2017,02,16, Thursday
税法においては取引相場のない、いわゆる非上場株式の評価額を決定するということは厄介な問題の一つであります。というのも会社の株主構成や相続贈与等の状況によって評価方法が全く変わってしまうことも有り得るからです。
その典型的な評価方法に配当還元評価方式という評価方法があります。その詳細は割愛しますが、要はその株式を手にしても持ち株割合(厳密にいうと議決権割合)が低く会社経営に影響を及ぼすこともなくただ、配当を得ることしか目的がない場合に通常の評価と比べて低く評価されるというものです。相続税や贈与税の税額を算定するにあたり税額を低く抑えることができるという意味においてとても有利な評価方法なのですが、ここで気をつけなくてはならないことの一つに「種類株式」の存在があります。
持ち株割合を判定するためには、その「持ち株数」の割合で判定するのではなく「議決権数」の割合で判定することとなります。昨今の会社法においては、株主によって会社支配が目的の株主もいれば、配当が目的の株主もいるという状況を鑑みて同じ株式であっても議決権数に差をつけるということがよくあります。同じ1株であっても配当を優先する場合は議決権がゼロのこともあるし、配当よりも会社経営に重大な影響を及ぼしたい場合は、1株の議決権数が10だったり100だったりすることも考えられます。
そうなったときに持ち株数でその割合を判定してしまうと、評価額が通常低い配当還元方式だと思ったものが実は原則的評価方式だったということも十分にありえることなのでくれぐれも気を付けたいところです。
種類株式には「拒否権付株式」俗に言う「黄金株」というものもあります。これは株主総会の決議のほか、拒否権付株式の株主で構成する種類株主総会において会社の決定事項である取締役、代表取締役の選任、解任のほか事業譲渡、合併、解散といったものを拒否する権限をもった株式であり、とても強大な権限を持った株式です。最近よく耳にする某国大統領が発令する「大統領令」と何となく似ていると思ったのは私だけではないのではないでしょうか。
ここで一つ注意が必要なこととして、種類株式の発行にあたっては一度現在発行されている株式を会社が回収し種類株式として同数株式を再び付与することとなり、その時に取得原価から時価にて譲渡があったということで時価が取得原価以上の場合、譲渡所得が発生することとなりますのでくれぐれも気を付けたいところです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,08,15, Monday
平成24年8月の「中小企業経営力強化支援法」の施行により創設された認定支援機関制度ですが、
今年で4年目を迎え、その制度も定着しつつあります。
認定支援機関が行う業務の中でも、特に次の3業務はその支援依頼が多いものとなっています。
① ものづくり補助金申請支援
② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
③ 経営力向上計画策定支援
① ものづくり補助金申請支援
まもなく2次公募の締め切りが迫っていますが、今年で3年目を迎えた設備投資による補助金で、
特に製造業を行う中小企業者にとってはメジャーな補助金となっております。
平成27年度の1次公募では、iot分野として最大3千万円まで補助金の上限が増加しており、
また、その適用対象者にサービス業も追加されたことから、多くの中小事業者が興味を持たれている
補助金です。
② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
日本政策金融公庫から受ける融資制度で、認定支援機関による事業計画書の作成支援から
モニタリングを受けることで、低金利での資金調達が可能となります。
これまでの日本政策金融公庫による創業融資制度より低金利で、かつ、自己資金要件がないという
低いハードル設定で、創業や新たな事業展開を検討される方を支援する制度です。
③ 経営力向上計画策定支援
固定資産税(償却資産税)の3年間半減という、はじめての特例措置に多額の設備投資を行う
事業者にとってはとても魅力的な国の制度です。
平成27年度ものづくり補助金2次公募でも加点対象とするくらい、国からのイチオシの制度です。
税理士法人優和ではこれら認定支援機関業務に他の事務所より先駆けて取り組みを実施しており、
数多くの実績をあげております。
認定支援機関をお探しの方は、ぜひ、当社までご一報下さい。
京都本部 太田
2016,06,15, Wednesday
実務において土地建物の売買契約書を目にする機会も多いのですが、中には土地と建物の対価が契約書に区分されずに売買されているケースを見かけます。
これは実のところ少し厄介な問題が潜んでおり、当事者同士で土地建物それぞれの価額を決定して契約書に記載していれば税務申告をする側としてはその比率に従い粛々と申告するだけなのですが、場合によってはその比率を税務申告する側主導の提案決定に委ねられることもよくあります。
