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同族会社の個人株主が所有株式を個人株主に売却する場合と、発行法人に売却する場合とでは下記の様に税務上の取り扱いが異なります。

・個人株主に売却する場合
 個人株主に売却する場合は、下記の金額が譲渡所得となり所得税及び復興特別税
15.315% 住民税5%が課税されます。

 株式等の譲渡に係る総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+借入金利子等)

・発行会社(同族会社)に譲渡した場合
① 配当等とみなされる部分の金額
発行会社への株式の譲渡対価として取得した金銭等のうち、発行会社の税務処理で利益積立金の減少とみなされるべき金額は、原則としてその株式を譲渡した株主において配当とみなされ、配当所得として課税されます。これがみなし配当といわれるものです。

下記URLをクリックして図解を見ながらご理解ください。
 URL : http://ur0.link/K1bN
配当所得は総合課税の対象であり、配当控除の対象となります。またこの所得に対しては、20.42%の源泉所得税が徴収されます。

② 譲渡所得の計算
発行会社への株の譲渡対価として取得した金銭等の額から、みなし配当の金額及び株式の取得価額を除いた金額が譲渡所得等の金額となります。この場合、他の非上場株式の譲渡損があるときは損益の通算ができますが、他の所得や上場株式との損益の通算はできません。

・相続等により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合
  相続又は遺贈により財産を取得した個人で、納付すべき相続税額がある場合にはその相続等した財産の中に非上場株式がある場合には、一定の手続きをすることにより上記のみなし配当課税は行わず、その譲渡対価の全額が株式の譲渡所得の収入とみなされます。

上記の様に個人株主が非上場株式を発行会社に譲渡した場合には複雑な計算が必要になる場合があります。また、特例等を受けるためには期日までに必要な手続きがありますので、下記URLをご参照ください。 
 URL:http://ur0.link/K17J

詳しくは、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。

東京本部 佐藤
記事のカテゴリ:税務情報
平成30年4月1日より施行された所得拡大促進税制(租税特別措置法第42条の12の5)の主な改正点は以下となります。

・大企業向け適用要件
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%を税額控除できることとなりました。具体的な適用要件は下記となります。

①平均給与等支給額が前年度比3%以上増加していること
②国内設備投資額が当期の減価償却費の90%以上であること

さらに、教育訓練費増加要件(注1)を満たす場合には、給与等支給増加額を5%上乗せした合計20%の税額控除が可能となります。なお、税額控除の限度額は当該事業年度の法人税額の20%を上限とします。

・中小企業向け適用要件
青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合に、次の要件を満たすときは、給与等支給増加額の15%の税額控除ができることとなります。中小企業向けの適用要件は下記となります。

①平均給与等支給額が前年度比1.5%以上増加していること
さらに、中小企業向けの上乗せ措置として、

(1)平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増加かつ(2)教育訓練費増加要件等(注2)を満たす場合には、給与等支給増加額をさらに10%上乗せした25%まで税額控除が可能となりました。この場合も、上記大企業向けの要件と同様に、当該事業年度の法人税額の20%を上限とします。以上が、主な改正点となります。

(注1)
当期の教育訓練費が前期、前々期の教育訓練費の平均の1.2倍以上であること
(注2)
教育訓練費増加要件等を満たすには、次のいずれかに該当する必要があります。
1.当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍以上であること
2.経営強化法の認定を受け、労働生産性や投資利益率の向上等が確実に行われたものとして証明がされていること。

改正前の適用要件は大企業、中小企業ともに以下のすべてを満たす必要がありました。
1.雇用者給与等支給額が基準事業年度から増加
2.雇用者給与等支給額が前事業年度以上
3.雇用者平均給与等支給額が前事業年度から増加

この改正で今まで基準年度との比較で適用することができなかった場合でも、今回の改正で税額控除の対象となる可能性があります。また、今後従業員の賃上げをする際は、この制度の適用を意識して計画的な賃上げを検討されるのも有効な策であると考えます。詳しくは、税理士法人優和までお気軽にお問合せください。

東京本部 井上 賢亮
記事のカテゴリ:税務情報
平成30年度税制改正で登場する事業承継税制の特例である「特例承継計画」を活用した事業承継対策、ご興味の方も多いかと思います。

この制度は、社歴の長い、中小法人様で過去の潤沢な利益により純資産が高額になっているにもかかわらず、直近の業績は過去程でもない状態である会社様には朗報です!

