平成25年度住宅関連税制改正の概要

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 5月末、こんなニュースがありました。「住宅バリアフリー減税、ミスで税収1億円減。条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、要するに税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されていないということです。具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は15万円としなければならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円としてしまったということです。実際、条文を調べてみると「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別措置法」いずれもその平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れとなっておりました。財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけですが、「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても持っていただきたいなあというのが率直な感想です。
 さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン減税が拡充・延長されました。次表のとおりです。

(一般住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円

(認定長期優良住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

次に認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長について次表のとおりです。

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円
平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 650万円 10% 65万円

 いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を継続することとなってます。
 また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」についても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリアフリー改修」については「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平成29年12月」との区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった場合においても拡充された数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思ったのですが、上限15万円に減額されるようですね。思い込みは危険ですね。

埼玉 
柳原 圭一


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