例えば土地建物を購入した側とすれば当然のこと建物の比率を多くしたいと考えます。法人税所得税では減価償却資産として経費となるし、消費税では仕入税額控除となるし、売却した側とすればその逆を考えることでしょう。
そこで誤った比率の算定方法によって税務申告をする側が提案し採用してしまったとすると税務調査で否認され多額の追徴課税を納税者に課せられてしまうなどということもあり得ます。
実務の中でもこの土地建物の価額を割り出す方法はいくつかあり、それらの価額の決定方法については納税者と課税庁が争う事例は多々ありますが、その中でも平成13年12月14日の福岡地裁での判決はかなり合理的なもののように思えました。
結論から言うとその価格の決定方法としては、特に中古物件の場合は土地建物の固定資産税評価額による方法が合理的であるとのことです。当然のことながらその価額は時価とはかい離したものであるのですが、今回問題となっているのはあくまで土地と建物の按分比率であることから、例えば財産評価基本通達をもとに土地について国税庁が算出した路線価を、建物については地方公共団体が算出した固定資産税評価額を基礎とした場合、算出機関算出時期がそれぞれ異なることから適正な価額比率を割り出すのには必ずしも適当とは言えず、同一の公的機関が同一時期に合理的な評価基準で評価した固定資産税評価額による価額比で按分する方法が最も合理的であるとされております。
もし税務申告をする側がこの比率をジャッジするのであれば、絶対とは言い切れませんがこの方法が一番妥当なのではないでしょうか。
ちなみに土地と建物の按分が終わってもそれでおしまいではなく、今度は、建物の中で更に建物にするか、建物附属設備にするかという問題があります。建物附属設備のほうが建物に比べて初年度から費用計上の額が多くなり、納税額も少なくなるということです。
これについても平成12年12月28日判決において建物と建物附属設備について明確な区分がなされていない場合に建物にすべて含めて減価償却費を計算したとする課税庁側の主張は採用されず、建物本体の取得価額を合理的な方法により建物本体及び建物附属設備に区分する「必要がある」という判断がなされています。
区分しなければ税務上否認されることも当然ないのですが、区分する「必要がある」という判決がでている以上、区分すれば税額も減るわけですから、「ざっくり30%を建物附属設備」なんてことをせず、同業他社からその価額を見積もるといったひと手間かける必要はありそうです。
そもそもこのようなトラブルを未然に防ぐためには日頃から契約書には土地、建物、建物附属設備の額を明記するようにアドバイスすることなのでしょうが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,05,16, Monday
公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが求められることから、その事業運営において透明性が確保されている必要があります。このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に関する書類の作成、提出及び開示が求められています。
(1)事業計画等
公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(事業計画等)を作成し、当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる事務所に備え置く必要があります(認定法第21条1項、認定法施行規則27条)。また、これらの書類について、毎事業年度開始の前日までに行政庁に提出する必要があります(認定法第22条1項)。
(2)事業報告等
公益法人は、法人法で定める計算書類等(貸借対照表及び損益計算書、事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告書又は会計監査報告を含む。)のほか、毎事業年度経過後三箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(作成している場合)、運営組織及び事業活動の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、これらの書類を五年間主たる事務所に、これらの書類の写しを三年間従たる事務所に備え置く必要があります(認定法第21条2項、認定法施行規則第28条1項)。また、これらの書類について、毎事業年度経過後三箇月以内に行政庁に提出する必要があります(認定法第22条1項)。
東京本部 小林
2016,04,01, Friday
確定申告も終わり皆様一段落といったところでしょうか。先日、相続税の関係で税務署を訪問したのですが、まだ確定申告書作成コーナーが設置されており、さらに数人が順番待ちで並んでいました。所得税、贈与税の期限は3月15日ですが、消費税の期限は3月31日となっているため、恐らく消費税の件で作成に来られたのでしょうね。
