「賃上げ・投資促進税制(所得拡大税制)」の見直しについて

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、茨城の税理士事務所です。

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33-7

交通アクセス

TEL:0280-22-6288
FAX:0280-22-0285
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp

お問い合わせ

コロナウイルスの感染拡大が続きついに都市部では2度目の緊急事態宣言が発令されました。各事業者の方々は以前厳しい状況が続きますが早期に収束することを願うばかりです。


この時期になると税制改正が話題となりますが、今回は[ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生]が掲げられております。その中でも所得拡大税制の変更について確認したいと思います。

・大企業向け「賃上げ・投資促進税制」の見直し

改正前では「雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額の15%」の税額控除であったが、改正後は「控除対象新規雇用者給与等支給額の15%」の税額控除に変更となります。

現行制度が、継続雇用者の増加分について判定の基準としていましたが、改正後の制度は
新規雇用者に対する支給額を判定の基準としています。
適用要件は下記の通りです。


適用年度:令和3年4月1日~令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
適用要件:
①【新規雇用者給与等支給額≧新規雇用者比較給与等支給額×102%】
②【雇用者給与等支給額>比較雇用者給与要支給額】


※「新規雇用者給与等支給額」とは、国内事業者において新たに雇用した雇用保険一般保険者(支配関係がある法人から異動した者及び海外から異動した者を除く)に対して、その雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額
※「新規雇用者比較給与等支給額」とは、前期の新規雇用者給与等支給額
※「控除対象新規雇用者給与等支給額」とは、新規雇用者給与等支給額と雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額のいずれか低い金額

教育訓練費の額が、前期教育訓練費と比較して1.2倍以上の要件を満たす場合には、控除率が15%から20%に引き上げとなります。


控除上限は該当の事業年度の法人税額×20%までとなります。


中小企業向け「所得拡大促進税制」の見直し
大企業とは別に、中小企業では現行制度の枠組みを維持しつつ適用要件の見直しと適用期限を2年延長することとされました。


要件については下記の通りです。
改正前:継続雇用者給与等支給額≧継続雇用者比較給与等支給額×101.5%
改正後:雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額×101.5%


また、教育訓練費増加等の要件を満たす場合に「雇用者給与等支給額」が前年度比2.5%以上であれば控除率が15%から25%に引き上げられることとなります。


興味・質問等ございましたら、ぜひ税理士法人優和までご相談ください。

東京本部 有本

記事のカテゴリ:税務情報
ページの最上部へ

〒306-0034
茨城県古河市長谷町33-7
TEL:0280-22-6288
FAX:0280-22-0285
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp