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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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もう、皆さん周知のことかと思いますが平成30年1月1日以降現行の広大地の評価(財産評価基本通達24-4)が廃止され、地積規模の大きな宅地の評価が新設(新評価通達20-2、以降の通達番号は1項ずつ後退する予定)されることとなる見込みとなりました。

現行の広大地評価は、評価に主観性が多く盛り込まれ鑑定評価やその通達の解釈の相違等の裁決事例の多さからわかる様に納税者側だけでなく課税庁側も相当苦心していたことは想像に難くないところでした。

それだけでなく、市場価額と相続税評価額の差額に着目し、地形のよい広大地を生前に購入し、相続後に売却するといった一種のタワマン節税に似た相続対策が横行していたことも課税庁側とすると苦虫を噛み潰す思いであったこともまた想像に難くないところでした。

このような過去の経緯からしても今回広大地評価の「改正」ではなくわざわざ「廃止」して「新設」するという、この主観性のかたまりだった広大地評価から完全決別したいという課税庁側の強い意気込みすら感じ取れるように思われます。

今回の改正について今年の12月31日までに想定される動きを5つのカテゴリーに区分してみました。
① 現行広大地評価は適用可で新通達は適用不可
② 現行広大地評価は適用可で新通達も適用可
③ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用不可
④ 現行広大地評価は適用可能性50%以下で新通達は適用可
⑤ 現行広大地評価は適用不可で新通達は適用可

1.2については、今年中に相続時精算課税を利用して広大地評価が適用可能な土地について生前贈与の検討も必要になりそうです。勿論相続時精算課税を利用した場合、その後暦年贈与ができなくなることも考慮する必要はあります。

3については、最悪広大地評価が相続税申告後否認されたとしてもどちらにせよ加算税等の課税のみなので納税者にリスクを説明したうえで通常通り状況によってはチャレンジする価値はありそうです。
問題は4で、仮にチャレンジして失敗した場合加算税等のみならず新通達の評価減についても捨てる結果となることからもあまり可能性が低いようであれば安全策をとって新通達の評価減を選ぶべきかも知れません。

5については問題なく来年までスルー。
新通達の評価については、例えば容積率の条件についても建築基準法52条1項(指定容積率)についてしか謳われてなく、基準容積率や容積率の加重平均については何も触れられておらず対象から外れることが濃厚であることから、これらも年内に贈与するか否かの判定において重要な判断材料となりそうです。  
         
埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
寄付者から受け入れた資産で、寄付者より資産の使途について制約が課されているものについては、指定寄付金として受け入れることになります。

 指定寄付金として受け入れるか否かにより会計処理が異なります。そのため、寄付者の使途の指定が、どの程度具体的になされている必要があるかが問題となります。

 この点、使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般には、使途の制約があるとは認められません。寄附を受ける時点で、寄付者の意思を十分に確認し、明確にしてもらうことが必要となります(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)問Ⅴ‐4‐12)。

 公益法人が寄付を受ける際には、上記の点に注意する必要があります。

東京本部 小林
記事のカテゴリ:税務情報
平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。
 
現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発することが合理的な宅地等であっても対象となることが考えられ、新たに減額の対象となる方が拡大すると思われます。

●要件の比較
「広大地」(見直し前)
・その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であること。
・開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。
・大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと。

「地積規模の大きな宅地」(見直し後)
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地,それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で,次のいずれかに該当するものを除く。
・市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・工業専用地域(都市計画法8①一)に所在する宅地
・容積率が400%(東京都特別区においては,300%)以上の地域に所在する宅地

要件は、とてもシンプルになりました。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与のより取得した財産の評価から適用されます。

東京本部
根生 隆行
記事のカテゴリ:相続対策
今年の5月からスタートしている国の事業である「早期経営改善計画」。皆様、ご存知でしょうか。

この制度は、国に登録している認定支援機関の支援を受けて、資金繰りの見直しや事業計画を策定する場合、専門家費用の3分の2(最大20万円)を負担してもらえる事業です。

この事業における国の目的は、経営者に自社の現状を把握してもらうことで、早期に経営の立て直しを行ってもらうことにあります。

また、この早期経営改善計画の特徴に、メインバンクと3社で協力して計画策定を行うところにあります。

さらに、計画の支援を実施する前に、国から補助を受けることができるかどうか、内定をもらえることも特徴の1つです。

税理士法人優和では、認定支援機関として、この早期経営改善計画のご支援を開始しておりますが、さらにもう一歩、プラスアルファなご提案として、計画策定のご支援に銀行融資を受けるご支援もセットでご提案しております。

