住宅ローン控除の中古物件取得の際の注意点

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-耐震基準適合証明書が必要な場合-
Point:中古物件を購入し、住宅ローン控除を受けたいと考えている方は、購入前から住宅ローン控除を受けるための計画が必要と考えられる。

 本日は確定申告の最終日ですが、年末調整から、確定申告にかけて住宅ローン控除の恩恵を受けられた方も多々いることでしょう。
 中には中古物件を購入した方もいると思います。
 しかし、この中古物件による住宅ローン控除を受けるためには次のような要件があります。

①耐火建築物(コンクリート造)→築25年以内
②非耐火建築物(木造)→築20年以内
③①②の年数を超えた場合の物件が耐震基準に適合すること

ここで、気を付けたいのが、③の要件です。
なぜなら、耐震基準に適合する物件であるか否かは中古住宅を売主から引き渡される以前に、売主名義の耐震基準適合証明書を得る必要があるからです。

そのため、確定申告時期になって必要な書類を揃えるときに、この売主名義の耐震基準適合証明書がなければ、住宅ローン控除を受けることができません。
 もっとも、引き渡し以前に、耐震基準適合証明書の仮申請書を得ることで、引き渡し後の修繕等で耐震基準適合証明書を得ることができますが、それでも引き渡し以前に申請をする必要があります。

このように、耐震基準適合証明書は、銀行から住宅ローンの残高証明書をもらうように、確定申告時期になって得られるものではないのです。

 以上から、これから、中古物件を購入し、年末調整や確定申告で住宅ローン控除を受けようと考えている方で、耐震基準の要件を満たす必要がある場合には、住宅の契約前から計画的に行動する必要があると考えられます。

                                                     茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:税務情報
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