公益法人における収支相償について

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公益法人は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならないという制約を受けます。この制約のことを収支相償といいます。

収支相償は二段階で判断されます。まず第一段階として、各事業単位で収支を見ることになります。第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てることによって収支相償の基準を充たすものとなります。第二段階では、第一段階の収支相償を充たす各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支に含まれないものの、なお法人の公益活動に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。

剰余金が生じた場合には、解消計画の説明等が必要となります。

東京本部 小林
記事のカテゴリ:資金繰りについて
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