私見になるかも知れませんが、会社にとって最も大切な財産はヒトだと思っています。
ゆえに、共に働いている職員の健康管理をすることは企業として重要なことです。
また、事業者には労働者に対する健康診断の実施が義務付けられています(労働安全衛生法第66条)。
では、会社が健康診断や人間ドックを受診させ、係る費用を負担した場合の経理処理はどうなるのでしょうか?
当然に福利厚生費として処理され、給与課税されることはないのでしょうか?
結論としては、以下の要件を備えていれば福利厚生費として処理することが出来ます(所得税法基本通達36-39)。
①全社員を健康診断の対象者としなければなりません。
但し、35歳以上のものに限る等の制限を設けることは可能です
②社員全員分の費用を会社が負担することが必要です。
③著しく多額と認められないことが必要です。
課税庁としても健康診断の受診自体は肯定するものの、無制限に認めると特定役員のみの高額な医療費まで法人経費にされることを懸念し、上記の制限を設けたものと想定されます。いずれにしても、定期的な健康診断・人間ドックの受診により社員全員の健康管理に努めたいものです。
最後に、消費税に関して、自由診療については課税仕入れとなり、社会保険診療は非課税仕入れになります。
公認会計士・税理士
楢原 英治
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