相続対策として民事信託が注目されつつあります。民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために予め定めた目的に従って、管理・処分してもらう財産管理・財産承継の方法です。この民事信託は、認知症対策として特に有効です。相続対策の最中に認知症になってしまった場合、以後は相続対策が出来なくなってしまいます。ところが民事信託を使えば認知症になった後でも不動産の売却や賃貸借契約などが行えます。
2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると計算されているようです。認知症になってからでは遅いため、元気なうちに民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。
税理士法人 優和 京都本部
中村 真紀