法人税修正申告と消費税の損金算入時期について

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 消費税の損金算入時期について、法人税法基本通達9-5-1にあるとおり、原則は消費税の申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入するとありますが、但し書きで未払経理したときには損金経理した事業年度の損金の額に算入してよいと書いてあります。
 つまり、原則は翌期処理ですが未払経理により当期経理でOKになります。
 ゆえに、例えば売上計上漏れにより追加の消費税が発生する場合には未払経理は出来ませんので原則どおり消費税の申告書(修正申告)が提出された期の損金となります。
 上記は税込経理の場合であり、税抜経理の場合には売上計上漏れ自体が純額での処理となるため、経理方法によって消費税の損金算入時期にズレが発生することとなります。

税理士
楢原 英治
記事のカテゴリ:その他
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