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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

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相続対策として民事信託が注目されつつあります。民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の方法です。この民事信託は、認知症対策として特に有効です。相続対策の最中に認知症になってしまった場合、以後は相続対策が出来なくなってしまいます。ところが民事信託を使えば認知症になった後でも不動産の売却や賃貸借契約などが行えます。
2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると計算されているようです。認知症になってからでは遅いため、元気なうちに民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。

         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
(1)制度の内容
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。

従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。そのため、毎年、従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、影響の大きいものではないでしょうか。

(2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと
①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
この要件について、法人税の改正により、平成28年度では基準年度の4%以上(中小企業者等では3%以上)に、平成29年度では基準年度の5%以上(中小企業者等では3%以上)になっていることが必要となります。

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

実務上、①②の計算は比較的容易に算出することができると考えられますが、③の計算は少々複雑になっていると思います。
なぜなら、③の計算は①②の計算以外にも、前事業年度と適用年度の従業員の比較等も必要になるからです。
例えば、前年度に在籍していた従業員が適用年度には全く在籍していなかった場合には、前事業年度の平均給与等支給額からも控除することになります。このように、ある従業員は比較の対象になるけれど、ある従業員は比較から対象外になるなど判別が必要になるので、従業員数が過度に多くなった場合には実務上計算が煩雑になるのではないかと考えられます。

最後に、雇用拡大促進税制は、確かに計算が煩雑になる部分もあると考えられます。しかし、毎期昇給等がある企業では、節税による恩恵は大きいものと考えられます。
そのため、企業は決算期に近づいたとき、適用要件を満たしているかを仮計算し、要件に満たしていなかったならば、あといくら金額を増加させれば満たすのかを予測し、必要ならば決算賞与で調整することも検討してみては如何でしょうか。
場合によっては、従業員に対する決算賞与よりも税額控除による節税効果の方が大きいことも有ると考えられます。
そのようなことになれば、従業員のモチベーションも増加し、節税効果も得られるという一石二鳥の成果が得られるかもしれません。

茨城本部 大河原 章憲
記事のカテゴリ:税務情報
国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の手続きが必要となります(平成27年7月1日以降)

制度が設けられた背景には、株式などの譲渡益について非課税となる国があり、そのようなタックスヘイブンにて株式の譲渡をすることで譲渡益課税を不当に逃れることが出来るためです。
これを防ぐために、日本から転出した時点で株式などを譲渡したとみなして課税するようです。実際に譲渡した訳でもなく、担税力もないのに強引に感じますね。。。

◎対象者について
所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であり、かつ、国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有している者です。

◎対象資産について
有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ等です。

◎納税猶予の規定について
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長の届出書を提出することにより、国外転出の日から10年以内に延長することができます。
但し、納税猶予期間中は、毎年3月15日までに継続適用届出書を提出しなければなりません。

最近のメディア報道を見る限り、上記を含めて超富裕層への課税強化を積極的に行っていく方針のようです。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報

相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が必要です。

以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産に加わることとなる旨を説明したところ、相続人曰く「保険屋さんから父が年間84万支払う保険料は子供への贈与となり暦年贈与の非課税が110万あるからこの保険は相続財産にならない」と説明を受けて保険に加入したそうです。

その方はそれで贈与が完結していると思ったのでしょうか、毎年の贈与契約書も作成しておらず、贈与税の申告もせず何も贈与事実を認定できるものは何もありませんでした。

保険屋さんのアドバイスが中途半端だったのか、説明をよく聞いていなかったのかは定かではありませんが、結局相続財産に加算せざるを得ませんでした。

その他によく聞いてみると適正に暦年贈与を繰り返し、養子縁組でもしていれば相続税がかからなかったのに、終わってみると400万円程の納税となってしまいました。非常にもったいないケースです。

贈与の基本はお互いの「あげた・もらった」の合意があってはじめて成立しますので口頭でも成立はしますが税務署に否認されずスムーズに認められるためにはやはり贈与契約書を作成し、その贈与の事実を明確にする必要があります。

贈与税の税率は相続税のそれと比べ高い税率となっておりますが、暦年贈与の場合毎年基礎控除110万を差引くことができますので長期間計画的に贈与を実行していけばその効果は絶大です。

ただし、相続または遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続人に係る被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の価格を加算することとなっております。要するに亡くなる3年前までの贈与はなかったものとされて相続財産として扱われることとなります。

そこで、もし余命が短くなった場合、子(推定相続人)への贈与でなく孫(推定相続人以外)への贈与も検討してみてはいかがでしょうか。相続人以外への生前贈与については仮に贈与後3年以内に贈与者がお亡くなりになったとしてもその贈与は完結し相続財産に加算されることはありません。

