公益法人が寄付者から受け入れた資産の使途の制約について

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寄付者から受け入れた資産で、寄付者より資産の使途について制約が課されているものについては、指定寄付金として受け入れることになります。

 指定寄付金として受け入れるか否かにより会計処理が異なります。そのため、寄付者の使途の指定が、どの程度具体的になされている必要があるかが問題となります。

 この点、使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般には、使途の制約があるとは認められません。寄附を受ける時点で、寄付者の意思を十分に確認し、明確にしてもらうことが必要となります(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)問Ⅴ‐4‐12)。

 公益法人が寄付を受ける際には、上記の点に注意する必要があります。

東京本部 小林
記事のカテゴリ:税務情報
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