~消費税率等に関する経過措置の取扱いについて~

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【はじめに】
平成26年4月1日に予定されている消費増税を見据えて、経過措置の取扱いをご説明したいと思います。
税務調査関係者からの話では、前回の増税時(3%⇒5%)においても経過措置に関する誤りがとても多く、非違事例が多数検出されたとのことです。
故に、今回も経過措置に関する処理は税務調査の最重要チェックPOINTとなります。
是非とも、内容を熟知された上で適切な処理をしていきましょう。

【施行日前後の取引に係る消費税法の適用関係】
施行日とは、新消費税法が施行される日のことであり、平成26年4月1日です。
原則的には、施行日後(平成26年4月1日以降)の課税取引について新消費税率(8%)が適用されます。
但し、経過措置の適用を受けるものに関しては旧消費税率(5%)を適用することが出来ます。但し、経過措置の適用を受ける場合には所定の要件や手続きが必要となります。

【経過措置とは】
経過措置とは、取引完了までに長期を要する契約等について一定の猶予期間を設けるものです。具体的には、指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日までに締結した一定の契約に関して旧消費税率(5%)を適用することが出来ます。
具体的には、①工事の請負に係る契約、②製造の請負に係る契約及び③これらに類する一定の契約が対象となります。
なお、指定日以後に契約金額が増額された場合には増額分については新消費税率(8%)になります。
また、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行なった場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています。

【経過措置等の具体例】
①施行日を含む1年間の役務提供を行う場合
平成26年3月1日に1年間のコピー機メンテナンス契約を締結し、かつ、代金を受領した場合の消費税法の適用関係はどうなりますか?
原則としては、役務提供が完了する日が平成27年2月28日であり新消費税法(8%)が適用されます。
但し、契約又は慣行により1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受したときに収益に計上しているときは、施行日の前日(平成26年3月31日)までに収益に計上したものについて旧消費税率(5%)を適用して問題ありません。
これは、経過措置の要件を具備している訳ではありませんが、継続取引に関する容認処理と考えられます。

②自動継続条項のある賃貸借契約
テナントビルの賃貸借契約を指定日の前日(平成25年9月30日)までに締結しており、その他経過措置の要件を満たしているケースで、2年間の自動継続条項が付されている場合にその後の自動継続期間を含めて経過措置が適用されますか?
結論としては、当初の2年間については旧消費税率(5%)が適用されますが、その後の期間については新消費税率(8%)が適用されます。
これは、自動継続条項≒新たな契約の締結と考えられるからです。
つまり、当初契約は経過措置の要件を満たしているけれど、更新時契約については経過措置の要件を満たさなくなるので新消費税率(8%)が適用されます。

今回は2つの事例について説明させて頂きました。
制度の趣旨等を理解したうえで、顧問税理士等に相談の上、正しい申告をしていきましょう。

茨城本部
楢原 英治


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