会計監査人による監査の義務化について (社会福祉法人について)

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一定規模以上の社会福祉法人や医療法人について、公認会計士による監査が導入されることとなりました。

公認会計士監査を導入することによって、計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められています。

そして、結果として社会福祉法人や医療法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化に資することが期待されています。

多額の税金が投下されて運営されている点を鑑みれば、全ての社会福祉法人及び医療法人に関して監査が必要とも言えますが、小規模法人の監査負担などを考慮して、一定規模の法人が対象となっています。

今回は社会福祉法人に限定して要件などを記載します。

★一定の事業規模とは
最終的には、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人が対象となります。
ただし、社会福祉法人に規模に応じ、監査を段階導入することとされました。

◎H29・H30年度→収益30億円超又は負債60億円超
◎H31・H32年度→収益20億円超又は負債40億円超
◎H33年度以降は、収益10億円超又は負債20億円超
となります。

★監査の内容について
監査の具体的な内容についてですが、大まかに言えば、会社内部のルールがキッチリしていて、決めたルールが守られているかを確認されます。そして、法人を代表する役員の方々の誠実性や考え方についても経営者インタビュー等で確認されます。

ざっくり言えば、経営者が真面目で不適切な支出や不正をしない方かを確認して
リスクを把握します。経営者の誠実性はなによりも重要な項目です。

その他、固定資産を購入する場合や給与決定・支払いなどの手続きに関する承認ルールが適切に決まっているか、決まったルールが適切に運用されているかを確認します。

実際にサンプリングして書類の確認も行われます。
例えば、総勘定元帳から固定資産の取得仕訳を抽出し、適切な承認手続きが踏まれているかを確認します。

上場企業であれば、毎期監査を受けているので慣れていると思いますが、今回は非上場企業に対する法定監査になりますので初年度は双方に戸惑う部分があるかと思います。

会社のご担当者も、何故その手続きが必要なのか疑問がある場合には、適時に質問して手続きの必要性を理解して監査を受けることが有用だと思います。

最後に、
梅雨時期でじめじめした日が続いておりますが、元気ハツラツで前向きに頑張っていきましょう♪♪
本ブログがお読みいただいた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。

茨城本部
楢原 英治
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