2019,05,31, Friday
現代社会で生活するうえで切っても切り離すことができない税金。自己所有の家に住んでいれば固定資産税、自動車を所有していれば自動車税、もちろん毎日のお買い物で支払っている消費税など、私たちの周りには様々な、そして数多くの税金が存在しています。
『あなたは税金を滞納したことがありますか?』大多数の人は、この質問に対しノーと答えると思います。それは、税金には納期限なるものがありこの期限までに納めなければならないというルールがあるからです。
では、うっかり支払うのを忘れてしまいこの納期限までに支払うことができなかった場合どうなるのでしょうか。以下に、個人事業を行っていて所得税の支払いをうっかり払い忘れてしまった人(以下、Aさん)のケースを見ていきます。
まず、所得税の支払いを忘れてしまったAさんのもとには、税務署から所得税の納期限から50日以内に催促なる督促状が届くようになっています。ここで、すぐに支払えばめでたしめでたしなのですが、税務署がこの督促状を発した日から10日を経過した日までにAさんが所得税を支払わない場合には、いよいよ財産の差押えが始まってしまいます。(税務署が督促状を発した日から期限がカウントされてしまうので手許に督促状が届くまでにタイムラグが発生してしまうのを注意しなければなりません。)
ただ、差押えにもルールがあり金目の物であればどれもこれも没収されるわけではありません。差押えが禁止されている財産というのも定められていて、例えば、Aさんが生活するうえで必要な衣服や家具、Aさんの事業を行う上で必要な仕事の道具、Aさんの事業や生活に欠かすことが出来ない実印など、最低限事業、生活を行う上で必要な物は没収されません。これらを没収してしまうとAさんは収入を得ることが出来なくなってしまうからです。ただし、生活に必要でも自己所有の家や自動車などは差押えの対象となるので注意が必要です。他にも、仏像や位牌、Aさんに子供や親族がいた場合のこれらの人の学習に必要な書籍や道具なども差押えが禁止されています。
話しが変わるのですが、仮にAさんがサラリーマンで住民税を滞納し差押えを受けたとします。この場合、当然給与が差押えられてしまうのですが、この給与についても源泉徴収される所得税に相当する金額、Aさんが暮らしていくのに必要な最低生活保障費に相当する金額についても見逃してくれます。
以上の通り、税金をうっかり払い忘れてしまい差押え手続きがはじまってしまうと非常に厳しい処分が下されてしまいます。もし、資金的な関係で税金を支払うことが難しいときや、うっかり払い忘れてしまったときは早めに税務書に相談するのが良いのかもしれませんね。
東京本部 井上 賢亮
2019,05,15, Wednesday
元号が変わり平成から令和になりました。長いゴールデンウィークも終わりなかなか仕事モードにやっと切り替えができてきたような気がします。
サービス業の方はゴールデンウィーク中お仕事がお忙しい方が多かったものと思われます。
先日飲食店の方から消費税が10月から変わるのにどうしたらいいかという質問を受けました。
そのお店はレジを導入していなかったのでレジの導入の検討とメニュー表の表記等についてご説明しました。レジの導入には軽減税率対策補助金なども活用できるのでこれを機に導入を考えるのも良いかと思われます。
また税率が変わることによって利益にも影響してきます。もし税込価格を据え置いた場合には税込みの売上は変わりませんが、税抜の売上額と利益額が減少します。
【例】
・消費税8%時
売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は1,000円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は500円となります。
・消費税10%時(税込価格を据え置いた場合)
売上額(税込)1,080円の場合、売上額(税抜)は982円です。仕入額(税抜)が500円だとすると粗利益は482円となってしまいます。
このように利益額自体は3.6%の減少となります。消費税の引き上げ分を価格に転嫁していない(上記の場合は売上額(税込)を1,100円にしない)と経営が圧迫される可能性もでてきます。
価格を転嫁することで消費者にとっては購入価格が上がるわけなので、お客様が減ってしまうリスクもあります。集客のためには一部メニューの価格を据え置いたり、利益をとれるよう新メニューを開発したりなどの工夫も必要になってくるかと思います。
他にも資金繰りなどにも注意する必要がありそうです。
軽減税率制度が導入されると、飲食店の食事の提供による売上は消費税率10%になります。
一方で食材の仕入れについては消費税が8%のままということになります。
そうすると、支出は今までと変わらず入金が多くなり、日々の資金繰りが良くなります。
ただ、これは預り消費税の金額が多くなっているだけなので決算時の納税額が増えることになりますので、日々の現金収支だけでなく決算時の対応も検討することが重要です。
池袋本部 有本 潤
2019,04,27, Saturday
先日とあるお客様から、蛍光灯からLEDランプへの取替費用の処理科目についてご質問がありました。私は照明設備(建物附属設備)として資産計上が必要だと判断したのですが、お客様は、「国税庁のHPには修繕費として処理するように書いてありますよ。」とおっしゃいます。
そこで、あわてて「国税庁 LED」と検索したところ、下記の国税庁質疑応答事例にたどりつきました。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm
「今回のように蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯は照明設備がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとはいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」と回答されています。
確かにお客様がおっしゃる通り、修繕費として処理せよと書かれてはいますが、よく読んでみると前提条件がありました。今回の質疑応答事例では、「建物の天井のピットに装着された照明設備については、特に工事が行われていない」というのが前提となっています。
そして、お客様の状況をよくよく確認してみると、単純な蛍光灯の交換ではなく、LEDランプの規格に合わせるための照明設備の改良工事を行ったとのことでした。こうなると、この改良工事は、蛍光灯型LEDランプへの取替より節電効果や照明設備の充実による作業の効率化などが期待できるものになることから、修繕費ではなく資本的支出に該当すると考えられ、また、照明設備と蛍光灯型LEDランプは、これらが一体となってその新たな機能が発揮されるものとなることから、単なる部品の取替の場合と異なり、改良工事費用一式を資本的支出として処理することが相当と考えられます。
このように、国税庁のHPに記載されている内容は有用なものが多く、税務判断の参考になりますが、一つ文言を見落とすだけで、全く違った結果になることもありますので、判断に悩まれた際は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
池袋本部 木村
2019,04,15, Monday
先日、「不動産と税金」というテーマでの相談会がありました。
当社が税理士として相談を受ける側なのですが、「不動産と税金」と言ってもテーマは幅広く、突き詰めようと思えば雲を掴むほど(と言ったら言い過ぎでしょうか・・)あります。
シチュエーション別に分けると、
・ 不動産(土地、建物)を手に入れるときに掛かる税金
・ 不動産を保有しているだけで掛かる税金
・ 不動産を貸したときに掛かる税金
・ 不動産を売るときに掛かる税金
・ 不動産を相続・贈与したときの税金
不動産に関する取引をしたのが法人か個人かにもよりますが、税目でいうと、所得税、法人税、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、住民税、事業税、相続税、贈与税などなど・・・という形になります。
税金の計算は専門的で難しい部分もありますが、「買ったり、売ったりするときに、どれくらいの税金がかかるか」を何となくでも知っていないと、大変なことになることがあります。例えば「予算3,000万円で土地を買う」というときに、物件価格3,000万円の物件を購入してしまうと、購入に掛かる税金を払う資金がなくなってしまうため、税金や、不動産屋さんの仲介手数料などの諸費用も考慮して、物件価格を考える必要があります。また、「土地を3,000万円で売る」という場合、売却に対する税金がおよそ20%程度掛かるので、手元に残る金額は少なくなることに注意が必要です。
これらの税金の中には、取引をしたその時点で払う税金もあれば、忘れた頃に国や自治体から通知が来て払うものもあります。「この取引をしたら、いつ、どれくらいの税金を払うのか」を把握しておくことも重要です。
また、所得税や相続税などを中心として、「一定の要件を満たせば税金が安くなる」という特例があるものもあります。その要件を満たせば税金が自動的に安くなるわけではなく、自分で一定の資料を準備して、申告書を提出することで初めて適用される特例もあるので、その特例を知らなければ、余分な税金を払うということもありえます。
不動産を取得したり、売却したり、賃貸したりなど、不動産に関する取引をする際には、「いつ、どれくらい税金がかかるのか?」ということも含めて、検討するようにして下さい。
2019,02,15, Friday
いよいよ確定申告シーズンの到来です。年に一度の一大イベント?ですが、年に一度なので何かと忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。
あまり参考にならないかもしれませんが、自身の経験等を踏まえいくつかの「あるある」について留意していただければと思います。
【青色申請における注意点】
今週号の税務通信にも掲載されておりましたが、過去に白色で不動産所得のある方が開業し事業所得が生じることとなったケースです。つい、開業後2か月以内に青色承認申請を出せばと思いがちですが、すでに不動産所得で白色事業者であるため、開業→青色ではなく白色→青色となることからその年の3月15日までに青色申請をしていなければ開業の年の青色申告はできません。
【地震保険料は所得控除か必要経費か?】
税額としては大勢に影響のない範囲のことかも知れませんが、地震保険料の控除証明書を見て反射的に所得控除をしていることはないでしょうか。よく確認すると不動産所得におけるアパートの地震保険であり、しっかり必要経費に算入されており二重に控除してしまうこともあるようです。つい、前年と同じと思ってしまうと毎年同じことを繰り返してしまう恐れもありますので注意が必要です。
【納税地が変更になった翌年の振替納税】
前年と違う納税地に申告するというケースもあるのではないでしょうか。これも意外と盲点かも知れませんが旧納税地での申告において振替納税を利用していた場合も納税地が変わった場合、新たに振替納税の手続きが必要となります。これも注意が必要です。
【株価評価における注意点】
