相続により取得した不動産を売却した場合の特別控除

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不動産を売却した場合、利益に対して譲渡所得が課税されます。一般的には、20%(所得税15%、住民税5%)となり、先祖代々から保有している土地などの場合、かなりの税金が課税されることになります。

 最近、空き家問題が注目されていますが、税制面でもこの空き家問題を解消する策が講じられました。相続等により被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間にその取得した家屋及びその敷地を売却した場合には、利益から3,000万円を控除することができるようになりました。

要件は以下の通りです。
① 相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
② 売却価額が1億円以下であること。
③ 被相続人が1人で住んでいた家屋及びその敷地であること。(マンション等を除く)
④ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
⑤ 相続開始後、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。
⑥ 譲渡の時において耐震基準に適合する家屋であること又は家屋の全部を取り壊してから譲渡していること。

簡単に言うと、1軒家に一人で住んでいた方が亡くなり、空き家のまま約3年以内に売却した場合、要件に合致すれば譲渡利益から3,000万円を控除してくれます。ここで気をつけなければならないのは、耐震基準に適合していない家屋の場合は、売ってから相手方が取り壊すのではなく、売る前に売る側が取り壊すことがポイントです。これを間違えると、要件を満たさなくなるため、注意が必要です。 相続が開始する前からのちのちどうするかを考えておくことが重要です。

         税理士法人 優和 京都本部

             中村 真紀
記事のカテゴリ:税務情報
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