売上を伸ばすことは重要なことですが、商品(サービス)を売っても、その売掛金を回収できなければ
商品の代金だけでなく、売るまでに費やしたコストも損失となるため、その分を取り戻すには同じ商品を何度も売らなくてはなりません。
また、回収までの期間が長ければ、資金繰りが悪化し黒字倒産につながりますので、売掛金の回収・管理は事業を継続するための重要な業務です。
長期間滞っている売掛金がある場合は、原因を把握した上、話し合いで解決を図ることが大切ですが、支払う意思が見られない場合は法的手段(支払督促や少額訴訟など)も検討します。
なお、時効(商品代金は2年)が迫っている場合は、「内容証明郵便」を利用し支払いの請求(催告)をすることで時効を6カ月間伸ばすことができますが、時効期間が過ぎていても相手が時効であることを主張しなければ権利は消滅しません。
◆回収不能となった売掛金がある場合は
取引先の倒産などで回収不能となってしまった場合は、貸倒損失として、税務上、損金又は必要経費として取り扱われます。
しかし、貸倒損失とするには、法的手続きにより再建が切り捨てられた場合(法律上の貸倒)、債務者との取引停止から1年以上経過した場合など(形式上の貸倒)といった一定の基準があり、回収不能に至った根拠となる証拠書類などを残すことが重要です。
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