも資本金が1億円以下の法人という点では同じです。 では違いは何なのでしょうか?
中小企業者は、次のいずれにも該当しない法人をいいます。①発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(資本金が1億円超)に所有されている。②発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている。 中小企業者に該当すれば、30万円未満の固定資産を損金算入できる特例、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(一定の場合には特別控除)などの適用を受けることが出来ます。
一方中小法人は、資本金5億円以上の大法人に100%所有されていない法人をいいます。 中小法人に該当すれば、法人税率の軽減税率、交際費の損金不算入における定額控除限度額、貸倒引当金繰入の損金算入、青色欠損金の全額損金算入などの適用があります。
以上のように、とても大切な規定が適用できるか出来ないかを判定する上で大変重要なものとなります。今一度、株主の資本金も調べた上で適用の有無を確認しましょう。
詳細は税理士法人優和の各担当者までお問い合わせ下さい。
税理士法人 優和 京都本部
中村 真紀
2015,04,01, Wednesday
会社の決算書類はいわば成績表のようなものです。先日、新規のお客様が来られ決算書をみていると、多額の営業損失となっていました。業績のよい会社と思っていたのになぜ? ヒアリングをすると、昨年先代が亡くなられ役員退職金を支給したとのこと。さらに調べていくと社葬費用も雑費に計上されていました。30年以上も代表取締役をされた社長様に対する役員退職金や社葬費用を単純に販売費及び一般管理費で表示してしまうと、営業損失になってしまい非常に見栄えの悪い決算書になってしまいます。外部の利害関係者(金融機関等)に対してもいちいち説明をしないといけません。簡単に処理するだけではなく、お客様に喜ばれる決算書を作成してこそ商品価値が高まります。税理士法人優和は、これからもお客様に喜ばれる決算書作成をしていきます。
税理士法人 優和 京都本部
中村 真紀
2015,01,31, Saturday
平成27年より、相続税の基礎控除及び税率について一部改正があり、巷では、「相続大増税時代」などということをよく聞くようになりました。
特に基礎控除の引き下げについては、その影響が強く、我々顧問先のオーナー社長にとっては最大の関心事といっても過言ではなく、この頃「相続税の試算をして欲しい」という依頼を受けることが以前と比べて多くなったように感じられます。
その中でも、自社の株式の評価額が「これ(自社株)さえなければ相続税もそれほどかからないのに」といったケースも多く見受けられます。
そこでオーナー社長が保有している自社の株式を生前に相続人たる後継者に贈与もしくは譲渡するといったいわゆる事業承継(具体的には株式の承継)が行われます。
一般的に考えられる株式の承継対策としては、次のような方法が考えられます。
(1)株式を贈与し、暦年課税方式により贈与税の申告をする。
(2)株式を贈与し、相続時精算課税方式により贈与税の申告をする。
(3)株式を贈与し、贈与税(相続税)の納税猶予制度の適用を受ける。
(4)後継者が出資する資産管理会社(もしくは後継者個人)に株式を譲渡する。
(1)の方法については、最もポピュラーで古典的な方法かも知れませんが、長い年月をかけ、贈与税の基礎控除110万円前後の範囲内で毎年贈与を繰り返すことで効果を発揮しますが、以前(26年6月15日号)もブログに書いた様に遺留分の減殺請求等に十分注意する必要があります。
また、株主たるオーナー社長がそれなりに高齢の場合、思ったほどの効果はなく、その時は、相続税の税率と比較しながらある程度の贈与税の税負担を覚悟で大胆に贈与していく必要もあります。
(2)の方法については、贈与時には、株価が2500万円までは贈与税がかからず、それ以上の場合は、2500万円を差し引いた金額に20%の贈与税がかかり、その後相続発生時に贈与時の株価で相続税を改めて精算する方式です。
未来を予測することは困難ですが、贈与後会社の業績が著しく上昇した場合は、結果的に相続時精算課税制度を選択して良かったということになりますし、逆の場合も当然考えられます。
(3)の方法については、一定の要件を満たせば、発行済み株式の3分の2を限度として贈与税の納税が猶予(その時点では、納税額ゼロということになります)されるというものですが、申告後5年以内に一定の要件を満たさないこととなった場合、当初払うべき贈与税の他延滞税等もかかってしまいます。
M&Aで会社を売却したり、不況で従業員をリストラする場合は、この納税猶予の一定の要件のシバリの為にそれらを断念するという事態も考えられます。