この時期になるとオーナー企業の株式の暦年贈与もあることでしょう。株価の計算にあたって配当、利益、純資産という3つの比準要素がありこのうち2つ以上ゼロになると一般的には高い株価となり暦年贈与をするにあたり不利に作用されます。
ある会社で配当はなく、直前々期赤字、直前期ほんの少し黒字という状況がありました。利益が出て純資産も問題なし、通常の評価でオッケーと思いきや比準要素数の判定において1円未満は切り捨てられることからごく僅かの利益が出ても利益から株数を割り返し判定において例えば0.9円となった場合、切り捨てられ0円となります。この僅か0.1円の差で天と地の差となることもありますので注意が必要です。
過去に実際に遭遇したケースをいくつか紹介しました。あるあるといいつつ私だけかもしれませんが・・・。
埼玉本部 菅 琢嗣
2019,01,31, Thursday
確定申告作業をしていて疑問に思うことのひとつに「事業所得と雑所得の違い」があります。
所得税法第27条によると事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令に定めるものから生ずる所得とされ、同法35条によると雑所得とは利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得、要はその他の所得という位置づけなのでしょう。
個人が年間に得る所得は必ず9つのカテゴリーの何れかに該当することとなりますが、とりわけ事業所得については曖昧さが残るケースがあり、事業=メシの為の仕事と解釈するならば、それって事業所得でいいのか?と苦慮させられるケースもあります。
事業所得とするか雑所得にするかで申告上、事業所得は仮にその事業が赤字になったとしても他の所得の黒字と相殺して課税所得を減らすことができる、いわゆる損益通算が可能ですが、雑所得は損益通算が認められておりません。
更に青色申告特別控除や青色専従者給与等の特典も事業所得では認められておりますが、雑所得ではありません。
この論争に関しては裁決事例もあったりしてそれなりにグレーな論点なのかもしれませんが、あくまでも個人的な見解ですが事業所得であろうと雑所得であろうと黒字でありさえすれば、せいぜい青色申告特別控除分の税額の違いくらいで、さすがに課税当局もそこまで追いかけることもないのではと思っております。
ただし、さすがに収入の何倍もの必要経費をアグレッシブに計上しがっつり給与所得の源泉の還付を受けたりするケースについてはあまり安易に考えないほうがよいのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
2019,01,16, Wednesday
表記につき昨年国税庁から、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除等の誤りについてのお知らせ」が公表されました。
これは、平成25年分から28年分の所得税の確定申告を提出した者のうち、住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の特例を併用した者など、最大で1万4,500人にも上る申告誤りがあったとのことです。
具体的な申告の誤り内容は、下記の3つになります。
(1)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の住宅ローン控除額の計算誤り
・住宅ローンの控除額は、住宅の取得価格等と住宅ローンの年末残高のいずれか低い金額を基礎に計算することになっている。
ただし、贈与税の住宅取得等の特例の適用を受けた場合には、その住宅取得等資金等を住宅の取得価格等から差し引く必要があるが、住宅の取得価額等から住宅取得等資金を差し引かず住宅ローン控除額を計算し確定申告を行っている。
(2)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
・新築や購入等した家屋を居住の用に供した年分及びその前後2年分ずつの計5年分の間に、居住用財産の譲渡に係る3,000万円特別控除の特例等を適用した場合には、その家屋について、住宅借入金等特別控除を適用することができないことになっているが、住宅借入金等特別控除を適用し確定申告を行っている。
(3)贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
・直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例は、その適用を受ける年分の所得金額が2,000万円超である納税者は適用できないが、同特例を適用し確定申告を行っている。
上記の場合、過少申告加算税と延滞税が課されるが、自主的に修正申告すれば過少申告加算税は免除されるとのこと。
上記に該当すると思われる方、ご不明な点は、税理士法人優和までご相談ください。
東京本部 佐藤
2018,12,28, Friday
消費税率の引上げが平成31年10月1日と間近に迫っています。平成26年4月1日に消費税率が5%から8%へ引上げられましたが、その際に、消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容について、旧税率と新税率のどちらが適用されるのか実務上判断に迷うことが散見されたことと思います。
今回は、平成31年10月1日から施行される消費税の新税率適用の前に、消費税の適用税率について記載をいたします。なお、ここでは、適用税率の基本的な取扱いの記載となりますので、経過措置が定められているものについては、別途、取扱いがございますのでご留意下さい。
・消費税率の適用税率について
