相続税改正と諸外国の現状

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 25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。
 相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
 昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正により5千万円まで引き上げられてきました。またそれに伴い法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き下げが行われます。
          定額部分    法定相続人比例部分
昭和63年以前    2,000万円 + 400万円×3(法定相続人の数)=3,200万円
平成6年度改正    5,000万円 + 1,000万円×3         =8,000万円
平成25年度改正   3,000万円 + 600万円×3         =4,800万円
 このようにバブル期前の水準に近くなりました。
 さらに平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられます。
 さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか
 



        主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

 上記図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する遺産税方式を採用しています。フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、配偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。また我が国は、遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分するという法定相続分方式が採用されています。この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、今後も再び議論されることも考えられます。
                          東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:税務情報
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