孫となると、まだお金の価値もわからない幼児である可能性も高いのですが、孫の親を親権者として贈与者たる祖父母と孫の親権者たる親が贈与契約をすることにより贈与が成立します。ただし、幼児がいずれ成年となった場合は、親権者たる親に財産を管理する義務がなくなるので、祖父母から昔贈与された財産は本来贈与を受けていた孫に移管しておくことを忘れてはいけません。孫が成年になった後その贈与の事実を知らなかったとなると、またいろいろ揉めることは間違いありません。

人の亡くなる時期はコントロールできませんが、財産の移転についてはコントロールできる部分もあります。そして、この財産の移転を計画的にコントロールしていくことでいずれ発生するであろう相続税を最小限に抑えることができるかもしれません。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:相続対策

数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。
駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅している)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、判決は納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。
細かい論点については旧借地法の規定にあるものでここでは割愛しますが、土地を借りていたのが贈与者と関係のある同族会社であり、過去に権利金等の一時金の支払いもなく、「相当の地代」ほどの地代の支払いもなく(賃貸借契約と認められる程度の地代だそうです)、「土地の無償返還に関する届出書」の提出もないとのことで、借地権部分の減額は認められたのはいいが、それなら土地を借りている同族会社に借地権の認定課税があるのでは?と一瞬思いましたが、30数年前にうたれた借地権ということで、その30年後に認定課税することは「時効」だということなのでしょう。
ちなみになぜこのようなケースで法人に対し借地権の認定課税という問題が発生するかというと、例えば個人の土地に法人が建物を建てようとする場合、当然個人たる地主はタダでその土地を使わせる訳がなく、地主は売るもしくは借地権を設定してその対価を得ることとなるはずであり、その支払いがないということはその支払いを免除されたこととなり法人としては払わずに済んだ借地権分について受増益を計上するべきいうのが法人税法上の考えなのでしょう。
ただ、権利金の相場が土地の実勢価格の6割7割となるとすぐにそれを払うことができないという事情があったりすると権利金の代わりに通常支払う地代と比べかなり高額(ざっと更地価額の年6%)であるが「相当の地代」を払うという方法や将来的に土地が無償で返還する旨である「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより権利金の認定課税は免れます。
昭和の頃にうたれた借地権は今回のケースのように税務署の課税漏れみたいなことも多々あったようですが、現在は登記情報についてはコンピュータ管理されており個人の土地の上に法人が建物を建てたという情報についてもきっと当局は目を光らせていることでしょうし、もし今後その様なケースがありましたらその後の相続税等のことも並行して想定しながら慎重に判断せざるを得なくなることでしょう。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
 平成28年3月に、「平成27年度 公益法人の会計に関する諸課題の検討結果について」が公表されました。この中において、個別に掲げられた企業会計基準について、公益法人に適用するか否かの検討結果が示されています。

<検討した企業会計基準>
1. 退職給付に関する会計基準
2. 金融商品に関する会計基準
3. リース取引に関する会計基準
4. 棚卸資産の評価に関する会計基準
5. 工事契約に関する会計基準
6. 資産除去債務に関する会計基準
7. 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
8. 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
9. 固定資産の減損に関する会計基準
<結論>
・公益法人にも適用すべきと結論付けたもの
1,3,5,6,7
・現行の公益法人の基準をそのまま適用すべきと結論付けたもの
4, 9
・金融商品に関する会計基準については、従来から適用されているので20年基準でも適用する。ただし、一部の注記については対象となる金融商品を限定する。
・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準については、当該基準によらない会計処理も公正妥当と認められる会計慣行ということができる。

以上の結論に基づく新たな措置は、平成28年4月1日以降に開始される事業年度から講じられるべき(ただし、それ以前からの実施を妨げない)とされました。
このため、公益法人においては、決算時に慌てることが無いよう、事前に上記会計基準の適用に関する検討が必要になると考えられますのでご留意ください。

記事のカテゴリ:税務情報
顧門先の方から、「会社で自社株を買い戻したい!」との相談を受け、「ん、みなし配当が発生?」と
いう事があったので、みなし配当と税金の関係を復習してみました。

みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が
利益配当であるとみなされる収益であり、そのため法人税法、あるいは所得税法上も
配当金と同じように扱われ、税務処理の際、益金不算入の原則が適用されます。

株式の発行法人による自己株式取得に伴って金銭等を交付した場合(一定の場合を除く。)には、
その譲渡株数分の資本金額を超える部分についてはみなし配当とされ、受取配当等の益金
不算入制度により、一部または全部が益金不算入となります。(なお、みなし配当以外の部分は
譲渡益として処理され、課税対象となります。)

自己株式を取得した法人については、みなし配当は所得税法上の配当所得にあたるため、
購入代金の支払者(金銭等を交付した者)が支払い(交付)の際、所得税を源泉徴収(非上場
株式の場合 20.42%)し、翌月 10 日までに納付する必要があります。