事業承継の問題で良くあるのは、税務上、高額な評価になる自社株式をどうやって次の後継者に承継させていくのか。これは多くの経営者の方の悩みであると思います。

会社の株式を引き継ぐということは、当然に会社の経営を引き継ぐということになります。
しかし、その株式が高額になればなるほど、後継者の資金ではとても購入できない価格になってしまっているケースが多数見受けられます。

そこで注目なのが、今回の「事業承継税制の特例」の活用です。

この制度は、特例後継者が特例認定承継会社の代表権を有していた方から、贈与等によりその特例認定承継会社の非上場株式を取得した場合に、その取得した非上場株式に対する贈与税、相続税のすべてを特例後継者が死亡するまで納税を猶予するものです。

特例後継者とは、特例認定承継会社の特例承継計画に記載されたその特例認定承継会社の代表者の後継者をいいます。

特例認定承継会社とは、一定の要件を満たす法人で平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に「特例承継計画」を都道府県に提出し、経済産業大臣の認定を受けた会社になります。

特例承継計画とは、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、経営の見通し等が記載されたものをいいます。

この特例にはいくつかのポイントがありますが、納税猶予という面では、これまでの制度では、猶予額が贈与税で約66%、相続税で約53%であったのが、両方とも100%猶予となります。

この猶予額が、評価額の高い自社株式の承継に有効な事業承継対策になります。

この制度の活用には、「事業承継税制に強く」「特例承継計画の支援が可能」な税理士からの支援が必須事項となります。

税理士法人優和では、組織経営の強みをいかし、各分野に精通した高い能力を有するスタッフが在籍しており、数少ない「非上場株式の納税猶予」制度の支援実績もあります。

事業承継対策でお悩みの方は、ぜひお気軽に税理士法人優和までご相談下さい。

記事のカテゴリ:税務情報
寄付金は国や公益社団法人等への指定寄付金、教育、特定公益増進法人に対する寄付金、その他寄付金があります。

 通常の場合、指定寄付金以外に関しては、控除限度額の範囲があり、この控除限度額の範囲のみ損金に算入されます。

 しかし、グループ法人間の寄付金(例えば子会社に対する供与等)については、たとえ寄付金控除の限度額の範囲があったとしても、全額損金算入することはできません。

 また、逆に寄付を受けたグループ法人は益金不算入になります。
 具体的に説明すると、A法人が業績の低迷する子会社法人Bに100万円の寄付を行ったとします。
 通常の寄付金の場合には、寄付をしたA法人は限度額の範囲のみ損金算入され、寄付を受けた法人Bは雑収入として益金に算入されます。

 しかし、法人Aと法人Bがグループ法人であれば、法人Aは寄付をした100万円は損金に算入されません(たとえ、限度額の枠があったとしても全額否認されます)。
 そして、法人Bについても寄付を受けた100万円は益金に算入されないことになります。
 結局のところ、法人間の寄付は税務上取引自体が無いことと同じと考えてよいと思います。

以上

茨城本部
大河原
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平成30年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。
今回は、所得拡大促進税制に限定して、内容を記載したいと思います。
上乗せ措置や控除限度額については割愛させて頂いております。

※所得拡大促進税制
賃上げ及び人材投資に取り組む企業に対し、支援措置を強化するために下記の改正を行います。

★改正前
平成24年度の給与水準を基準事業年度として、
① 当該基準と比べて103%以上となっていること
② 給与の支給総額が前年度より増加していること
③ 平均給与が前年度の平均より増加していること
上記の①~③を全て満たしたら、基準年度の給与総額からの増額分×10%が税額控除となります。
つまり、平成24年度よりも3%給与アップしてて、かつ、前期の平均&総額よりも今期の支払が多い場合には、基準年度からの増加分の10%を税額控除ってことですね。

