「広大地評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」へ

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平成29年度税制改正の大綱において,相続税等の財産評価の適正化として,相続税法の時価主義の下,実態を踏まえて,広大地の評価について,現行の面積に比例的に減額する評価方式から,各土地の個性に応じて形状,面積に基づき評価する方式に見直すとともに,適用要件を見直すこととされました。
 
現行の「広大地補正率」から「規模格差補正率」への見直しで、相対的には補正率が下がり、個々の納税者にとっては不利となるケースも当然に生じると思われますが、一方,適用要件が明確化・簡素化されることによって、今まで適用できなかったマンション等の敷地,既に宅地として有効利用されている建築物の敷地,路地状開発することが合理的な宅地等であっても対象となることが考えられ、新たに減額の対象となる方が拡大すると思われます。

●要件の比較
「広大地」(見直し前)
・その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地であること。
・開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものであること。
・大規模工場用地に該当するものでないこと及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないこと。

「地積規模の大きな宅地」(見直し後)
三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地,それ以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地で,次のいずれかに該当するものを除く。
・市街化調整区域(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く。)に所在する宅地
・工業専用地域(都市計画法8①一)に所在する宅地
・容積率が400%(東京都特別区においては,300%)以上の地域に所在する宅地

要件は、とてもシンプルになりました。
平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与のより取得した財産の評価から適用されます。

東京本部
根生 隆行
記事のカテゴリ:相続対策
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