社内の親睦を目的として社員旅行を計画しているのに、現物給与になって
所得税の課税がされるケースがあるなんて『ふざけるな~!!!』とお思いかも知れませんが、
税務上は、福利厚生費として処理するための要件は以下の2つになります。
①旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
ただし、上記の2要件を満たした場合でも不相当に高額な旅行の場合には注意が必要です。
具体的には、使用者負担分が10万円以内であり、かつ、上記2要件を満たしていれば福利厚生費として処理して問題ないかと考えます。
いずれにしても、社内親睦のための社員旅行に、意図しない課税が発生しないよう配慮が必要です。
※以下タックスアンサーより引用
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
税理士
楢原 英治
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