★改正後(平成30年4月1日以降に開始する事業年度)
上記の①と②の要件は撤廃されています。
① 平均給与が前年度の平均より1.5%以上増加していること
上記①を満たせば、前年度の給与総額からの増額分×15%が税額控除となります。
以前と比べて、計算しやすく分かり易い制度になったと思います。

計算対象は、直近2年間継続勤務している社員となります。
役員、役員の親族、新入社員、退職者は除かれます。

平均給与の計算としては、給与とボーナスを合計した金額を12ヶ月で割って算出します。
「給与を上げたら税金安くする」、、、賃上げの推進策として非常に分かり易いと思います。
顧問先を訪問する時に、毎回のように人が見つからないというお言葉を頂きます。それは、顧問先だけでなく、会計事務所においても同様です。

実際に、厚生労働省のHPによると、有効求人倍率は平成21年度から現在に至るまで右肩あがりとなっています。更に平成25年度以降は同倍率が1を超えている状況です(求職者数<有効求人数)。
賃金の下方硬直性を考えると、余り大胆な賃上げは法人業績を圧迫させる恐れがありお勧めは出来ません。

ただし、良好な労使関係の構築は企業業績に直接反応しますし最重要項目だと思います。
長文になってしまいましたが、最後までお読みいただき感謝します。
少しでも皆様のお役に立てたならば幸いです。

茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
平成30年1月1日より、財産評価基本通達24-4いわゆる広大地の評価が廃止となり、新たに財産評価基本通達20-2地積規模の大きな宅地の評価が創設されました。

 相続税の申告期限が10か月であることを前提とするならば、この新通達を実務において使われるのは、今年の夏以降くらいになることでしょう。その前に平成29年10月3日に国税庁より出された「情報」をもとにその細部の論点及び誤りやすい注意点を整理してみたいと思います。

・面積要件
 三大都市圏は、500㎡以上、それ以外は1000㎡以上となっており、国税庁から公表された三大都市圏にあたる市区町村に該当するかの確認が必要となります。特に市区町村のうち「一部」となっている地域については各自治体にて確認が必要となります。

・区域制限
 市街化調整区域については、原則適用が受けられませんが都市計画法34条10号11号区域については、市街化調整区域の制限から外れることとなります。ただし、10号11号区域に該当したとしても自治体によっては宅地分譲に係る開発は認められないこともありますので、各自治体にて確認が必要となります。

・用途地域制限
 都市計画法8条における工業専用地域については、原則適用が受けられませんが評価対象地が2以上の用途地域、例えば工業専用地域と準工業地域にまたがっている場合は工業専用地域が半数以下であれば、この段階ではその地域は準工業地域に所在するものとみなされ適用制限からは外れることとなります。ただし、準工業地域であったとしても、地区区分が普通住宅地区及び普通商業・併用住宅地区に該当する可能性が低いので結局適用から外れる可能性は高いのですが・・・。

・指定容積率制限
 容積率が400%(東京都の特別区内は300%)以上の地域については原則適用が受けられません。ここで言う容積率とは、建築基準法52条1項における「指定容積率」であり、前面道路幅員の制限に基づく同法52条2項の「基準容積率」については適用が認められておりません。ただし、「情報」によると評価対象地が指定容積率の異なる2以上の地域にまたがる場合には加重平均による容積率により判定するといういわゆる同法52条6項については適用されるそうで、混乱しないよう注意が必要です。
 上記において地積規模の大きな宅地に該当した場合、規模格差補正率と財産評価基本通達20-6容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価は併用可能となりますので注意が必要となります。

・路線価地域制限
 路線価地域については、普通住宅地区及び普通商業・併用住宅地区のみ適用対象となり、それ以外の地区区分については適用対象外となります。
ただし、評価対象となる宅地の正面路線価が2以上の地区にわたる場合は、半数以上に属する地区が全部所在する地区とみなされます。

