自主計上の未収利息と認定利息の利率

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法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。

①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率

②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。  たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。

京都本部 中村
記事のカテゴリ:税務情報
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