消費税の新税率10%は、平成31年10月1日(以下、施行日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ等に係る消費税について適用され、施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等に係る消費税率は8%が適用されます。また、10%への消費税率引上げに伴う配慮の観点から、施行日以降、酒類や外食を除く飲食料品、定期購読契約により週2回以上発行される新聞を対象に消費税の軽減税率制度が適用されます。
・施行日前に契約した対象物が施行日以後に引き渡された場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用となるので、消費税法上、税率10%が適用されるのは契約の日ではなく、資産の譲渡等が行われた日が原則となります。そのため、契約が施行日前であっても、対象の引渡しの日が施行日以後になる場合は、税率10%が適用されます。(経過措置が適用されるものを除きます。)
・施行日前に予約を受けて施行日以降に役務提供が行われた場合
税率10%は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されるため、予約の日が施行日前であっても、利用する日が施行日以後になる場合には、10%の税率が適用されます。なお、施行日前に代金を収受していても同様の取り扱いです。主に、飲食店の予約のほか、予約制の美容院などが対象となります。
・事業者間で収益、費用の計上基準が異なる場合
例えば、売り手側であるA商店と買い手側であるB商店の収益、費用の計上時期が異なる場合ですが、例えば、検収基準を採用している買い手側のB商店が、出荷基準を採用している売り手側のA商店からの仕入れを行う場合、A商店からの商品の出荷が施行日前の平成31年9月30日とし、B商店は商品到着後、施行日後である平成31年10月2日に検収が完了した場合、A商店の課税資産の譲渡等があった日における消費税率は8%ですが、B商店の課税仕入れがあった日における消費税率は10%となり、消費税率が一致しないことになってしまいます。
この場合、消費税は本来前段階で課された消費税額を控除することで最終消費者が税を負担する仕組み(前段階税額控除方式)であることを踏まえると、実際に支払った消費税額を仕入税額控除の対象とするのが基本であると考えられるため、買い手側であるB商店も旧税率8%に基づき仕入税額控除の計算を行うこととなります。
以上の様に、消費税率の引上げに伴う消費税の取扱いについて実務上判断に迷うことがあると思います。その際には、税理士法人優和までご相談下さい。
東京本部 井上賢亮
2018,12,14, Friday
平成31年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられることに伴い、工事の請負等に関して経過措置が適用されることになります。今回は工事の請負等に関する経過措置の概要をご紹介したいと思います。
1. 経過措置とは
平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等(課税売上げ)及び課税仕入れについては、原則として消費税率が10%課税となります。経過措置とは平成31年10月1日以後の課税資産の譲渡等及び課税仕入れであっても、一定の要件を満たすことにより8%課税が適用されるものをいいます。
2.工事の請負等に関する経過措置の要件
経過措置は、次の契約内容に基づく請負工事等について「強制適用」されます。よって、下記の経過措置要件を満たすにもかかわらず、10%課税を適用することはできないため注意が必要です。
【契約の要件】
平成25年10月1日(消費税率が5%課税から8%課税に引き上げられたときの経過措置の指定日の前日)から平成31年3月31日(今回の経過措置の指定日の前日)までの間に締結した工事の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約については、平成31年10月1日以後に課税資産の譲渡等及び課税仕入れを行う場合であっても、8%課税が適用されることになります。
【工事の着手日】
工事の着手日については特に要件はなく、上記の【契約の要件】を満たすものであれば経過措置が適用されることになります。
工事の請負等に関する経過措置については、
・対象になる契約の範囲
・当初の契約金額が増減した場合
・経過措置の適用を受ける相手への書面での通知
・契約書等のない工事
など、工事の契約ごとに対応が異なるため、それぞれのケースに合わせた対応が必要になります。
税理士法人優和は最新の税制動向を捉えた税制支援が強みの税理士法人です。
消費税増税対策は、ぜひ税理士法人優和までご相談下さい。
2018,11,30, Friday
法人が役員等に対して貸付金を有している場合、原則として利息を収受しなければならない。その際の利率については、一般的には以下の利率で計上していれば問題はなさそうである。
①法人が他から借り入れていた場合で、それとひも付きのときは、その借入金の利率
②法人が他から借り入れをしていない場合は、年1.6%(平成30年の特例基準割合による利率)。 たまに利息計上をしていない場合があるようだが、その場合には税務調査において指摘される場合があります。その際の利率については、高い利率により計上するよう言ってくることもあるようです。過去の判例等では、6%や10%といった利率が出てくるが、現在の時代背景にはあっていないと感じる。ただし、あとで面倒なことにならないように、前もって適正な利息を計上しておきましょう。
京都本部 中村