認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対しての寄付金に関する税制優遇措置

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①法人がNPO法人に寄附をする場合

 法人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に

係る事業に関連する寄附をした場合には、その寄附金の額は、一般の寄附金

に係る損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合

わせて損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。(租税特別措置

法66の11の2、法人税法37、法人税法施行令77の2)。



寄附する側の法人の種類
特別損金算入限度額
普通法人・協同組合等・人格のない社団等(下記を除く)
(資本金等の額×0.375%+寄附金支出前の所得金額×6.25%)×1/2
普通法人・協同組合等・人格のない社団等のうち、資本金または出資を有しないもの
所得金額×6.25%
非営利型の一般法人
NPO法人などのみなし公益法人(認定NPO法人を除く)


②個人がNPO法人に寄附する場合

 個人が、認定NPO法人又は仮認定NPO法人に対して特定非営利活動に

係る事業に関連する寄附をした場合には、所得控除か税額控除のいずれか有

利な方を選択することができます(租税特別措置法41の18の2、所得税法78)。



所得控除額=特定寄附金(総所得金額の40%が限度)‐2,000円


税額控除=(税額控除対象法人への寄附金(所得控除を選択した金額を除く。)-2,000円)×40%


 なお、税額控除及び所得控除を適用する寄附金の限度額は、合計で総

所得金額等の40%となり、税額控除限度額は所得税の25%になります。



                                                  東京本部:笠田朋宏

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