中小企業倒産防止共済制度の平成31年4月分掛金の引き落としについて

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平成31年5月の皇位継承に伴いゴールデンウイークが10連休になると周知され、様々な影響が発表され始めてきました。

その中で一つ、4月決算の法人における中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の平成31年4月分の掛金(前納含む)引落としに係る税務上の取扱いについて次のとおり発表がありました。〔引落とし日:5月7日(火)になります〕

※ 次の①、②であれば当該年度に損金算入が可能
(適正な期間損益計算の観点から会計上未払計上しているもの)
① 毎月、口座振替により納付している掛金(平成31年4月分掛金)
② 毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合の掛金

ただし、上記①、②以外(今回初めて前納する等)で、4月決算の法人において損金参入を予定している場合については『3月27日(水)』に引き落とす必要があり、この場合は3月5日(火)機構必着で書類を提出しなければいけないので対応を急がないといけないです。ご注意下さい。

茨城本部
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