決算書を作成する際、勘定科目内訳書を作成しますが、法人税の申告書を作成する際にも内訳書を行っているでしょうか。法人税申告書別表四は税務上の損益計算書、別表五(一)は税務上の貸借対照表と言われています。申告調整がほとんどない法人は問題ないのですが、上場会社など申告調整が多数ある法人については、せめて別表五(一)の利益積立金額の内訳書(残高の計算根拠)を作成しておくべきでしょう。適正に処理をしなければいつまでも金額が残ってしまい、数年後にはなぜこの金額が残っているのか誰もわからないといったことになってしまいます。
会計・税務をきれいに整理したいという会社様は、一度税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
税理士法人 優和 京都本部
中村 真紀
2016,01,31, Sunday
中小企業のオーナー社長にとって相続対策を含めた事業承継は、昨今喫緊の課題となっておりますが、医療法人のオーナー理事長も全く同じ問題を抱えております。
医療法人は、医療法により認可、設立された法人であり、「会社」ではありませんが中小企業における非上場株式と同様の意味合いを持ついわゆる「持分」というものがあり、この「持分」を相続する場合、非上場株式と同様の評価方法によって相続財産として評価されることとなります。
さらには、中小企業の多くに認められている相続税、贈与税の納税猶予の特例も認められていないことからも「持分」の相続対策はかなり悩ましい問題となっております。
ただし、この「持分」については平成26年10月1日から平成29年9月30日までの間に厚生労働大臣の認定をうけることによって持分をなしに移行することができます。「持分」をなくすことにより、出資持分について相続税が課されないこととなり、それならいち早く「持分」をなしにしなくては・・・と考えがちですが、税法はそんなに甘くはありません。
相続税法第66条4項、いわゆる「みなし贈与」の規定にはしっかりその辺について謳われており、要するに本来医療法人における持分については、持分のある社員に対し退社時に持分に相当する金額を返還するか、医療法人解散時に残余財産を分配することとなっているが、「持分」をなくすことによってそれらの支払義務がなくなることから、持分を有する者から医療法人への贈与とみなされ、医療法人を個人とみなして医療法人に対し贈与税が課税されます。これは結局「持分」をなしにするという行為が相続税及び贈与税の負担を不当に減少させたことによるもので、裏を返せば不当に減少させたと認められないものであれば、これらの贈与税を回避することもできます。
ただし、その要件は、医療法人の同族親族関係者が役員等の総数の3分の1以下であることなど、社会医療法人の認定要件にほぼ等しいものであり、大多数の一人医師医療法人のオーナーからすると受け入れ難い内容となっており、今後も相続対策として持分をなしに移行することは考えづらいでしょう。
もし、この「持分なし」への移行があり得るケースとしては今まさに医療法人のオーナーに相続が発生した場合に、その出資持分について未解決であっても相続税申告期限内までに厚生労働省の認定を受ける(認定医療法人となる)ことによりそこから3年の間に「持分なし」への移行期間があることから、その間に医療法人が贈与税を払うか贈与税を払わないように不当減少要件をクリアする方策をとるといったことを相続人たちで解決する時間稼ぎをするケースくらいでしょうか。
昭和60年の一人医療法人制度創設から約30年、当時の設立ラッシュの真っただ中にいた医師たちの事業承継が今まさに始まろうとしています。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,09,30, Wednesday
以前から富裕層に対しては、確定申告で所得が2000万円以上の納税者に対し財産債務明細書の提出を義務付けたりして資産状況の管理を行っていたが、このところ国税当局は富裕層への課税強化に本気で乗り出してきたようです。
特に重点的に管理すべき「超富裕層」とその関連法人については、「重点管理富裕層」として、その海外取引や相続対策等による資産の移動等についても中長期的に管理・把握をしてくということだそうです。
重点管理富裕層に指定されるとそれらは「課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当と認められる者」「課税上の問題は顕在化しないが多額の保有資産の移動が見受けられるなど継続的な注視が必要と認められる者」「課税上の問題等は現在見られないが経過観察が妥当と認められる者」と3つのカテゴリーに区分され、すべての富裕層がすぐに調査ということにはならないものの、調査対象となった場合、通常の税務調査よりもさらに踏み込んだ調査が行われるようです。
では、この「超富裕層」とよばれる大口資産家は、どのように選定されるのでしょうか?
