税制改正

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 昨年末に平成28年度の税制改正大綱がまとまりました。
本年度は、何と言っても消費税の軽減税率がメインですが、その他の項目としては、法人税実効税率も現行の34.62%から平成27年度に32.11%さらに平成28年度は31.33%と引き下げられる。一方、生産性向上設備投資促進税制の廃止、建物付属設備の減価償却方法が定額法のみとなるなど、償却費の拡大路線から一転して縮小路線への転換の兆しが見えつつあります。また、地方税においては、外形標準課税の拡大があります。対象法人は、資本金1億円超と変わらないのですが、所得割に係る税率を引き下げて、付加価値割、資本割を拡大する、つまり黒字法人はその利益に係る税である所得割が低くなるが、付加価値割、資本割といった利益とは違う税に対しては拡大するというあまりもうけを出していない会社には、いささか重荷となる税改正となっている。
 さて、メインの消費税軽減税率では、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞(週2回以上発行)で決着しました。平成25年の税制改正時にちらっと現れた新聞等に対する適用範囲の拡大がにわかに表れています。今後その他の書籍にも拡大するとかしないとか。食品全般でもミネラルウオーターは、8%だが、水道水は10%とか、水道水は生活用水全般に使われるが、ミネラルウオーターは飲むだけという理屈だそうです。(ただし今後変更の可能性はあります)今炭酸水をシャンプーの時に使用するのが頭皮にいいそうですが、これは...とこれからいろいろな意見が飛び交いそうです。

                           税理士法人優和 市川
記事のカテゴリ:税務情報
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