NPO法人会計基準

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2008年12月に「民による公益の増進を目指して」という標語のもと、新しい公益法人制度が施行されました。そして、従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。あと約半年でその期限が迫っています。

さて、大きな括りとしてはNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ実際にその数は年々増えてきています。NPO法人会計基準については、2010年7月20日に、全国各地のNPO支援センターからなるNPO法人会計基準協議会他を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。しかし、これは法定された基準ではなく、公認会計士又監査法人による会計監査を受けるための会計基準として認められているものではありません。

反面、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照表・財産目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されていることなど新しい会計基準をベースにした変更がされています。(その他、諸論点がありますが、今回は割愛します。)そこで現状は、法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民による公益の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的目安として新会計基準は存在意義を有していくのかと思います。

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