取締役などの役員に対する給与は、定期同額であることなど損金算入するための制限があります。
税法上の役員には、取締役や監査役などの会社で規定された役員だけでなく、役員とみなされる「みなし役員」も含まれます。
みなし役員とは、下記の(1)(2)のいずれかに該当するものを云います。
(1)使用人以外で地位、職務等からからみて、他の役員と同様に法人の経営に従事している(例えば、取締役になっていない会長や顧問、相談役など)
(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件(主な株主グループに属し、所有割合が5%超)を満たし、経営に従事している
◆使用人が「みなし役員」に該当するケースは
多くの中小企業は、社長が株式のほとんどを保有しており(2)に該当するケースは社長の親族が使用人として勤務している場合です。
その親族が株式を所有(5%超)しており、会社の経営に従事している場合は、役員として登記されていなくても役員として取り扱われます。
また、社長の配偶者については、株式を所有していない場合でも経営に従事していれば、みなし役員となります。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。
ご注意ください。
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