(4)の方法については、上記3つの方法とは毛色が全く異なる方法で、後継者たる相続人が資産管理会社を設立し、金融機関からの借入でオーナー社長所有の自社株式を買い取り、オーナー社長は株式譲渡所得の20%の所得税住民税を支払い、オーナー社長に利益が還元され後継者への株式の承継も完了しますが、上記3つと異なり譲渡所得で得た利益は、何もしなければ当然相続財産となり、多額の相続税を支払うことにもなりかねません。
したがって、株式譲渡により事業承継は完了したかもしれませんが、生前相続対策としては「道半ば」ということになります。
金融機関は、この方法が大好きで融資金額も多額となりますし、会社に事業承継対策として勧めてくる場合、十中八九このスキームのような気がします。
生前の株式承継対策としては以上のような方法が主に考えられますが、必ずしもどの方法が良くてどの方法はダメだということはなく、どの方法にも一長一短があり、要は会社の内情によって最も適した方法をチョイスしていくことが大切なのではないでしょうか。
(場合によっては、納税額が多くなる方法を選択するケースだってあるかと思います)
今のうちに煩わしい「事業承継対策」について、ある程度のしっかりとした道筋をたてて、後は本業に専念したいものです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2014,09,30, Tuesday
共通番号法、いわゆる「マイナンバー制度」が、平成27年10月より導入される予定です。
具体的にこの、マイナンバー制度とはどのようなものかというと、我々全国民及び全法人等に固有の番号(個人が12桁で法人が13桁)が割り当てられ、その番号を用いて収集した情報を、社会保障・税などのために複数の府省庁や地方公共団体の間で利用される、いわゆる「情報連携」が行われます。
そして、この番号を利用した成りすましを防止するために、これまで利用されてきた住民基本台帳カードを改良した「個人番号カード」が全国民一人ひとりに当該個人の請求に応じて交付するときに本人確認の仕組みが作られます。
それでは、この「マイナンバー制度」によって税金関係はどのように変わっていくのかというと、確定申告においても自分の登録情報などをインターネット経由で確認することができる「マイ・ポータブル」によって、給与や報酬の情報、年金保険料、国民健康保険料等の社会保険料支払情報、株式配当、譲渡損益、保険満期返戻金、保険年金等の金融所得情報、過去の税務申告・納付情報といったものが日本年金機構、各自治体、金融機関、企業、税務当局が一体となって把握することが可能となります。
ここまでの話だと、とても効率的で素晴らしい制度のように思えますが、実際導入する段階においては様々な問題点や疑問点も浮き彫りとなってきます。
例えば、平成27年10月に市区町村を通じて割り当てられた個人番号を金融業界などは、株式配当金や保険金の支払いなど国税庁に提出する法定調書に個人番号を記載するために、証券口座や保険契約などについて顧客に個人番号の申告を受ける義務が生じます。また、一般企業においても従業員の給与支払いを国税庁や地方自治体に報告したり、企業や健康保険料の支払・給付を管理するために、従業員に個人番号を申告してもらう必要が生じます。
実際には、平成27年中にこれらの一連の業務を行うことはかなり負担になるのではないかと思われます。税務申告については、平成28年分から適用となるようですが、平成27年10月は、順調にいけば、消費税増税に時期と重なりますし今後の対応について十分注意する必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2014,09,15, Monday
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠(その3・最終回)を記述いたします。
⑨ その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。
⑩ 収支計算書から活動計算書への移行
新会計基準適用初年度の活動計算書の「前期繰越正味財産額」に、適用直前期末の貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記載することが必要となる。
⑪ 期首の貸借対照表・財産目録の引継ぎ
新会計基準適用初年度の貸借対照表・財産目録は、前期末に作成された貸借対照表をそのまま引き継ぐことになる。
⑫ 「会計の明確に関する研究会報告書」が示す、現状の会計から移行するに当たっての経過措置
A) 過年度分の減価償却費
従来、減価償却を行っていなかった場合には原則として適用初年度に過年度減価償却費を計上することになる。ただし、期首の簿価を取得価額とみなし、当該年度から、減価償却することも容認されている。この場合の耐用年数は、新規取得時の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を重要な会計方針として注記することとなる。なお、従来資産計上せず購入時費用処理したものについては、過年度損益修正益を計上し、資産計上する必要はない。