株式を売ったのが法人の場合には、みなし配当は受取配当金として処理され、定められた
算出方法によって導き出された金額が所得から差し引かれます。なお、源泉徴収税額は
法人税の控除対象となります。
株式を売ったのが個人の場合には、みなし配当は配当所得となり、配当控除を受けることが
できます。

株主からその発行法人への、自己株式としての株式の引渡しは、その株主が法人・個人に
かかわらず、証券市場での買入による取得を除いて、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
そして、発行法人における自己株式の取得に対する消費税法上の取扱いは、株主における
取扱いと対応し、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
いずれの場合も消費税法上の非課税取引とはならず、いわゆる不課税取引となります。


東京本部  根生 隆行
記事のカテゴリ:税務情報
 平成24年8月の「中小企業経営力強化支援法」の施行により創設された認定支援機関制度ですが、
今年で4年目を迎え、その制度も定着しつつあります。

 認定支援機関が行う業務の中でも、特に次の3業務はその支援依頼が多いものとなっています。

 ① ものづくり補助金申請支援
 ② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
 ③ 経営力向上計画策定支援

① ものづくり補助金申請支援
まもなく2次公募の締め切りが迫っていますが、今年で3年目を迎えた設備投資による補助金で、
特に製造業を行う中小企業者にとってはメジャーな補助金となっております。
平成27年度の1次公募では、iot分野として最大3千万円まで補助金の上限が増加しており、
また、その適用対象者にサービス業も追加されたことから、多くの中小事業者が興味を持たれている
補助金です。

② 中小企業経営力強化資金による資金調達支援
日本政策金融公庫から受ける融資制度で、認定支援機関による事業計画書の作成支援から
モニタリングを受けることで、低金利での資金調達が可能となります。
これまでの日本政策金融公庫による創業融資制度より低金利で、かつ、自己資金要件がないという
低いハードル設定で、創業や新たな事業展開を検討される方を支援する制度です。

③ 経営力向上計画策定支援
固定資産税(償却資産税)の3年間半減という、はじめての特例措置に多額の設備投資を行う
事業者にとってはとても魅力的な国の制度です。
平成27年度ものづくり補助金2次公募でも加点対象とするくらい、国からのイチオシの制度です。

 税理士法人優和ではこれら認定支援機関業務に他の事務所より先駆けて取り組みを実施しており、
数多くの実績をあげております。

 認定支援機関をお探しの方は、ぜひ、当社までご一報下さい。


京都本部 太田
記事のカテゴリ:その他
固定資産税(償却資産税)は、法人等が有する機械装置、工具器具備品などに対して1.4%の税率が課されます。赤字法人でも課されるため負担が生じます。例えば3,000万円の機械を取得した場合には、年間42万円の償却資産税が課されます。
28年の改正により中小企業者が取得する一定の機械装置については、この償却資産税の半分が3年間減額されます。上記の例により、3年間に納付する償却資産税の総額を1,008,000円(42万円 × 3年 × 概算減価割合8割)とすると、その半分である504,000円が減額されることになります。多額の投資をする際は、特に大きな減税となるため事前に検討しましょう。
この適用を受けるには認定計画に基づき取得することが要件になっているため、一度税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。


         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:相続対策
中小企業などの生産性向上を支援する「中小企業等経営強化法」が7月1日に施行されました。
この制度によって

1)機械装置の固定資産税半減特例が受けられます。

2)資金調達に関する支援を受けることができるようになります。

特に、1)の固定資産税の減税は、平成28年7月1日以後に中小企業等が取得する機械装置について、一定の手続きを行うことによって、原則3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます。

【対象となる機械装置】

対象となる機械装置は、次の①~③までのすべてに該当するものです

①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均で1%以上向上するもの
③1台または1基の取得価格が160万円以上のもの

生産性向上設備投資促進税制のA類型とほぼ同様の要件となっていますが、販売開始年度が取得年度・その前年度のモデルという要件がないため緩和されたものとなっています。

ただし、手続きについてはA類型に比べて煩雑な部分もあります。

【摘要を受けるための手続き】

①工業会等から「証明書」を入手します。
  ・製造メーカーの発行申請から発行まで数日~2か月必要
  
②「経営力工場計画(実質2枚)」を策定
  ・中小企業等の経営強化に関する基本方針や事業分野別指針に沿ったもの
  
  ※機械等の取得後に計画を提出する場合、取得日から60日以内に受理される必要があります。

③事業分野別の種無題時に計画申請 → 認定
  ・計画申請から認定まで最大30日
  
  ※機械装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合減税の期間は2年になってしまいます。
  
④償却資産申告書に書類添付(~翌年1月末)

当社では機械装置の固定資産税半減特例の申請手続きのお手伝いも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
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