国税庁は、その選定基準については正確な事実の把握を困難にする恐れがあることから非公開としているが、9月3日付の日本経済新聞によると、複数の国税OBらに取材した結果次の10個の選定基準が判明したとのことでした。
①有価証券の年間配当4000万円以上
②所有株式800万株以上
③貸金の貸付元本1億円以上
④貸家などの不動産所得1億円以上
⑤所得合計額が1億円以上
⑥譲渡所得及び山林所得の収入金額10億円以上
⑦取得資産4億円以上
⑧相続の取得資産5億円以上
⑨非上場株式の譲渡収入10億円以上、または上場株式の譲渡所得1億円以上かつ45歳以上のもの
⑩継続的または大口の海外取引があるもの、または①~⑨の該当者で海外取引があるもの
これだけを見ると通常の確定申告等ではあまりお目にかかる数字ではなく、ピンと来ませんが、あくまで超富裕層の多い東京を前提としたものであるらしく、地方に行けばそのラインも必然的に下がってくるとのことで、そうなるとすべてが他人事でもなくなってくるのではないでしょうか。
上記に該当する大口資産家については税務署ごとに調査ファイルが作成されており、資産状況や資金の流れが厳密に管理されているとのことです。
今後は、事業承継、自社株対策等を行うにあたっても、今まで以上に常に「国税の影」を意識せざるを得ないこととなりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,09,15, Tuesday
平成27年度税制改正により、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の住所地等」に見直されることになりました。平成27年10月1日から施行されます。
この結果、電気通信利用役務の提供について、従来課税対象取引とされていた国内事業者が行う海外事業者・国外消費者への当該役務提供取引は課税対象外取引となり、従来課税対象外取引とされていた国外事業者が行う国内事業者・国内消費者への当該役務提供取引は課税対象取引となります。
そして、電気通信利用役務の提供については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式(リバースチャージ方式)が採用されます。消費税は本来資産の譲渡等を行った事業者が納付する仕組みとされていましたが、このリバースチャージ方式は課税仕入れを行った事業者が申告納付する仕組みとされています。
また、平成28年4月1日からは、特定役務の提供(国外事業者が行う映画等の俳優,芸能人または職業運動家の役務提供を主たる内容とする事業として行う役務提供の内、国内の事業者に対して行うもの)についてもリバースチャージ方式が導入されます。
事業者向け気通信役務の提供及び特定役務の提供を特定課税仕入れとして、原則特定課税仕入れを行った事業者に納税義務が課せられるリバースチャージ方式とされていますが、課税期間の課税売上割合が95%以上である場合には特定課税仕入れはなかったものとされる経過措置が設けられており、この場合には課税対象外取引として取り扱うこととなります。
東京本部 小林
2015,08,31, Monday
平成26年4月より消費税が8%となり、納税額が3%分多くなりました。また、景気が少々上向いた(?)ことにより、売上が多少回復したので、その分納付税額が大幅に増えた会社は多くあります。もちろん消費税は預かった消費税から支払った消費税を引いた差額ですので、納税には、支障を生じないはずですが、実際には納税に苦慮している会社は、多いはずです。
平成26年の税制改正により、分納(換価の猶予)の申請制度が平成27年4月に創設されました。以前は申請ではなく税務署側の職権で分納が許可されていましたが、ほとんどの事業者が滞納しているか、換価(差し押さえ等)通知により、税務署へ相談にいくケースが多かったようです。この場合、税務署の職権ですので時間もかかり、かつ、延滞税の負担が大きかったようです。また職権ですので、分納を認められなかった場合でも不服申し立てはできませんでした。
今まで納税の延滞がなかった場合には、1年間の分納が認められ、かつ、延滞税の軽減(1.9%)もスムーズにいくようです。ちなみに平成27年の国税の通常の延滞税は、2か月まで2.8% 以後9.1%です。
ただし、申請には、分納計画、財産目録、過去一年の収支計算明細、収支見込み、他の国税等の納付予定状況等を記載しなければなりません。分納をされる方は、早めにご準備をしてください。
税理士法人優和
東京本部 市川
2015,08,15, Saturday
最近はテレビCMでも良く耳にするようになった「クラウド会計」ですが、皆様の会社ではどのような会計ソフトを使用されていますか。
税理士法人優和では早くから「優和のラクWeb会計」というクラウド会計を開発し、お客様に提案しております。
このシステム、実は会計ソフトで圧倒的なシェアを誇る「弥生会計」をベースに構築されたものなので、使いやすいと好評です。
今回は、このクラウド会計を導入したお客様から頂いた意見をまとめてみました。
①低コスト
初期費用不要で毎月使用料を支払って使用する、いわばレンタルといった感じでしょうか。当然にバージョンアップ費用も無料。しかも自動更新。
⇒購入型の会計ソフトも購入費以外に毎年の保守料やバーションアップ料が必要であるため、コスト削減には明らかにメリットが感じられます。
②サーバー不要
ネットバンキングシステム並みのセキュリティが整備されているため、社内サーバーで保管するより断然安全。
⇒会計データを社内で保管する必要がないため、サーバーコストも削減可能。
③会計データのリアルタイム共有
税理士とのリアルタイムな情報の共有が可能
⇒収支状況の把握だけでなく、その使用方法についてもネット環境さえあれば分かりやすく、かつ、すぐに教えてもらえる。
主にこの3つが寄せられる意見で多いようです。
特に、③のお客様と税理士が別々の環境にいながら同じ画面上で話ができる点に魅力を感じて頂けている方が多いようです。
また、最近ではマインバー対策として、セキュリティ強化面で、社内サーバーからクラウド化への移行が進んでおり、最近、このクラウド会計の普及が進んでいます。
ちなみにこの「優和のラクWeb会計」ですが、弥生会計その他の会計データの取り込みができますので、乗り換えもラクラクです!
もし、ご興味の方がおられました、お気軽にご相談下さい。
以上