B) 退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異
退職給付会計を導入しようとする場合の、会計基準変更時差異については、適用初年度から15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することになる。この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費用の過年度損益修正額として計上することも含まれる。また、既に退職給付会計の導入が行われている場合は、従前の費用処理方法を継続する。
C) 過年度分の収支計算書の修正
収支計算書から活動計算書へ変更したとしても、それは制度改正に基づくものであるから、継続性の原則に反するものではなく、表示方法の変更等について遡って修正を行う必要はない。
D) 正味財産の区分
正味財産を区分して記載する場合も、遡及修正を行う必要はない。
E) 適用初年度における「前期繰越正味財産額」
上記⑩参照
F) 収支予算書及び収支計算書による代替
NPO法附則(平成23年6月22日法律第70号)により当分の間、活動予算書、活動計算書に代えて収支予算書、収支計算書を作成することが認められている。
東京本部 笠田朋宏
2014,09,01, Monday
平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。
今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等目的により番号がすべて違いました。メリットは、この縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の向上を図ることができます。
平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。
マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要となってきます。
マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなどID制度を採用しています。ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、各国異なるようです。デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の分野まで広く利用されているようです。ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに利用されています。
日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にもマイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。
利便性が向上するのは、よいのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは注意を払ってほしいものです。
税理士法人優和 東京本部
市川
2014,07,31, Thursday
利益を出すにはどうすれば良いか? 答えは2つ。 売上(収益)を増やすこと。 もう一つは経費(費用)を減らすことです。 簡単なことに聞こえますが、なかなか難しいものです。
資本金が1億円以下で一定の法人は、年間800万円までの交際費について全額損金に算入されます。 以前は1割が損金に算入されませんでしたが、交際費を使いやすくするような改正が行われました。
ここで先程の問題を考えてみましょう。交際費が使いやすくなったからと言って、無駄に交際費を使いまくるといのは最悪ということは誰もがわかることです。交際費を使う目的は売上の増加を目的として使う場合、売上の減少を防ぐために使う場合が多いでしょう。ではその交際費が、本当に売上増加等に貢献しているものなのでしょうか? お歳暮お中元などで数年取引がない先に送り続けたりしていないか。数年間行っていないゴルフ場やリゾートマンションの会費を払い続けたりしていないか。1万円の利益を出すために2万円を使ったりしていないだろうかなどを検討する必要があるでしょう。
もう一つ、利益を出すために経費を減らすのは良いことですが、本来使うべきところにお金を使っていない会社が多いです。 交際費がゼロとういう会社も問題があると考えます。一席設けることにより仕事の機会が増えるところ、少額のお金をけちることにより大きな機会損失となります。
経費を減らすことばかりでは、単なる縮小に繋がってしまします。逆に経費を増やすことにより売上を増加させるといった拡大志向でありたいものです。仕事が忙しく作業ばかりしている方は、是非一度キーマンとなるべき人に声掛けをして交際費を使ってみるのも面白いですね。
税理士法人 優和 京都本部 : 中村