「国外財産調書」の提出制度について

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平成24年度税制改正において、「国外財産調書の提出制度」が創設されました。
日本の居住者が、毎年12月31日時点で5,000万円超の海外預金口座・不動産・株式などの国外財産を保有している場合には、所轄の税務署への申告が義務付けられました。
平成25年12月31日時点の国外財産から適用されますので、該当する場合は平成26年3月17日までに調書を提出することになります。


国外財産調書の提出義務があるのは、その年の12月31日における国外財産の価額の合計額が5,000万円を超える者とされていますが、5,000万円を超えているかどうかなどの判定については、それぞれ次によることとされています。

(1)評価方法

 国外財産の「価額」については、その年の12月31日日における「時価」又は「見積価額」により評価します。

 この場合の「時価」又は「見積価額」については、例えば、1)「時価」としては、専門家による鑑定評価額、預金残高そのものや市場価額(取引相場の終値)等が、2)「見積価額」としては、固定資産評価額などの公的機関が示す価額や取得価額などを基に合理的に算定した価額等によることになるものと考えられます。(具体的な評価方法については、今後国税庁通達で示される予定です。)

(2)邦貨換算

 国外財産の価額についての「邦貨換算」については、その年の12月31日における「外国為替の売買相場」により行うこととされています。この場合の「外国為替の売買相場」の具体的な基準については、相続税における邦貨換算の取扱いを踏まえ、「金融機関における対顧客直物電信買相場(TTBレート)」が基本となるものと考えられます。



 なお、国外財産調書の提出制度においては、適正な提出をしていただくために次のような措置が設けられています。

(1) 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置
 国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%減額されます。

(2) 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置
 国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産調書の記載がない場合(記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

(3)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則
 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。ただし、提出期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除することができることとされています。


本年も残すところ2ケ月弱となりました。
国外財産に該当するか否かの「所在の判定」や、国外財産の価額の合計額が5,000万円を超えるか否かの「見積価額の計算」を行い、平成25年12月31日の保有の判定日に備えましょう。


茨城本部
香川
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