個人住民税の特別徴収について

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 近年、個人住民税の特別徴収を徹底する自治体が増えてきております。
 そもそも個人住民税は納税方法が所得税の源泉徴収と違い、個人が自身で納付する「普通徴収」という制度が例外的に認められてきました。例外的にと言いましたが、実際のところ従業員が数人程度の規模の事業所では、概ね普通徴収で従業員が各々納税をしている事業所が多いのではないでしょうか。
 ただ、やはり個人ごとに納税をまかせるとなると、滞納をしてしまう方も多くなってしまうということから、このように特別徴収を徹底する動きがでてきました。
 埼玉県においては、今月に入り普通徴収を選択している従業員のいる事業所に各市町村から一斉に特別徴収義務者の指定予告通知書が送付されました。
 内容としては、下記のような場合のみ「普通徴収該当理由書」を提出することにより、当面の間普通徴収が認められるとのことです。
(普通徴収が認められる条件)
・総従業員数が2人以下の事業所
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
・給与が毎月支給されていない方(不定期受給)
・専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
・退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
 従って、従業員ほうから自分は今までも遅滞なく納税してきたし、今後も自身で納税するという理由は通用しなくなり、特別徴収を上記の理由書なく放棄した場合は、特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納したとみなされ、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。そしてそれでも納付されない場合は、事業者に対して滞納処分が行われることとなります。
 当然そうなると従業員が納税証明書を取得できない等の不利益を被ることとなります。
 細かい点だと、例えば納税額が市県民税の均等割りのみという方については、最初の徴収月である6月にまとめて特別徴収することとなっておりますので、この様な方まで特別徴収の対象となっております。また、従業員が10人未満である事業者は、申請により市区町村の承認を受けることで、年12回の特別徴収税額の納期を年2回とする納期の特例を受けることができます。この場合、所得税のそれとは違い、6月から11月までの分については、12月10日まで、12月から翌年5月までの分については、6月10日までにそれぞれ納入することができます。
 以上、埼玉県では、平成27年度よりこのように実施されますが、全国的にはすでに実施している自治体もあり、今後はそのような流れになることは避けられないこととなりそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
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