新規の設備投資のための借入れから既存の借入金の見直しまで、銀行借入金対策には、この早期経営改善計画がピッタリです。

もちろん、メインバンクとなる銀行のご紹介も可能です。

税理士法人優和では、メインバンクからの融資に対して「事前に融資の可否」の方向性を確認しています。

せっかく、計画策定の支援を開始しても、結局、銀行からの融資を受けることが出来なかったというケースを出来る限り無くすためです。

銀行融資・事業計画の作成は、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。
記事のカテゴリ:金融機関対策
 相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。先日、平成29年の路線価が出ました。全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。 1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。バブル期の金額を超えたそうです。

 相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。


         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
申告月になると、企業の中には消費税納付の時期にも関わらず、納税資金が不足しているため、納付期限までに納付が出来ないというケースが希に見受けられます。

もちろん、消費税にかかわらず、法人税等のケースもあり得るのですが、多くの場合、資金繰りに追われる企業は、赤字の場合がほとんどです。

赤字の場合、資金繰りが悪化していても、法人税等は均等割りのみで良い場合が多いので、納付が遅れるという心配は少ないのですが、消費税の場合は赤字であっても何十万円の納付が必要なケースがでてきます。

そうなれば、この何十万円の納付ができず、税務署から差押え通知が来て経営者が驚愕するということもあります。

そうならないためにも、日常の資金繰りの管理をする際には消費税を考慮した資金繰りをする必要があります。

例えば、通帳残高が100万円で消費税の額が60万円あったとします。消費税を考慮しないと、経営者は使えるお金が100万円あると誤認し、その額を支払等に充ててしまったために、納付日に消費税を支払えないなんてこともあり得ます。

そこで、資金繰りを考える場合には、概算で消費税の額を見積り、その金額を控除する必要があります。
具体的には消費税の見積もり額(大きな変革がなければ概算で昨年の額と考えても良いでしょう)に相当する金額を別段預金にして、使わないようにする。
または1か月、2か月先の予想の資金繰り表を作成している場合には、予め消費税の納付額を除外して、今使えるお金は40万円であると強調するなどの方法があります。

このように、消費税のために資金がショートするのを防ぐためにも、事前に予想を立てて、今使えるお金がいくらなのかを把握することが大切だと考えられます。

以上
茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:資金繰りについて
一定規模以上の社会福祉法人や医療法人について、公認会計士による監査が導入されることとなりました。

公認会計士監査を導入することによって、計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められています。

そして、結果として社会福祉法人や医療法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化に資することが期待されています。

多額の税金が投下されて運営されている点を鑑みれば、全ての社会福祉法人及び医療法人に関して監査が必要とも言えますが、小規模法人の監査負担などを考慮して、一定規模の法人が対象となっています。

今回は社会福祉法人に限定して要件などを記載します。

★一定の事業規模とは
最終的には、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人が対象となります。
ただし、社会福祉法人に規模に応じ、監査を段階導入することとされました。

◎H29・H30年度→収益30億円超又は負債60億円超
◎H31・H32年度→収益20億円超又は負債40億円超
◎H33年度以降は、収益10億円超又は負債20億円超
となります。

★監査の内容について
監査の具体的な内容についてですが、大まかに言えば、会社内部のルールがキッチリしていて、決めたルールが守られているかを確認されます。そして、法人を代表する役員の方々の誠実性や考え方についても経営者インタビュー等で確認されます。

ざっくり言えば、経営者が真面目で不適切な支出や不正をしない方かを確認して
リスクを把握します。経営者の誠実性はなによりも重要な項目です。

その他、固定資産を購入する場合や給与決定・支払いなどの手続きに関する承認ルールが適切に決まっているか、決まったルールが適切に運用されているかを確認します。

実際にサンプリングして書類の確認も行われます。
例えば、総勘定元帳から固定資産の取得仕訳を抽出し、適切な承認手続きが踏まれているかを確認します。

上場企業であれば、毎期監査を受けているので慣れていると思いますが、今回は非上場企業に対する法定監査になりますので初年度は双方に戸惑う部分があるかと思います。

会社のご担当者も、何故その手続きが必要なのか疑問がある場合には、適時に質問して手続きの必要性を理解して監査を受けることが有用だと思います。

最後に、
梅雨時期でじめじめした日が続いておりますが、元気ハツラツで前向きに頑張っていきましょう♪♪
本ブログがお読みいただいた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。

茨城本部
楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
「こんなに交際費使っちゃったら税務署から睨まれますかねぇ・・・」顧問先の社長さんとの間でこんな会話があったとします。

 この会話での「税務署に睨まれる」ということの本当の意味はどういうことなのでしょうか。きっと税務調査が入って、その行き過ぎた交際費支出が否認されるといったところなのでしょうが、そこまで行き着く過程はもっと奥の深いものであったりします。