・倍率地域について
倍率地域の場合、近傍宅地における固定資産税評価額をもって1㎡あたりの価額を基に計算されることとなりますが、近傍宅地の価額においては3年に一度正規に改訂される価額を基に評価されることとなり、仮に毎年改訂された場合の評価額である「簡易改訂」については適用されないことも留意する必要があります。

埼玉本部 菅 琢嗣
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個人における生命保険金等の税務は、その保険料を支払った人、その保険金を受け取った人が異なるごとに課税関係が変わってきます。

 例えば、被保険者の死亡により死亡一時金を受け取る場合、その保険料の負担者が被相続人ならば相続税、受取人なら所得税(一時所得)、被相続人でもなく受取人でもない第3者であれば贈与税が保険受取人に課税されることとなります。

 ここで問題となるのが、保険料の負担者=契約者とは限らないということです。契約書上には被保険者、保険契約者、保険金受取人は記されていますが、肝心の保険料負担者については何も明記されておりません。厳密にいうと保険の契約者が誰であるかは、課税上は影響のないことで、それよりも実際に誰がその保険料を支払ったかという「真実の保険料負担者」を把握することが求められます。

 本来は年末調整などでも同じことが言えまして国税庁から毎年配布される「年末調整のしかた」にもその辺については「生命保険料控除は所得者本人が支払ったものに限る」とはっきり明記されておりますが、実務の現場ではすべての給与所得者の年末調整にあたりそこまで把握しきれないのが現状であり、恐らく課税庁側もそこまで要求していないのかも知れません。

 だが、最終的にその保険料を受け取る段階、いわゆる出口課税にあたっては「真実の保険料負担者」が誰なのかを通帳の動きなどからしっかりと見極める作業が必要となります。

 保険の負担者、受取人、契約者すべて中途にて変更することもあり得ることから、相続開始時点においての保険の被保険者、受取人、契約者を表面の契約書上形式的に追っていると例えば負担者が途中で受取人から被保険者へ変更していた場合、その死亡一時金の全額を相続財産にしてしまうといったミスが起こる可能性もあります。

 過去の裁決事例などを見ても真実の保険料の負担者は一体誰なのか、それによってその保険の一時金は相続人の相続財産なのか一時所得なのかを争われた事例は多く、今でもこのような争いごとは多く見かけます。

 これは、毎年の保険料相当額を贈与によって支払った場合も注意が必要となります。昭和58年9月国税庁事務連絡によると保険料の支払い能力がない未成年者等であってもその保険料の支払資金を贈与された場合、保険料負担者として認めるとされました。

 ただし、毎年の贈与契約書を作成しているとか、その保険についての確定申告、年末調整等による生命保険料控除が当該贈与との辻褄が合っているとか、当該贈与の事実に即した贈与税申告書は提出されているかといった贈与事実の心証を得られるものでないと認められないこともあるので注意が必要です。過去の裁決事例でも親権者の口座より直接保険料が支払われたケースについては、その贈与が認められなかったといった事例もあり、贈与したい保険料について通帳にしっかり跡を残すといった贈与したという「はっきりとした意思」を課税庁側へのアピールとしてクドいくらいに意図的に殊更な行動をとるべきなのでしょう。         

                  埼玉本部 菅 
記事のカテゴリ:税務情報
平成29年12月14日自民党・公明党が決定した平成30年度税制改正大綱では、事業承継税制について、① 猶予対象の株式制限(総株式数の3分の2)の撤廃, ② 納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)、③ 雇用確保要件の弾力化(事実上の撤廃 )、④ 最大3人の後継者に対する贈与・相続への対処拡大 など抜本的な拡充が明記されました。

経営者の高齢化が進む中、中小企業の事業承継の円滑化は「待ったなし」の課題である!といわれ続けていましたが、遅々と進んでいないのが現状だと、現場にいて常々感じていました。今後10年間で廃業が急増し、累計で約650万人の雇用と約22兆円のGDPが失われる可能性があるとの調査結果があるそうです。

事業承継税制とは、後継者である相続人や対象株式の受贈者が、相続や贈与により一定の非上場株式を先代経営者である被相続人や贈与者から取得し、その会社を経営していく場合には、その納付すべき相続税や贈与税のうち、一定の部分の納税が猶予又は免除されるというものです。

この事業承継税制は、平成13年中小企業庁「事業承継税制研究会」発足より、平成16年中小企業庁事業環境部財務課「事業承継関連法制等研究会」発足、平成20年5月「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑化法)成立・平成20年10月1日(民法特例は平成21年3月1日)施行、平成21年4月「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度(事業承継税制)創設、平成25年度事業承継税制改正(原則平成27年1月1日から施行)、平成29年度事業承継税制改正(平成29年1月遡及適用開始)と歩んできました。

ここで、平成25年度事業承継税制改正と平成29年度事業承継税制改正をもう少し詳細に見てみます。(出所 東京商工会議所「平成30年度税制改正に関する意見(事業承継)」

【平成25年度事業承継税制改正】
① 事前確認の廃止
  経済産業大臣の「事前確認」を受けなくても制度利用が可能に(平成25年4月~)
② 親族外承継の対象化
  親族に限定されていた後継者を親族外でも適用可能に
③ 雇用8割維持要件の緩和
「5年間毎年維持」とされていた雇用8割維持要件を「5年間平均」に緩和
④ 役員退任要件の緩和
  贈与時に「役員を退任」することとされていたのを「代表者退任」(有休役員として残留可)に緩和
⑤ 納税猶予打ち切りリスクの緩和
  利子税率の引き下げ(2.1%→0.9%)(平成26年1月~)
  承継期間5年超で、5年間の利子税免除
⑥ 債務控除方式の変更
  現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除
【平成29年度事業承継税制改正】
① 贈与税の納税猶予が取り消された場合の負担軽減措置
生前贈与した場合に納税猶予が取り消された場合の納税額を相続税と同額とする仕組み(相続時精算課税制度)の導入
② 贈与税の納税猶予制度適用におけるインセンティブの創設
非上場株式の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予制度における認定相続承継会社の要件について、中小企業者であること及びその会社の株式等が非上場会社に該当することする要件を撤廃する。
③ 雇用要件のセーフティーネット規定の創設
災害や経営環境の激変時における雇用維持要件の困難化に対応するためのセーフティーネット規定を創設
④ 小規模企業を中止にした雇用要件の緩和
   雇用要件8割の基準となる従業員の端数切り捨てにより、従業員5人未満の企業の従業員が1人減った場合でも適用を受けられるように緩和

上記2回の改正は、なかなか進まない事業承継について、要件の「緩和」「撤廃」の流れになっていて、そのことから、政府の相当深刻な危機感が感じられます。特に平成29年度改正は、個人的には「これ以上の緩和はしばらくないのでは」と思う位インパクトのあるものでした。

そこへ今回の平成30年度改正です。本改正は10年間の特例措置として創設されるものであり、現行の29年改正版事業承継税制との両立となるのですが、明らかに今回創設されるものの方が納税者に有利なものとなっています。法制定後、改めて制度内容を熟知し、非上場株式等に係る贈与税・相続税の負担がとても大きいと試算されていた後継者の方々に、是非適用を提案したいと考えます。

最後に、納税猶予又は免除により後継者の方にとっては是非使いたい制度ですが、後継者以外の相続人の方々の遺留分等の権利については、一定の配慮が必要と考えます。

東京本部 根生隆行
記事のカテゴリ:税務情報
投資という言葉が身近になったことに伴い普及した「クラウドファンディング」。積極的に投資されている方も多いと思います。今回はその税務上の取り扱いについて確認したいと思います。

そもそも、クラウドファンディング(CrowdFunding)とは、群衆(Crowd)と資金調達(Funding)という言葉を組み合わせた造語で、様々な理由でお金を必要としている人が、インターネット上で多数の人から資金を募る仕組みを言います。
また、クラウドファンディングは資金調達の側面だけでなく、自社商品やサービスをアピールできるという側面も有しています。

