仕入れ税額控除の要件としては、現在は、請求書等保存方式であり、平成29年4月1日から区分記載請求書等保存方式となり、平成33年4月1日から適格請求書保存方式となります。
請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との大きな違いは、請求書等保存方式では、税込金額による記載が必要で、適用税率と税額の記載義務はないが、区分記載請求書等保存方式では、軽減税率対象資産である旨を区分して明記すること、税率ごとに合計した対価の額を記載することです。
区分記載請求書等保存方式と適格請求書保存方式との相違点は、適格請求書を発行できる事業者は、適格請求書発行事業者として登録が必要となることです。
区分記載請求書等保存方式では、免税事業者から発行された請求書による仕入れ税額控除は可能です。しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録はできません。つまり免税事業はからの仕入れでは、仕入れ税額控除ができないことになります。
免税事業者は、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者になることになります。納税、資金繰り、取引先との関係等を考慮して、慎重に選択することが必要です。
記事のカテゴリ:税務情報