さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン減税が拡充・延長されました。次表のとおりです。
(一般住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
(認定長期優良住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
次に認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長について次表のとおりです。
居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 10% 50万円
平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅 650万円 10% 65万円
いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を継続することとなってます。
また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐震改修」についても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリアフリー改修」については「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平成29年12月」との区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった場合においても拡充された数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思ったのですが、上限15万円に減額されるようですね。思い込みは危険ですね。
埼玉
柳原 圭一
記事のカテゴリ:税務情報