最近のクラウドファンディングの傾向としては、事業資金の全部を調達するのではなく、新たな事業展開の資金調達や市場動向の調査目的での利用がその大半のようです。

クラウドファンディングにより得られた投資結果が銀行からの主要事業資金調達の事業化の根拠としても活用できるため、その高い利用範囲が期待されております。

クラウドファンディングにはいくつか種類があり、大きく分けると「寄付型」、「購入型」、「投資型」に分かれます。では、それぞれの税務についてみていきましょう。

【寄付型クラウドファンディング】
寄付型クラウドファンディングは慈善活動などを目的とするものが多いタイプです。この税務については、プロジェクトの起案者が個人か法人かによって異なります。
(1)起案者の税金
① 個人の場合
A. 個人からの寄付:年間110万円を超えた部分に対しては贈与税がかかります。
B. 法人からの寄付:一時所得となり、所得金額(利益金額)が50万円を超えた部分が課税されます。
② 法人の場合
法人の形態によって取り扱いは異なりますが、原則受贈益となり、法人税の対象となります。
(2)出資者側の税金
① 個人の場合
課税はされず、寄付金控除もありません。
② 法人の場合
一般の寄付金扱いとなり、損金限度額を限度として損金算入ができます。
(3)消費税について
寄付型の場合には、寄付行為が課税取引とならないため、消費税は課されません。

【購入型クラウドファンディング】
購入型クラウドファンディングとは、起案者が集まった資金で開発した商品・サービスを出資者にリターンする仕組みとなりますので、その税務は通常の売買と同様に取り扱われます。
(1)起案者の税金
① 個人の場合
所得税の対象となり、原則としてクラウドファンディングで生じた所得(利益)については、確定申告をする必要があります。
② 法人の場合
法人税の対象となり、実際に商品を提供した時点で、調達した金額から商品の作成にかかった費用を差し引いた後の利益に対して課税されます。
(2)出資者側の税金
① 個人の場合
一般的な買い物と同様のため、確定申告等の必要はありません。
② 法人の場合
事業に必要なものであれば経費として損金算入ができます。
(3)消費税について
通常の売買と同様の取り扱いとなりますので、消費税の計算の対象となります。

【投資型クラウドファンディング】
投資型クラウドファンディングとは、出資者に利益の分配等をリターンとして提供するものです。このタイプの場合、起案者は基本的には法人となることが多いようです。
(1)起案者の税金
① 法人の場合
借入金の会計処理と同様になり、資金調達時点では税金は発生しません。
資金運用により得た利益に対し課税されることになります。
(2)出資者側の税金
① 個人の場合
分配を受けた時に雑所得の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。
②法人の場合
調達した資金の運用により発生した利益から分配金の額を差し引いた額に対して法人税が課されます。

最近、クラウドファンディングに対する税金の取り扱いに関する相談が増えております。
当社では、京都発のクラウドファンディングの運営会社との協業を開始しており、最新のクラウドファンディング事情につき、税務はもちろん、その調達方法のご支援を開始しております。クラウドファンディングに関するご相談は、ぜひ、当社までお問合せ下さい。
記事のカテゴリ:税務情報
寄付者から受け入れた資産で、寄付者より資産の使途について制約が課されているものについては、指定寄付金として受け入れることになります。

 指定寄付金として受け入れるか否かにより会計処理が異なります。そのため、寄付者の使途の指定が、どの程度具体的になされている必要があるかが問題となります。

 この点、使途の制約については、例えば、「公益目的事業の○○事業に充当して欲しい」や「奨学金事業の奨学金の財源に充当して欲しい」と具体的に表現される必要があり、「公益目的事業に使ってほしい」というだけでは、一般には、使途の制約があるとは認められません。寄附を受ける時点で、寄付者の意思を十分に確認し、明確にしてもらうことが必要となります(新たな公益法人制度への移行等に関するよくある質問(FAQ)問Ⅴ‐4‐12)。

 公益法人が寄付を受ける際には、上記の点に注意する必要があります。

東京本部 小林
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