給与所得と事業所得(外注費)との違いについて

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会社が支払った経費が給与になるのか事業所得(外注費)になるのか、税務調査などでよく問題となる点です。また、近年就労形態の多様化に伴い、給与所得と事業所得(外注費)の区分が明確にならないケースがあることから、両者にどのような違いがあるのか検討したいと思います。

(1) 給与と事業所得(外注費)の税務上の違いについて

① 給与
アルバイト パート 社員などいろいろな雇用形態がありますが、すべて給与支払い時に所得税の源泉徴収義務が生じます。また、給与に対しては消費税はかからないので、不課税取引と取り扱われます。

② 事業所得(外注費)
外注費の場合は、源泉徴収の必要はありませんが、外注費の支払いには消費税がかかりますので、消費税は課税取引として取り扱われます。

(2) 給与と事業所得(外注費)の判定基準について
給与所得と事業所得は基本的には下記の通り区分されます。

①  給与 
雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価

②   事業所得(外注費)
  請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づいて受ける役務の提供の対価
ただし、実務上は形式的に契約書があれば外注費になるというものではなく、その区分が明らかでないケースおあり、その場合は下記の事項を勘案して総合的に判定することになります。

・代替性の有無
他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することがみとめられるかどうか  
 
・拘束性の有無
報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束を受けるかどうか

・指揮監督の有無
業務の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか

・報酬請求権の有無
不可抗力のため業務が完了していない場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか

・材料又は用具等の供与の有無
業務に必要な材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか

  また、東京国税局では給与所得と事業所得の区分の参考として「給与所得と事業所得の判定検討表」を掲げています。(紙面の関係で今回は割愛させていただきます。)
給与か事業所得(外注費)かの判断は必ずしも上記の基準のみで判断されるものではなく、個別ごとに契約内容、業務実態に応じて総合的に判断することになります。

  会社が事業所得(外注費)として処理していたものが税務調査で給与とされてしまうと、外注費に係る消費税の仕入税額控除が否認され、給与に係る源泉所得税が徴収されます。
給与所得か事業所得かの判断に迷われた場合には、お近くの税理士法人優和までご相談下さい。

                                                       東京本部 佐藤



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