空き家対策特別措置法

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5月27日に『空き家対策特別措置法』が施行されました。
この措置法を簡単に説明すると①安全面で危険なもの②衛生上有害になる恐れがあるもの③著しく景観を損なっているもの、そのような空き家に対して市区町村が所有者に修繕や撤去を命令することができます。
もし、所有者がその指示に従わなかった場合は、最終市区町村のほうで撤去することができるというものです。
全国には820万戸の空き家があると言われており、年々増加傾向にあります。
人口の減少が続けば大きな社会問題になるため、それを防止するためにできた措置法です。
この法律ができたことにより、中古市場に今までなかった物件が出回り、住宅市場の活性化に繋がると思います。
また、空き家を有効利用するといっても思い浮かぶのは、賃貸がありますが、実際にそれを行うには課題があったり、費用もかかったりで、わかっていても決断ができないのが現状ではないでしょうか?
住んでいない、全く手入れをしていない、見に行くこともしていない物件をお持ちの方は要注意です。今はまだ問題ありませんが、10年後、20年後にはこの措置法の対象になってしまうことがあります。
ぜひ有効活用できるうちに当事務所へご相談下さい。

京都本部 加藤
記事のカテゴリ:税務情報
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