 そもそも課税庁側が否認をするには何らかの根拠をもって否認することになりますが、その根拠というのは国税庁通達であることが一般的なのでしょう。ただし、国税庁通達は納税者を拘束するものではないことから、納税者側としてはそれに対して反論をしていくことになるのですが、その時の反論根拠は場合によっては国税庁通達における解釈の相違や過去における判例、裁決事例などを反論根拠としていくことになるのでしょう。

 ここで税務における判決と裁決の違いについて簡単に説明しますと「判決」とは裁判所としての税法解釈であり「裁決」とは国税不服審判所が示した税法解釈なのです。

 上記のように税法解釈の相違があった場合に納税者側は課税庁側からの指摘事項に関して修正申告に応じなければ、課税庁側は「更正処分」を行います。その処分に納得がいなかない場合、いきなり裁判所に訴訟の提起をするとなると全国各地で膨大なる税務訴訟が行われ混乱をきたすことからまず、国税不服審判所へ異議申立てをし、そこで国税不服審判所の税法解釈であるいわゆる「裁決」が示され、それにも納得がいかない場合にはじめて税務訴訟が提起され、その後は地裁で不服申立てとなると高裁へ控訴し、さらには最高裁へ上告し、最終的な税法解釈いわゆる「判決」が確定します。

 税務上の見解の相違については過去に類似した「裁決」や「判決」の事例が集まった「裁決事例」や「判例・裁判例」を反論根拠としますが、その中でも最終的なジャッジである最高裁での判決が最も強い反論力があります。

 課税庁側と納税者側の見解の相違におけるせめぎ合いも最高裁での判例を持ち出された時点で勝負ありなのです。これら判例や裁決事例は法律として明記されていなが「法」として事実上納税者を拘束することができる、いわゆる「不文法」であり税務の実務においては法と同様の拘束力があります。当然のことながら、もし最高裁で納税者側の主張が勝った場合すぐに国税庁通達が変わるといったこともよくあり、最近では財産評価基本通達の一部が改正となった最高裁の判決などは記憶に新しいところです。

 ただし、税務訴訟において納税者側の勝利する確率は低く敗北後の延滞税等の追徴課税を考えるとどこかで「落としどころ」を模索していかなければならないのも事実なのかもしれません。本来は税務判断における見解の相違も修正申告に応じるかそうでないかも、そこまで考慮てから判断すべきなのでしょう。
埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
よく税務における会話で「今度税法が変わりまして・・・」とか「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・)

 「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を拘束するものではありません。

 ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたものではなく、過去における判例や裁決などをもとに税法の専門家などが協議立案し国会の審議を踏まえ全国統一で一律の見解が示されたものなのです。

そのようなことから税の実務においてもあたかも法令と同様であるかのように扱われているのもまた事実なのかも知れません。

 それでは、通達に従った解釈がすべて正しいかというとそうとも限らず、例えば財産評価基本通達における時価評価に関しても昨今、金融機関等主導と思しき租税回避スキームが横行しており、確かに通達を形式的、機械的に解釈するならばその通りなのかもしれないものであっても、課税庁側はその行為があまりにもあからさまに租税回避行為と疑われる事案については、「財産評価基本通達第1章総則6項この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」いわゆる「総則6項」を適用して通達とは別の評価額をもって否認することもあります。

 また納税者側の立場で通達に従った解釈をすることが本来あるべき「時価」とかけ離れた評価なのではと疑われるいわゆる「通達評価がなじまない事案」については、鑑定評価等の方法をもって本来あるべき「時価」を立証していくことも必要なのでしょう。

 このように通達は法令ではありませんが、我々が税務判断を行う上でかなり重要な判断基準であることは間違いないのですが、常に「通達は絶対的ではないという意識」を持ちつつ適切な解釈判断を心掛ける必要があるのではないでしょうか。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を恒常的な財源としている実態があります。

 このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成しない、いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。

 また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から控除することは合理性がありません。

 そこで、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、通常の方法により計算される仕入控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入(特定収入)により賄われる課税仕入れ等に係る税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされています。

 特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。
① 国の特別会計
② 地方公共団体の特別会計
③ 消費税法別表第三に掲げる法人
④ 人格のない社団等

ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。

① その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合
② その課税期間における特定収入割合が5%以下である場合
ここで、特定収入割合とは、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額にその課税期間の特定収入の額の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の額の合計額を占める割合をいいます。

仕入控除税額の調整を行う必要がある場合、原則的な方法により計算される課税仕入れ等の税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の額を控除した後の金額を仕入控除税額とします。

このように、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、その他の民間企業等と異なる仕入控除税額の計算が必要となる場合があるため、注意する必要があります。

東京本部 小林
記事のカテゴリ:税務情報
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